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ここ二日で債務整理のことについてお話した。
それは司法書士事務所からの視点で考えているので、足りない部分もあるかもしれない。
しかし司法書士は「街の法律家」と言われるが、実際登記業務がほとんどで
裁判などにはあまりかかわらない。
しかし代理権が付与されてからは、司法書士も140万円までならば(簡裁まで)、
訴訟代理人として法廷に立つことを許されている。
できれば今後とも相談者さんが、司法書士という資格を認識し、
どんどん利用して頂ければ幸いだ。
話が逸れたが、今まで「自己破産」と「債務整理」についてお話した。
ほとんど司法書士事務所においてはこの二つが選択肢となる。
なぜならば、個人再生という方法などを取ると、弁護士がついてしまい
司法書士は業務に(あまり)入って行けなくなるのだ。
となると相談者さんは、司法書士と弁護士とに報酬を払わなければならず、
それならば最初から弁護士に頼んだ方が安上がりだ。
自己破産でも金額が大きいと「破産管財人」というのがつくが、これも費用がバカ高くなるので
弁護士さんに頼んだ方が良い。
上記の話と絡むのだが、
これを読んでいる貴方がもし借金でクビがまわらないという立場に陥ったならば(失礼)、
まずは自分の財産を見てみよう。
そしてもう一つは、家族に知られたくないかどうか、この二つによって方針が決まる。
大きな財産があるならば、それを売却して借金を完済してしまえば良いし、
完済しきれないならば、自己破産ということになる。
しかしほとんどの方は財産がないので(自動車くらいか)、
サラ金などからどれ位長い間借りているかを調べてみる。
司法書士などは相談者さんから依頼された場合、まずは受任通知を出す。
ここで家族に知られたくないという方は注意が必要だ。
よく「家族カード」というのがある。
あれは奥さんが破産などでカードを停止すると、旦那さんのカードまで
停まってしまうのだ。
勤務先に知られたくないという方も同じで、勤務先の系列のカードを持っていると
バレる場合が多い。
受任通知を出した後は、「取引履歴」をサラ金から提出してもらい、
金利の引きなおし計算をする。
それでお金が返ってくる場合は取り戻して他の返済に充てる。
もし返って来なくても、借金が減る場合が多いので、
その際は再度依頼人と相談する。
例えば500万円の借金を背負って事務所に来たとしても、
金利の引き直し計算をして、チャラ、またはお金が返ってくれば
問題はない。
しかし借りている期間が短いとか、銀行系カードが多かったなどだと
債務は圧縮されにくい。
そのせいで、一応債務は減ったが、200万残ったとする。
ここからは相談者の意向次第だ。
自分の収入と比較して、200万円ならば返せそうだというならば、
ここで終了。
言い忘れたが、借金が減らなくとも、債務整理すれば「将来利息」をほとんどの場合カットできる。
つまり、今回残った200万円については、これから先金利はゼロとなる。
元本の200万さえ返済すればよいのだから、無理な話ではない。
返済の期間はだいたい3〜5年程度。
最長の5年で計算すれば、200(万円)÷60(ヶ月)=約34000円
つきづき34000円の返済を5年辛抱すれば良いということになる。
これに対して、200万をどうしても返せない方(病気がち、失業中)は、
自己破産となる。
ただ、自己破産をすると先ほど述べた家族カードを持っている方はバレてしまったりするので、
その会社を全額返済してから自己破産するか、そこの会社を除いて任意整理するかのどちらかとなる。
この他に不動産を守りたいと言う方は個人再生がという方法があるが、
それはまた明日(またかよ)。
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