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東日本大震災から1ヶ月以上経過しました。
日々、復旧復興活動を行っています。
私の把握している範囲では、津波の被害を受けなかった地域は
災害前と、ほぼ変わらない生活に戻っていると思います。
ただ、津波の被害に見舞われた地域は・・・
我々は、津波の被害に見舞われた地域の方々が顔晴れるよう、頑張っと!!!
ここ数日、地震保険の検査員による現地調査が行われるようになりました。
中々、タイミングがあわず、5軒ほどですが立ち合わせていただくことがきました。
で、感じたことですが
地震保険損害認定基準の基準内容の情報開示が???
一般の住まい手さんなんかは、もっと???だと思う。
まず基本的に地震保険の損害認定が対象になるのは
基礎、柱、外壁、屋根の主要構造部の損害の割合。(建築基準法上の「主要構造部」とは違う項目)
が、その物理的損害割合の求め方が???
算出基準の計算方法の定義ってあるはずですよね?!
例えば、外壁がモルタル、しっくい(塗り壁)だった場合のクラック(ひび割れ)の判断基準?!
基礎コンクリートの場合であればクラックは1箇所、1mという目安があり?
基礎外周(全周)の「長さ」に対しての「クラック数×1m」で把握できるが
外壁がモルタル、しっくいなど塗り壁の場合
「全外壁面積」に対しての「損傷外壁面積」で判断するそうで?!
クラック(ひび割れ)を、どう「面積」に置き換えるか???
定義はないんだべが???
もう1つ、建物が地盤の液状化などで傾いてしまった場合
説明では、基礎全体が約3度以上傾いた場合は全損とします。
「約」って約ですよね?!
ん〜
3度って???(2mで約10cm程度)
「基礎全体」?!
基礎コンクリートの底盤がコンクリートであれば傾斜角度測定できるけど
基礎の底盤(基礎の立ち上がっていない部分)が土だったら傾斜角度って判断できるのかな?
直上の床(1階の床)、だったら測定できるけど?
建築基準法での主要構造部には最下階の床は含まれないから1階の床の傾斜角度ではダメなの?
大変な数の現地調査があり大変忙しい中、申し訳ないけど。。。
住まい手さんにとって一部損と半損では、全然保険金額も違うので。。。
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