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書庫事件・裁判から・・

 
 
 「証拠は誰のものか」NHKに取り調べ映像を提供した弁護士に対し、大阪地検が懲戒請求」(東京新聞)
 
【こちら特報部】「証拠は誰のものか」NHKに取り調べ映像を提供した弁護士に対し、大阪地検が懲戒請求」2013/06/24(東京新聞)

<書き起こし開始→

 無罪事件の弁護人が検証の目的で、大阪地検の取り調べ録画映像をNHKに提供したところ、同地検が刑事訴訟法に抵触するとして、大阪弁護士会にこの弁護士の懲戒請求をした。たしかに刑訴法は、裁判で検察が提出した証拠を弁護人と被告が裁判以外で使うことを禁じている。だが、利益を得なければ罰則はない。弁護士は「検察が集めた証拠は本来、国民のもので問題はない」と訴えている。 (小坂井文彦記者)

※デスクメモ 今月半ば、法制審議会の刑事司法改革の素案が出た。可視化については「捜査に著しい支障が生じる恐れ」があるなら、可視化はしなくてもよいという例外規定が盛り込まれそうだ。つまりは完全な骨抜きだ。国際社会で日本の刑事司法が「中世」と評されたことは先に報じた。むべなるかな、である。(牧デスクメモ)


◇「検察のもの」に固執


 この映像は、二〇一〇年九月に弟=当時38歳=の首を絞めて死なせ、傷害致死罪で起訴された男性会社役員の取り調べを録画したもの。

 「ふざけんな、負けてたまるか、という気持ちだったのでしょう。隙を突いて背後に回り込みました。弟の首に左手を回し、右手で左手を持って首を絞めました。まったく手加減はしませんでした」

 映像には、女性検事が調書を読み上げる様子が映っている。検事が「修正というか、ここは違いますよ、とか大丈夫ですね」と尋ねられると、男性は「大丈夫です」と返答。署名後も録画は続き、検事の念押しに、男性は「結果的にそうなってしまった」と漏らした。

 この事件の裁判員裁判では、被告が故意に首を絞めたのか、自分よりも体の大きい弟から無我夢中で身を守ろうとしたのか、が争点となった。

 検察側が調書を基に懲役四年を求刑したのに対し、被告は「故意ではなかった」と無罪を主張。結局、裁判員か映像の「結果的に」という被告の言葉を重視して調書の信用性を否定し、判決は無罪。検察側は控訴せず、判決が確定した。

 男性を弁護した佐田元真己弁護士は「法定で画像で公開されたから、無罪になった」と説く。

 判決確定後、取り調べの全面可視化を訴える番組を作成するというNHK記者に賛同し、「多くの人に現場の映像を見てもらう必要がある」とDVDを渡した。事前に男性の了承も得ていた。

 NHK大阪放送局は四月五日、関西地区限定の番組「かんさい熱視線”虚偽自白”取調室で何が」を放送。この映像も流したが、検事や事務官、男性の顔はぼかし、音声も変えて個人を特定できないように配慮した。

 放送後、大阪地検の検事から「刑訴法違反だ」と言われたが、佐田元弁護士は映像提供に対する謝礼はないと説明。「証拠は検察のものという発想自体がおかしい」と反論した。しかし、大阪地検は先月二十三日付で、大阪弁護士会に同弁護士の懲戒請求をした。

 NHKの松本正之会長は今月六日の定例記者会見で、取り調べ映像が法定で公開されていることなどから、「必要と判断して放送した」との見解を示した。ただし、懲戒の動きで、予定していた全国放送の番組「クローズアップ現代」での映像使用は延期している。

 懲戒請求について、佐田元弁護士は「検察には事件にする気はないだろう」と話す。弁護士約十人で結成した佐田元弁護士支援団の事務局長、森直也弁護士は「突き詰めれば、税金を使って集めた証拠が誰のものかという問題だ」と話した。


◇国民共有で冤罪防ぐ


 証拠を裁判以外で使うことは、二〇〇五年十一月に施行された改正刑訴法で禁止された。裁判員裁判で証拠が以前より広く開示されるようになったことに伴い、検察側が強く求めた結果だった。

 この法改正をめぐり、日本弁護士連合会は「開かれた司法に逆行する」と「証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明」を出し、司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会でも議論になった。結局、罰則を設けない代わりに、問題のケースは弁護士会の懲戒処分で対応することが内々で決まったという。


◇「提供続け、弁護士側の突破口に」


 日弁連刑事法制委員会事務局長の山下幸夫弁護士は「改正時点から、いつか検察が証拠の裁判外利用を問題視してくると思っていた。今回の映像提供は、形式的には違法かもしれない」と語る。

 「だが、放送はプライバシーに配慮しており、誰も傷付けていない。弁護士の品位にも問題はない。今回の件は弁護士側にとっても突破口だと思う。問題のある事件については、証拠をマスコミにどんどん提供していけば、検察も懲戒請求などしていられなくなる」

 一九九〇年に栃木県で女児が殺された「足利事件」。再審無罪となった菅家利和さん(66)の主任弁護人を務めた佐藤博史弁護士は「取り調べに問題があったケースの映像は冤罪防止の教訓にするべきだ。国民が共有した方がよい」と話す。

 二〇一〇年一月、再審の法定で、刑事が菅家さんの無罪主張を攻撃している取り調べの録音テープが再生された。佐藤弁護士は「市民にも聞いて欲しい」と報道機関にテープを渡そうとしたが、検察から止められた。

 その後、無罪判決が出たが、テープは検察に返却され、メディアに公開されることはなかった。

 佐藤弁護士は「文字では、取り調の雰囲気までは伝わらない。テープの刑事の声は怒鳴ったりしていない。強引な取り調べではなくても、テープを聞けば、無実の人が罪を認めてしまうことがあることを、一般の人たちも理解できただろう」と残念がる。

 今回の映像提供については、違法ではないと話す。「マスコミに証拠を提供すると、検察が証拠を開示しなくなるという指摘もある。しかし、それはおかしい。無罪事件の取り調べ画像は冤罪回避の教材。検察にとってもプラスなはずだ」


◇「一律禁止は問題、法改正が必要」


 弁護士ではなく、事件当事者の被告人自身が法定外で証拠を使用し、問題にされているケースもある。刑訴法によって、被告は利益を得なくても証拠を裁判外で使うことを禁じられ、罰則は一年以下の懲役か、五十万円以下の罰金だ。

 最高裁の法定で警備員と揉め、傷害罪で公判中の愛知県江南市の不動産会社社長(47)は三月、検察が提出した実況見分の写真をネットの画像サイトに投稿し、東京地検に逮捕・起訴された。

 弁護人の趙誠峰弁護士は「投稿でプライバシーの侵害などは起きていない。自らの潔白を世論に訴えただけで、裁判の防御活動の一環だ」と無罪を主張している。

 一連の問題について、元検事の落合洋司弁護士は「裁判以外での証拠の使用を一律で禁止するのはおかしい。迷惑しているのは検察だけだろう。高い公益性があれば、許される」と考える。

 「ただ、刑訴法の条文を読めば、正当な理由があれば開示してもよいとは解釈できない。法の改正が必要ではない」


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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