|
「職員の公務専念義務についての調査特別委員」が開催されました。委員長報告文の作成が行われその後、採決の結果、7対6にて可決されました。そして、18日の本会議にも委員長報告が行われ、本会議での採決が行われます。そして、この報告書だけでいいのか賛成した7人で検討の結果、町長に対し、問責決議か辞職勧告を提出することになりました。法的拘束力はありませんが、真摯に受け止めてくれることを期待しております。
委員長報告の一部を抜粋してご報告いたします。
職員の公務専念義務についての調査特別委員会における審議内容及び結果について、ご報告させていただきます。
調査特別委員会の設置の経緯でありますが、1月中旬「タガの緩んだ宮代町」と題した差出人の記載がない文書が議員全員に届き、そこには宮代町町長をはじめ、幹部職員の危機管理意識を問題視する内容がつづられておりました。この件に関し1月29日に、町長、副町長の同席のもと、休暇取得の担当課長である総務政策課長より、事実と異なる点もあるとの説明を受けましたが内容はほとんど事実に基づくものであることが判明したところです。また、この文書の存在はすでに多くの町民の知るところであり、すでに1月18日付で、宮代町民から議会あてに、宮代町管理職員の危機管理欠如に対する議会対応についてとする要請も出されていました。これらのことから、事実関係を調査し、結果を明らかにすることは、議会の責務であると思。、2月19日開催の臨時議会において、職員の公務専念義務についての調査特別委員会の設置を求める議員議案が提出され、賛成多数で可決、設置されたものです。
〜第1回(2月26日)から第9回(6月13日)までの審議内容の報告(省略)〜を経て、結論は、
危機管理の点からは、
災害対策基本法に記載してある市町村の責務を果たしていないあるいは、果たそうとしている 意識に欠けると考えられる。いつやってくるか判らない災害に対処するには、危機感を持って備 えるしかない。結果よしで済む問題でない。万が一、東日本大震災のような災害が起こっていた ら、どのような言い訳をするのか。災害が発生した場合、町民や職員に責任をもって支持し、災 害が発生しても安心であるということができるのか。町の危機管理意識の欠如が事実証明され た。問題が発生しなかったとのことであるが、その考え方が問題であり、認識を改めるべきであ る。
町長、副町長、課長以下、幹部職員が遠隔地で一か所、一堂に会することは、大災害が発生し た場合、同時に被災する可能性がある。危機管理上、町長または副町長の一方、適切な幹部職員 の配置は危機管理の基本と思われる。
このことから、今まで示された、危機管理に対する意識を改め、緊急連絡網の再点検及び非常 時を想定した業務マニュアルの策定を求める。
公務員としての意識の点からは、
職員の休暇取得は、電子スケジュールで管理できることにもかかわらず、庁舎内に上位幹部が 全くいなくなるという休暇取得のあり方は問題である。今後、町長、副町長、幹部職員の休暇取 得の方法や、同時に行動する際のルール、在籍状況のルール化、および法令尊守にとどまらず、 社会の規範やルールを尊守し、住民の期待にこたえ、信頼を損なうとみられる行為を行わないな ど公務員のコンプライアンスを守ることを求める。
法的には問題は無いかもしれないが、倫理上、公務員としての立場上大きな問題があり、町民 が事実を知って不信感を抱いている。
町長、副町長については、その職責にそって鑑みるに、責任は免れない。
差出人の記載のない文書は、ほとんど事実の基づいたものであり、こうした指摘に対しても、 町長は真摯に受け止め町民の前に明らかにすべきであるが、その姿勢すら感じられない。
町長は事実であることを率直に認め、本件の事実関係を明らかにし、二度と繰り返さないよう 改めるとともに、災害に備えた対策を強化、充実していくために総括することを求める。
これらを指摘し、特別委員会として、町長に、町民の皆様に不安と不信感を与えたことに謝罪 と反省を求めるとともに、一連の責任を強く問うものである。
|