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[解説]君が代伴奏命令 合憲  (2007年2月28日 読売新聞社会部 小林篤子)
                   http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20070228ur03.htm

 「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟で、最高裁は27日、音楽教諭に伴奏を命じた校長の職務命令は憲法が保障した「思想・良心の自由」を侵害しないとする初判断を示した。


■1、2審と異なる枠組み 思想・良心の制約 慎重判断


合憲性が争点

 「君が代」に反対する教諭にピアノ伴奏を命じることが、思想・良心の自由を侵害することになるか――。訴訟の最大の争点は、校長が音楽教諭に出した職務命令の合憲性だった。

 教諭側は、「君が代は、過去の日本のアジア侵略と密接に結びついており、公然と伴奏は出来ない。君が代の役割を教えずに、児童に歌わせることも出来ない」と主張し、この考えを否定する職務命令は、憲法に違反するとして、懲戒処分の取り消しを求めていた。

 1、2審判決は、教諭の考えを「思想・良心」に当たるとし、職務命令が「思想・良心の自由」を制約する可能性があることを認めた。その上で、「教育に携わる公務員は、個人的な思想・良心に反するからと言って、法規で教えると定めたことを教えない訳にはいかない」との理由から、公務員の「思想・良心の自由」は一定の制約を受けても仕方がないとして、職務命令を合憲とした。


二つの基準

 最高裁判決は、結論こそ同じだったが、判断の枠組みは1、2審と根本的に異なる。

 最高裁判決は、教諭の考えについて、「歴史観ないし世界観」「社会生活上の信念」と指摘するにとどまり、「思想・良心の自由」に当たるかどうかにはあえて踏み込まないまま、「思想・良心の自由」が侵害されるのはどんな場合かを検討し、〈1〉思想の強制〈2〉告白の強要――という二つの基準を示した。

 「思想の強制」とは、国家が個人に対し、特定の思想を持つことを命じたり、別の考え方を持つことを禁じたりすることを指す。「告白の強要」は、例えば「踏み絵」のように、内心で信じていることを強制的に表明させることだ。判決は、ピアノ伴奏は音楽教諭にとって通常の職務の一つに過ぎず、思想を強制したり告白を強要したりしているとは言えないと結論づけた。

 1、2審のように、教諭の考えが「思想・良心」に当たるかどうかを正面から検討すれば、公務員の「思想・良心の自由」の制約はどの程度まで許されるのかという問題に直面せざるを得なくなる。最高裁は、この難しい問題を避けたとも見えるが、そこには、基本的人権の中でも最も手厚く保障されなければならない精神的自由を制約する論理を簡単に認めるべきではないという考え方があった。

 あるベテラン裁判官は「公務員だから制限しても良いという1、2審の論理は、やや乱暴な切り捨て方。最高裁判決の方が現実的で理解しやすい」と話した。


同種訴訟に影響は

 国旗・国歌を巡る同種訴訟は現在、全国で計13件起こされ、係争中の教職員は全国で延べ約950人に上る。東京地裁は昨年9月、都立学校の教員ら401人が起こした訴訟で「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう義務づけた都教委の通達は違憲」とする判決を言い渡し、教育現場に大きな波紋を投げかけた。

 今回の最高裁判決は、こうした一連の同種訴訟の行方に、どんな影響を及ぼすのか。

 ある裁判官は、「最高裁の示した基準を当てはめれば、教職員側の主張が認められるのは難しい」と話す。ピアノ伴奏はもちろん、国歌斉唱時に起立、斉唱を命じたとしても、それは学校行事に関する職員の職務の一環であり、ピアノ伴奏の場合と同様に、「思想の強制」や「告白の強要」には当たらないと判断することが可能だからだ。

 那須弘平裁判官も補足意見で、「君が代斉唱について、学校としての統一的な意思決定が必要な場合、校長の裁量で意思決定に服させることも、思想・良心の自由との関係で許される」と指摘している。

 一方で、ピアノ伴奏と斉唱では、性質が違うとの指摘もある。音楽教師のピアノ伴奏は、職務と密接な関係があるが、斉唱はより内心の吐露に近いという見方だ。別の同種訴訟の代理人を務める沢藤統一郎弁護士は、「ピアノ伴奏は難しいかもしれないが、すべての同種訴訟での原告側の敗訴が決まった訳ではない」と希望をつなぐ。

 卒業シーズンを目前に控えたこの時期に、最高裁が判決を出した意味も重い。関係者からは、「通達に従わない教職員への処分を禁じた昨年9月の東京地裁判決が、教育現場に与える混乱を避けるためだったのでは」との声も聞かれる。しかし、判決が今後の同種訴訟にも通用する判断基準を示した影響は大きく、今後の国旗掲揚、国歌斉唱の徹底に拍車がかかると見られる。


■妥当な憲法解釈

 百地章・日本大学法学部教授(憲法学)の話「校長がピアノ伴奏を命ずることは特定の思想の強制や禁止ではなく、思想・良心の自由の侵害には当たらないとしており、妥当な憲法解釈だ。また、補足意見の言う通り、たとえ思想・良心の自由にかかわるとしても、教師が立場上、一定の制約を受けることは当然だ。判決に従えば、国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱を命ずることも合憲となり、国旗、国歌を巡る混乱もこれで解消に向かうだろう」

 【国旗・国歌訴訟を巡る主な動き】

 1989年 3月 国旗掲揚と国歌斉唱について、「望ましい」から「指導する」に学習指導要領が改訂される

 1999年 4月 原告の女性教諭が入学式で国歌のピアノ伴奏を拒否。6月に戒告処分

       8月 国旗・国歌法成立

 2002年 1月 女性教諭が東京地裁に提訴

 2003年10月 東京都教委が国歌斉唱などを教職員に義務づける通達(10・23通達)

      12月 東京地裁が女性教諭の請求棄却

 2004年 1月 都教委の10・23通達は違憲として、都の教職員228人が東京地裁に集団提訴(その後、原告は401人に)

     2〜5月 都教委が04年春の卒業式、入学式などで10・23通達に従わなかった241人を懲戒処分

       7月 東京高裁が女性教諭の控訴棄却

 2006年 9月 東京地裁の集団訴訟で、「10・23通達は違憲。いかなる処分もしてはならない」とする教職員側勝訴の判決

 2007年 2月 最高裁が女性教諭の上告棄却


■「国旗・国歌法」施行後斉唱拒否で処分 教職員875人 都の懲戒突出

 卒業式や入学式での国旗、国歌の取り扱いについては、1989年に文部省(当時)が、「国旗を掲揚し、国歌を斉唱させることが望ましい」としていた学習指導要領を、「国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と改めた。99年には「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌と定めた国旗・国歌法が成立したのを受け、同省は全国の教育委員会に国旗掲揚と国歌斉唱の徹底を求める通知を出した。

 こうした指導強化の結果、同法成立前には9割以下だった公立小中高での国歌斉唱率は、2003年に99・9%に上昇した。

 一方で、国歌斉唱時に起立、斉唱しない教職員への処分件数も増加。99年度に懲戒処分や訓告を受けた教職員は全国で96人だったが、翌2000年度には265人に急増した。同法施行後の00〜05年度に処分された教職員は延べ875人(懲戒処分535人、訓告340人)に上っている。

 中でも懲戒処分者数が突出しているのが、03年10月23日、教職員に国歌斉唱時の起立などを義務づける通達を出した東京都だ。違反者に対し、1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以上は停職の懲戒処分を科し、再発防止研修を受講させるなどの厳しい指導を徹底。都立高校の国歌斉唱率は99年度の7・2%から03年度は100%になったが、同通達以降、延べ338人が懲戒処分を受けた。



法律には門外漢のワタシにもすんなりと納得できる、
とても明快な論旨に貫かれた解説、だな〜〜と思いました。
それにしても、自国の国旗、国歌を誇りにできない国民とはどういうモノでしょう。
確かに戦時中、この国歌、国旗の下にアジア諸国を蹂躙した歴史を持つ日本は、
その歴史から逃れることはできない、だからといってただそれを拒否しさればいいモノだろうか、、、
それは、真に戦争責任と向き合うことなく、戦争に至った経緯を教訓とすることもなく、
逐次的な対応に終始してきた政府やマスコミの姿勢と表裏のモノのように、
ワタシには思われるのですが、、、

歴史を見れば、いかなる国であろうと、
血で汚れることもなく怨嗟の念を呼び起こすこともない国旗、国歌を持つ国などない、
とまでは言いませんが、少なくとも、
先進国と呼ばれる国の国旗、国歌がさほど浄いとは言えないのではないかと、、、

だから汚れていたっていいじゃないか、ではなくて、
汚したから、取り替えればよいのか、、
全て新しくし、新たに出直せばよいのか、、ですね。

それで、他国を侵略した歴史が消えるのか、

血で汚れた、国旗、国歌だからこそ、それを教訓とし
二度と、侵略しもせず、されもしない、国を目指すことに
誇りを抱くような教育をするべきではないかと、

ワタシには思えるのですが、、、
アレ?!、、、

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