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私の仲間が保護預かりをしていて、7/20に里親さまの元にお届けした ふうちゃん(元名は駈)が逸走しました。 目撃情報を集めています。 どんな些細な事でも構いませんので、見かけた方はご連絡をお願いします。 8/23の土曜日(時間は不明)、茨城県かすみがうら市の自宅からいなくなりました。 場所はJR常磐線・神立駅近くの「ひかり歯科」のそばです。 いなくなった日、玄関は風通しの為に開けてあり、ネームタグを付けた首輪を装着して玄関付近にリードで繋いでいましたが、緩かった為に首輪からすっぽりと外れてそのまま外へ出てしまいました。 その為、 身元を示すネームタグも飼い猫である事が分かる装着物も一切着けておりません。 現在推定体重2kg超。 もともとコロンとした体系だったので見た目には成猫に近いと思われますが、まだ4ヶ月を過ぎた程度の仔猫です。 きれいな白黒ハチワレで、鼻はピンク色です。 黒くてスーッと長いシッポです。 名前を呼んで反応するのか、知らない人に対しての警戒心に付いて等は不明です。 いなくなって直後に周辺を見て回ったとの事ですが見つからず、行政への連絡や周辺での聞き込みなどは一切されていないとの事でした。 本日、夜になって訪問した際に逸走の事実を知りましたので、茨城県動物指導センターでの収容の有無は確認ができていません。 念のため茨城県動物指導センターのデータベース(迷子情報=保護情報)を閲覧してみましたが、情報はありませんでした。 どんな些細な事でも構いませんので、目撃情報などありましたら、ご連絡をお願いいたします。
1. 首輪は正しく確実に装着していますか? 装着していても、ゆる過ぎて簡単に外れるのでは着けている意味がありません。 装着した状態で大人の指2本が入る程度が適切です。 首輪を着けていない飼い猫や小型犬を多く見かけますが、首輪は命を守る大切な物です。 2. ネームタグなどの身元表示はされていますか? 仮にマイクロチップの埋め込み済みでも、ネームタグは必要です。 マイクロチップは読み取り機が無ければ埋め込みの事実も分かりません。 首輪に直接連絡先などを記していると、いつの間にか消えてしまいます。 せっかく保護されても身元表示がなければ、飼い主の元へ帰ることはできません。 3. 家から飛び出してしまう可能性のある出入り口や窓はありませんか? 犬や猫に対する逸走防止措置は犬や猫の自由を奪う行為ではなく、様々な危険から守るために必要なのだという事を知っておいて下さい。 犬や猫が迷子になった原因のほとんどが飼い主のちょっとした不注意であり、未然に防ぐ事ができたものが多いのです。 逸走防止については、日頃から意識している事がとても大切です。 4. 犬や猫の習性を知っていますか? 犬や猫は外に興味の引く物があれば、何の迷いも無く外へ出てしまいます。 犬や猫が若年であればあるほど外へ飛び出す可能性も高くなり、若年であればあるほど自ら家に帰る能力は低くなります。 犬や猫は人間の数倍の聴力を持っている為、大きな音が苦手です。 大きな音に驚くとパニックを起こし、犬や猫は現在の居場所すらわからなくなります。 パニックを起こしている犬や猫は交通事故死の確立がうんと高くなります。 パニックを起こして恐怖心を味わった犬や猫は、仮に飼い主が呼んで聞こえる範囲にいたとしても姿を見せませんし、姿を見せても飼い主を威嚇する事もあります。 犬は日を追うごとにその行動範囲を広げてどんどん自宅から遠ざかりますので、探す範囲が広くなります。 猫は狭い所に身を潜める習性がありますから、頭さえ通れればその場所はほぼ体ごと身を隠す頃ができる場所となり、人の目に付きにくくなります。 5. いなくなってしまった際の探し方を知っていますか? 犬の場合でも猫の場合でも、周辺を見て回っただけでは探した事になりません(そんなに簡単には見つからない場合がほとんどです)。 周辺捜索はもちろんの事、聞き込みやポスターを作って貼り出す等の様々な方法を駆使する必要があります。 地方紙に迷子捜索を載せる事ができる場合(茨城県南部では常陽ビリングにて無料で掲載できます)には活用し、逆に保護した方が掲載している事もありますので、必ず目を通すように心がけてください。 保健所(センター)、最寄の警察署(交番ではダメです)、市役所への問合せは必須です。 お住まいの地域を管轄しているセンター、警察署、市役所の連絡先を調べておき、いつでも家族の誰でもがわかるようにしておく事も大切です。 市町村の境付近に自宅がある場合には、双方の警察署、市役所へも連絡を入れてください。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 改正遺失物法では、警察署に相談のあった保護犬または保護猫のうち、飼い犬および飼い猫である印(装着物や衣類)が無ければ「飼い主のわからない犬または猫」として取り扱わず(野良犬または猫や捨て犬または猫と同じ扱い)、動物愛護法第35条の規定によって保健所(愛護センターなど呼び方は各自治体ごとに異なります)への移送措置を取る事になりました。 一度収容されれば規定の収容期間(狂犬病予防法にて2日間と規定されており、おおまかには3〜5日の場合が多く、各自治体によって期間が異なります)を過ぎた場合には殺処分となります。 保護した方が直接持ち込んだ場合でも、収容期間や処分に関する規定は同じです。 茨城県では収容日を含めて4日間で、5日目に処分です。 そのうち帰ってくるだろうと待っている事や諦めてしまう事は、 大切な家族を見捨てたのと同じです。 飢えに苦しんでいるかもしれません。 怪我をして動けなくなっているかもしれません。 センターに収容されて既に処分が終わった後かもしれないのです。 大切な家族の一員が味わうかもしれない恐怖と不安を、一度想像してみてください。 言葉の話せない犬や猫にとっては、飼い主さんだけが頼りなのです。
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可愛い子ですね。早く見つかるといいですね。
2008/9/3(水) 午前 4:45 [ 隆太郎 ]
ポチ
2008/9/3(水) 午前 4:46 [ 隆太郎 ]
転載ありがとうございます!
迷子の猫ちゃんを探すのは大変なようです・・・
見つかってくれると良いのですが!
2008/9/3(水) 午後 9:44 [ こころ ]
ごめんなさい・・・多分猫ちゃんだったら『いかだ』こいでもこれない距離(;;)無事に見つかることを祈ってます!
2008/9/7(日) 午前 1:09
隆太郎さん>まだ見つかってないみたいで心配です〜
2008/9/8(月) 午後 11:22
隆太郎さん>ポチありがとうございます!!
2008/9/8(月) 午後 11:23
ゆきんこさん>とても心配ですね〜早く里親さんのところに戻ってくれるといいですね☆
2008/9/8(月) 午後 11:24
BUDDYさん>無事を祈るだけです☆
2008/9/8(月) 午後 11:25