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東京地方裁判所民事第31部が悪い意味で注目されている。埼玉県北本市立北本中学校いじめ自殺裁判(平成19年(ワ)第2491号損害賠償請求事件)の東京地裁民事第31部判決は「非常識」と大きく批判された(「埼玉・北本イジメ自殺裁判から広がる問題」真相ジャパン第117号2012年9月18日)。
北本イジメ自殺裁判は2005年10月に自殺した埼玉県北本市立中1年の中井佑美さん(当時12歳)の両親が提訴した裁判である。同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、判決は「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けた。 http://space.geocities.jp/ijime_saiban/ 北本イジメ判決に対しては当然のことながら、非常識と大きく批判された。教育臨床心理が専門の横湯園子・前中央大学教授は、裁判所の事実認定について「いじめのプロセスが全然分かっていない」と批判する(「いじめとの関連否定 北本中1女子自殺訴訟」埼玉新聞2012年7月10日)。 大津イジメ事件を精力的に取り上げるデヴィ夫人も北本イジメ判決について「一体 どの程度の 「いじめ」 であれば 自殺との因果関係を 認めてくれるのでしょうか」と嘆息する。市民団体・市民が求め創るマニフェストの会も裁判官宛に「イジメに対する無理解に基づくものであり、市民感覚から乖離した判決」との抗議文を送付した。 http://hayariki.net/mani/ijime.html 北本イジメ判決の問題として裁判官が事実を確認していないと批判される。「この裁判で『意見書』を書いた専門家も『裁判長は本当に(意見書)読んだのか?』と報告会では首をかしげるばかりであった。」(三上英次「北本中学校・いじめ自殺裁判 東京地裁判決出る!」JANJAN Blog 2012年 7月 12日) http://www.janjanblog.com/archives/76324 この北本イジメ判決は判決内容の非常識性から判決を書いた裁判官個々の体質に注目を集めている。裁判所の不正を正す会では同じ裁判官による過去の判決も内容も踏まえ、以下のように批判する。「結局何も記録を見ていないということです。今回のいじめ判決も当然舘内裁判官は交代した案件を深く読み込んで判決を下した訳ではありません。何も見ていないのです」。北本イジメ判決の裁判長は東京高裁時代に違法な決定を下したとして被告として訴えられている。 http://treatage.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-c440.html 同じ東京地裁民事第31部は最高裁裏金裁判の訴訟指揮でも批判されている。最高裁裏金裁判(平成24年(ワ)第436号)は元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士の告発を端緒とする。生田弁護士は「最高裁が税金をプールして恣意的に使用しているのではないか」と告発した。この告発に呼応して100人以上の国民が原告となり、情報開示や損害賠償を請求した。 この裁判の口頭弁論が2012年9月27日14時に開催されたが、舘内比佐志裁判長らの異常さが批判されている。口頭弁論は警備法廷・監獄法廷として悪名高い429号法廷で開催された。傍聴者は以下のように報告する。 開廷1時間ほど前から警備員ら約40人が法廷前に鉄柵とロープを張り、歩行者の動きに目を光らせていた。裁判所職員が携帯で「現在、原告者側何名、報道関係者何名」などと報告する姿が目撃された。傍聴者は入廷前にカメラや携帯、録音機持ち込みなど厳しくチェックされた。傍聴席は僅か8席しかなかった。原告からは「ふざけるな」との怒号が出た。 僅か5分程度の口頭弁論への過剰警備で逆に裏金疑惑が深まったと報道された(「最高裁裏金裁判で疑惑拡大」日刊ゲンダイ2012年10月3日)。元外交官の天木直人氏は「裁判公開の原則に反する異常さ」「この国の裁判が如何に形式化しているかを知ったが、それにしてもこれはひどい」と批判する(「大手メディアが決して報じない最高裁裏金疑惑裁判」天木直人のブログ2012年10月6日)。 Twitterでは以下の怒りの声が寄せられた。 「傍聴者はスパイ扱いなのか」 「人を裁く立場の人間なのに、恥を知れ」 「原告100人超に対して傍聴席8人分と言う時点で、事実上の暗黒裁判」 「これが日本の裁判官なのですね。真っ暗」 公共問題市民調査委員会(PCR委員会、国本勝代表)は9月28日に担当裁判官宛に公開質問状を送付した。そこでは舘内比佐志裁判長らを「実に馬鹿げた常識の無い、無駄使いの法廷指揮を行った」と批判する。 質問状では「100人もの原告に対して、30名そこそこしか入れない429号を使用した目的」を質問する。しかも、27日には101号大法廷が空いていたという。また、「何故、約40名もの警備員を投入したのか!(税金の無駄使いである)」「傍聴人2名に対して、何故、手の平に収まる小銭入れの中迄検閲したのか」との質問もある。 裁判所の問題は古くから指摘されている。しかし、多くの裁判所批判は組織に対する批判である。組織批判の陰に隠れて、個々の責任者はヌクヌクしているという側面がある。北本イジメ裁判の判決内容や最高裁裏金裁判の訴訟指揮が平均的な裁判官の対応よりも逸脱しており、だからこそ大きな批判を集めた。北本イジメ裁判と最高裁裏金裁判を担当する部署が同一である事実が判明したことは貴重である。 この東京地裁民事第31部が担当する口頭弁論が10月22日に開催される。母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟である。この裁判は一度結審したが、口頭弁論が10月に再開される。原告側は傍聴を呼びかけている。 日時:2012年10月22日14時〜 場所:東京地方裁判所610号法廷 http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/ 奇しくも相続裁判では高齢者イジメが論点になった。原告は被告が入院中の母親の点滴(経管栄養)の注入速度を速め、その後具合の悪くなった母親の治療を拒否し、酸素吸入までも拒否して命を縮めて絶ったと主張する。 被告代理人は「長男が母親の点滴を早めたなどの主張をしておりますが、それは点滴ではなく流動食であり、何ら問題ないものです」と開き直った。しかし、経管栄養は医療行為であり、ミスをすれば患者を死に至らしめる危険のあるものである。医者が定めた流入速度を「時間がかかりすぎる」という理由で勝手に速めて良いものではない。 被告の治療拒否については医師記録の8月20日に「family (son)は延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」と、被告(son=息子)が母親の生命維持を好ましく思っていないと指摘している。 この裁判では被告本人が作成した文書を国税庁作成(乙第14号証)と詐称するなどの被告の虚偽も追及している。裁判中には被告が「不見当」としていた遺産の茶道具(李朝染付の花入)を「普段使いとして日常使用していたものであり、箱もなく、原告主張のような貴重な品であるとは思われず、『不見当』とした」との理由で存在を認めるなど虚偽が明らかになったために原告側が弁論再開申立書を提出した。【真相ジャパン第123号2012年10月10日】 |
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