北本市いじめ自殺裁判

北本市いじめ自殺裁判、中野相続裁判、最高裁裏金裁判など東京地方裁判所民事第31部(舘内比佐志裁判長)の問題

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イメージ 1 埼玉県北本市立中学校いじめ自殺裁判の東京地方裁判所民事第31部判決(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)に対して批判が高まっている。同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実を認定しながら、「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けたためである。
北本市立中学校いじめ自殺裁判は2005年10月に自殺した埼玉県北本市立中1年の中井佑美さん(当時12歳)の両親が「いじめの防止義務を怠った」などとして、市と国に計7600万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した訴訟である。成果主義の導入や不登校政策など文科省の施策がいじめ自殺や隠ぺいを助長したとして国の責任も追及した。文科省の施策をいじめ自殺裁判の訴えの対象にした初めてのケースである。

訴状によると、佑美さんは小学生の頃から、いじめ被害を受けていた。小学校6年生の時に「キモイ」「うざい」「死ね」などと悪口を言われたため、母親は担任教師に注意をするよう要請した。担任は佑美さんと同級生2名を交えた話し合いの場を設けた。しかし、その後、佑美さんは同級生2名らにトイレへ連れ込まれ、「便器に顔を突っ込め」と言われるなど、いじめは深刻化した。

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