環境省と自治体、除染の目標値を倍に緩める!毎時0.23マイクロシーベルト⇒最大毎時0.60マイクロシーベルトに!http://blog-imgs-66.fc2.com/j/y/o/jyouhouwosagasu/20140607025829sasi.jpg
環境相と福島の地元自治体が除染の目標数値を大幅に緩和することを検討していることが判明しました。従来の除染目標値は毎時0.23マイクロシーベルト 日本テレビ系(NNN) 6月6日(金)21時46分配信
原発事故からの復興の前提となる除染で、達成すべき空間放射線量の目標値について、環境省と地元の自治体がこれまでのほぼ倍に引き上げる新たな方針を協議していることが分かった。 環境省は、除染の後の空間放射線量を毎時0.23マイクロシーベルト以下とする目標値を定めている。ただ、一部の自治体からは、「達成は難しい」と、より現実的に見直すよう要望も出ていた。このため環境省は、目標値をこれまでのほぼ倍の毎時0.4〜0.6マイクロシーベルト前後に引き上げる方向で、自治体と協議を進めていることが分かった。 :引用終了 copyright©2014 真実を探すブログ all rights reserved. 様より転載
三月間につき一・三ミリシ-ベルトは、
毎時0.6μ㏜です・・?
毎時0.6μ㏜は、
放射線監視区域に該当するのですが・・。
除染はしないそうです。
電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。
妊婦の方は、規則は関係ありません!?
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシー ベルト
二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト
政府も、福島県もすべては
お金の問題で基準値を上げたり下げたり・・。
命よりも「お金」の計算ですね。
福島県民の生命や財産は
誰が守ってくれるというのでしょうか!
残念な行政です。
西郷村の
放射能対策特別委員会も
多数派の議員によって
解散を余儀なくされ、
村長に
西郷村民の安心と命を
預けるしかないのが現状です。
ご理解ください。
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