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北本市いじめ裁判や中野相続裁判はショッキングである。いじめは社会問題である。学校でいじめ・暴力・脅迫・恐喝などを受け続けて廃人同様になった生徒もいる。イジメが原因で精神病になったり、ひきこもりになったりした生徒も何人もいる。暴力やいじめがあっても見て見ぬふりの教師がいる。イジメに加担する教師すらいる。生徒がイジメを苦にして自殺しても、「本校にイジメはなかった」と言って逃げてしまう。
中野相続裁判において長男夫婦のしたことは陰惨としか言いようがない。点滴の速度操作や酸素吸入拒否が問題ないと主張するならば、その苦痛がいかなるものか身を持って知るべきである。人間はそこまで醜くなれるものか。長女は語る。 「どれほど苦しかっただろうか。母の変わり果てた顔を思い出すたびに私は胸が張り裂けそうになる。だがそれ以上に母は辛かったに違いない。苦痛、怒り、哀しみ。どれほどの絶望が母をとらえたか。無念、無念だっただろう。生きている自分でさえ悔しかった。死んだ母はどれほど悔しかったか。今でも夢に見るときが有る、起きた時は冷たい汗をびっしょりとかいている」 長女の言葉には重みがある。その重みを、余韻を確認するかのように沈黙が部屋を支配した。悔しかったろう、悲しかったろう。無念だったに違いない。長男夫婦は同じ人間とは思えない。人ではない何か、別の何かである。 北本市いじめ裁判や中野相続裁判を担当した東京地方裁判所民事第31部判決(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)は批判されている。北本市いじめ裁判は同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けた。 北本市いじめ裁判や中野相続裁判は裁判所の良心を試している。舘内裁判長らは良心の試験台を通過することができなかった。その結果、無数の事実誤認を犯した。舘内裁判長らは不当である。舘内裁判長らは乱暴である。舘内裁判長らは他者の痛みを理解できず、社会常識さえ忘れてしまった。舘内裁判長らは思い上がって気位ばかり高くなり、非常識のつけいる隙を与えてしまった。 頬を震わせ甲高い声で自分の意見を押し通そうとする。正しさではなく権威で相手を押さえつけようとする。とんでもない暴君が裁判官になっている。裁判官の質が低下している。慨嘆に堪えない。あまりにも多くの国民が失望し、挫折し、苦痛の中に生活している。当事者や支援者の訴えは火が熱を放つように怒りと正義の思いを放っている。 |
日記
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桐生市いじめ自殺裁判の前橋地裁判決は北本市いじめ裁判の東京地裁判決の非常識さを際立たせる。桐生市いじめ自殺事件は群馬県桐生市で当時小学6年だった上村明子さん(当時12歳)が2010年に自殺した事件である。両親は学校側がいじめを放置したとして市と県を相手取り計3200万円の損害賠償を求めた。
前橋地裁の原道子裁判長は2014年3月14日、原告の請求を一部認め、市・県側に450万円の支払いを命じた。判決は「継続的で頻繁な悪口、給食時の仲間外れ、校外学習日における執拗な非難という、いじめを受けていた」と認めた。「軽微で深刻ないじめには該当しない」という被告側の主張を退けた。 これは北本市いじめ裁判の東京地裁判決(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)と間逆である。北本市いじめ東京地裁判決は同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けた。北本市いじめ裁判は典型的な、いじめ隠蔽の悪い例である。 桐生市いじめ前橋地裁判決は明子さんが孤立感や絶望感を解消することができない無力さを感じていたとする。自死を図ることによって訴えようとして突発的に自殺を図った。学校生活に希望を持つことができれば、首をつることはなかった。被告側は「自殺の原因は主に家庭環境にある」と主張したが、明子さんがつらい出来事があったときに両親に相談しており、家庭環境の問題ではない。 両親は当初から明子さんの実名や顔写真を自ら公表し、「自殺の原因はいじめ」と訴え続けてきた。明子さんは小学4年だった2008年に同市立新里東小に転校してきたが、直後からクラスで悪口を言われ、無視されるなどのいじめを受け、2010年10月23日、当時住んでいた自宅で自殺した。父の竜二さんによると、自殺前には何度もいじめについて相談していたという。しかし、担任教諭は「対処します」と答えるだけだった。判決も「教諭がクラスの児童に適切に指導せず、置かれた状況から逃れようとして自死を決意した」「校長や担任は安全配慮義務を怠った」と批判する。 訴訟を起こしたことについて、周囲から「金目当てでは」と心ない言葉をかけられ、栃木県への引っ越しを余儀なくされた。13年7月には、いじめの中心だったとされる元同級生とその母親を相手取り約330万円の損害賠償を求める訴訟を起こし係争中である。「娘の無念を何とか晴らしたい」という思いだけである。 学校側や市が自殺といじめの因果関係を否定していた。学校側は当初、「いじめという認識はなかった」と、いじめの存在すら否定していた。ところが、市教育委員会は約2週間後、全児童へのアンケートなどを基に、いじめの存在を認めた。明子さんがクラスで孤立していたことや悪口を言われていたことに加え、在籍していたクラスが学級崩壊状態に陥っていたことを明らかにした。それでも、自殺の直接的原因は「特定できない」とした。 市が事実解明のため設けた第三者委員会は2011年3月、いじめと自殺の関係について「唯一の原因とは判断できず、家庭環境など他の要因も加わり自殺を決意した」との見解を示した。「他の要因」の具体的な言及はなかった。この調査結果についても判決は「重要な資料を踏まえず、必要な補足調査も行われておらず、適正な調査が行われたとはいえない」と批判する。「真相解明より組織防衛を優先した不十分なもの」と非難する。 田ノ上達也「<群馬・桐生小6いじめ自殺>学校側に450万円賠償命じる」毎日新聞2014年3月14日 田ノ上達也「<桐生いじめ訴訟>市など賠償命令 「真実を」両親訴え続け」毎日新聞2014年3月14日 浜田慎太郎「小6いじめ自殺 桐生市などに賠償命令 「意義ある判決」 群馬」産経新聞2014年3月15日 |
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北本市いじめ裁判や中野相続裁判を担当した東京地方裁判所民事第31部がAKB48ドン・キホーテ裁判(平成26年(ワ)2189号事件)を担当する。東京地方裁判所民事第31部(舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)は北本いじめ自殺裁判や中野相続裁判、最高裁裏金裁判で批判されている。
AKB48ドン・キホーテ裁判はドン・キホーテが、グループの運営会社AKSとパチンコメーカー・京楽産業に50億円の損害賠償などを求めた訴訟である。「グループの草創期から支援してきたのに、グッズの独占販売権を侵害された」と主張する。2014年1月31日付で提訴し、3月20日に第1回口頭弁論が東京地裁712号法廷で開かれた。被告両社は争う姿勢を示した。 訴えによると、ドン・キホーテは、AKB48の劇場として東京・秋葉原の店舗スペースを貸し与えるなど、2005年のデビュー時から物心両面で支援し、2009年には運営会社との間で関連商品の独占販売権を取得することで合意したと主張する。しかし、運営会社の株主となったパチンコメーカーから12年以降、AKB48をモチーフとしたパチンコ機などを無断販売されたため、「100億円を超す損失を受けた」とする。メンバーの声やライブ映像が流れるパチンコ台は公式グッズに該当し、権利の侵害と訴える。 AKB48ドン・キホーテ裁判は東京地裁民事第31部の舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、中田萌々裁判官が担当する。北本市いじめ裁判や中野相続裁判で批判された後藤隆大裁判官は東京地方裁立川支部民事第4部に異動したが、そこでも不公平な保護命令を出したと批判されている。AKB48ドン・キホーテ裁判でも不公正なことがないか注目される。 「高橋みなみらを擁するAKB48の運営会社らをドン・キホーテが提訴」さくらフィナンシャルニュース2014年3月21日 「「AKB」は誰のもの? ドンキ、パチンコ台巡り提訴」朝日新聞2014年3月21日 「AKB支援してきたのに…ドンキ50億賠償提訴」読売新聞2014年3月21日 |
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東京地方裁判所立川支部民事第4部・後藤隆大裁判官の保護命令(平成25年(配チ)第17号)が誤審であると批判されている。後藤隆大裁判官は平成25年(配チ)第17号配偶者暴力に関する保護命令申立事件に対して平成25年6月3日付で申立を認める決定を下した。申立の相手方は後藤隆大裁判官が同居中の暴力並びに暴言に関する物的証拠なしに決定したと批判する。
後藤隆大裁判官は北本市いじめ自殺裁判や中野相続裁判、最高裁裏金裁判を担当したが、事実を無視していると批判される。北本市いじめ自殺裁判では同級生から「きもい」と悪口を言われ、下駄箱から靴を落とされ、「便器に顔をつけろ」と言われるなどの事実がありながら、判決は「一方的、継続的ではなく、自殺の原因になるようないじめがあったとは認められない」として自殺生徒遺族の訴えを退けた。 中野相続裁判でも被告が入院中の母親の点滴(経管栄養)の注入速度を速め、その後具合の悪くなった母親の治療を拒否し、酸素吸入までも拒否した。カルテには被告の治療拒否については医師記録に「family (son)は延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」と、被告(son=息子)が母親の生命維持を好ましく思っていないと記録されている。 保護命令の相手方は請願書(平成25年6月24日)で後藤隆大裁判官を批判する。「後藤隆大裁判官は、「北本いじめ自殺裁判」が、これだけマスコミ報道されているにも拘わらず、それだけでは飽き足らず、同居中の暴言及び暴力の何らの物的証拠を保持していない本件申立人を保護する目的の下、本命令を下している」 相手方は後藤隆大裁判官の保身の姿勢も批判する。事実を無視した保護命令の決定は後藤隆大裁判官が自身の出世の保身のみを尊重した結果であると請願書で批判する。事件処理のみを優先する姿勢は中野相続裁判でも批判された。また、最高裁裏金裁判では高圧的な訴訟指揮が批判された。 さとうかずや氏(さとう社会問題研究所)も後藤隆大裁判官を批判する請願書を立川支部民事第4部に送付したとウェブサイトで発表している。そこでは日本国憲法よりもDV防止法を優先させる後藤隆大裁判官の姿勢を以下のように批判する。 「相手方からの憲法上の人権に対する主張を、法律を優先させるという理由で棄却し、申立人の主張を無条件に受け入れ、保護を優先したのであるから、少なくとも、後藤裁判官の保護命令に当たっての姿勢は、DVを防止するという正義に名を借りた、相手方への人権侵害であり、個人的野心に過ぎず、司法や正義と称すれば何をしても良いという、思い上がりを意味している」 |
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裁判官が席を立つと、原告代理人の児玉勇二弁護士は「不当判決。あまりにもひどい判決だ」と叫び、怒りを顕わにした。原告側は控訴を表明した。
両親「いじめはコップに一滴一滴水がたまっていって最後にあふれ出すようなものなのに判決は一滴をみていじめがなかったとした。これではいじめに苦しんでいる全国のこどもたちが救えない」 父親の紳二さん「この判決で、いじめられている子どもたちがやっぱり何をしてもだめだと絶望して、自殺に走らないでほしい気持ちでいっぱい」(「女子中学生自殺「いじめ認められず」」TBS JNN News 2012年7月9日)。 母親の節子さん「他の(いじめ自殺)裁判の悪い判例にならなければいいが」(「<埼玉いじめ自殺>遺族敗訴 国の責任認めず 東京地裁」毎日新聞2012年7月9日)。「いじめの証言をもっと集められていれば…。学校や教育委員会が真相を明らかにしてくれると思って信じて待っていた私たちがバカでした」(「遺族敗訴の中1自殺裁判 市関係者「遺書にいじめ記載ない」」女性セブン2012年8月2日号)。 裁判官が原告側の主張立証を真剣に読み、内容を理解しているのか疑問視されている。その推測を補強する事実が結審後の裁判官の交代である。裁判長が志田博文氏から舘内比佐志氏に交代した直後の判決言い渡しである。舘内比佐志裁判長は以下のような緊迫した証人尋問には立ち会っていない。 「証人尋問では、当時の担任や教育委員会関係者が法廷に立ち、弁護団からの質問には答えに窮し、苦しまぎれの嘘を繰り返し、矛盾を突かれその場でしばしば沈黙した。法廷でそれらを実際に見聞していれば、今回のような判決文はとうてい書けなかったはずだ。」(三上英次「北本中学校・いじめ自殺裁判 東京地裁判決出る!」JANJAN Blog 2012年 7月 12日) 裁判所の不正を正す会では過去の舘内比佐志裁判官の判決も踏まえて、以下のように批判する。「結局何も記録を見ていないということです。今回のいじめ判決も当然舘内裁判官は交代した案件を深く読み込んで判決を下し た訳ではありません。何も見ていないのです。」(「北本中1女子いじめ自殺訴訟判決を出したのは被告舘内比佐志裁判官!」) 予断や偏見に囚われた舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官には、不合理や矛盾撞着を指摘した正当な反論も単なる非難としか思えないのである。行政の主張が正しいと思い込んでいた裁判長にとっては、審理を尽くして真実を解明することなどは思いも寄らないことであり、早く結審して、担当している数多くの訴訟案件を減らし、勤務成績を上げることしか頭になかったのであろう。 舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官にとっては被告の主張以外のことは余計なことにしか思えないのである。予断や偏見は何とも恐ろしい。予断や偏見に囚われた舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官には、不合理や矛盾撞着を指摘した正当な反論も単なる非難としか思えないのである。 |







