もう独りのわたし

待ってろ!札幌記念!いや、自信無くしました、、、

法律系

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朝日新聞に対しては、色々意見をお持ちの方もいるとは思いますが、
 
良いものは良いです。
 
 
8月1日からは有料(月額1.050円)だそうですが、今は無料です。
 
本職の法律家による紹介は「ビジネス法務の部屋」をご覧下さい。
 
で、単なるし企業法務担当者からの感想としては・・・。
 
役に立つところが多い
 
です。政治資金など、会社によっては・・・、の所は(読み物としては別として)
 
「へ〜」レベルですが、商事法系統は、興味深いです。
 
NBLや商事法務の方が、勿論詳しく専門的ですが、こちらの方が、速報性に
 
優れているのでは?と思います。
 
さてさて、1,050円払うかどうか考えよう〜。
 
貴乃花親方(現日本相撲協会理事)が、いろいろな噂が流れ始めていた

今年6月に暴力団会長と会食したのだそうだ(記事はこちら)。

2008年のイベントに関する記事もあったが、当時は、単なる親方だったし、

何か分からないけど「イベント」の様だから「面識がない」のかもしょうがない

のかもしれない。

が、今年の6月というかなりやばい時期に会食する相手を協会理事

確認しなかったことは「知らなかった」で済まされるのか?会社が不祥事を

起こした際に、取締役が空気を読まず不祥事起こしたら、その会社はどう

なるだろう。

それも、今や東京証券取引所から目の敵にされている反社と会食してたら?

ま、所詮力士上がりの世間知らずなのだろうから

「コンプライアンス?ごっちぁんです!」

という感じなのだろう。これは、新たな理事がどうにかする事を期待。


で、問題はNHK。


「理事が大切な時期に会食相手がどのような人物かも調べないような団体」を

未だにテレビで流すのは、例え生中継でなくても許されるのか?そもそも

NHKは、このダイジェスト放送のために相撲協会にどの程度のお金を

払っているのか?一部週刊誌の報道を否定してるが、では現実どのような条

件で放送しているのかについて、すくなくても引用したHP(7月17日13:00

現在)全く振れられていない。どこかにお知らせしているのかも知れないが

分かり易い場所にこの程度しか書かないのは、受信料契約者を馬鹿にし

すぎていないか?それとも、NHKが取材する場合も「あ、そんなには払っ

てないんですね、額なんか聞きませんからご安心を!」とか言うのだろうか?

最終的にNHKが相撲中継をすることは、多くの国民が望んでいるのならば

いいかも知れない。が、単に好き嫌いを超えて、「反社会的勢力とつながりが

あったり、関係者が刑事証拠隠滅(携帯メール等消去)と疑われかねない事を

し、さらに、賭博行為(花札も賭博)をしていた構成員がいる団体の興行を

中継している」事は、好き嫌いで済むのか?今日以降、放送するからには、

受信料契約解除について「放送内容の正当性」を主張されることは考慮して

いるのか?また、下手すると(裁判所は認めるわけ無いと思うが)「精神的

苦痛の慰謝料」を請求する市民も出てくるかも知れない。


が、NHKも「倒産する可能性がほぼ無い、公的企業体」である。この様な

団体が、真剣にコンプライアンスを考える事はあり得ない。お客様満足度も。

民間企業は「コンプライアンスなんか、関りたくない、やる気がない」会社でも、

銀行・東証・お客様・取引先にせっつかれるから「当社のCSRについて」とか

HPに載せているのだこれが資本主義の良い一面である。

そのような資本主義が関係ない団体にコンプライアンスを徹底させるには

どうしなければならないのか?敢えては書かない。

少し古いが、上記の様な記事があった(朝日新聞インターネット版)。
 
表現は正しい。裁判所法には以下の通りの条文がある。
 
(大法廷及び小法廷の審判)
第十条
  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
 但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断する
  とき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同
  じであるときを除く。)
 
本件については、1995年大法廷判決がある。よって、違憲の可能性が無い場合は
 
(小法廷裁判官の過半数が合憲だと心証をもっていれば)小法廷で決定が出来る。
 
大法廷に回付されたということは、小法廷では「違憲」の方が多かっただけである。
 
が、大法廷に回付された意味は小さくはない。単純な感情論である「家族制度が崩れる」
 
だけが支配する世の中では無いと言うことだろう。
 
確かに「家族制度は大切である」という価値観は一般的なものだとは思う。
 
が、必ずしも嫡出子の方が相続財産を受け取るにふさわしいとは言えない家庭が
 
存在するだろう事は容易に想像できる。介護などを非嫡出子が全て担っていた
 
ケースもあるだろう。この様な場合、「家族制度を守る」という価値観と「親の介護を
 
する」という価値観どちらが上位にくるのか?保守的な考えをしても難しいだろう。
 
いずれにせよ、大法廷決定が待たれる。
 
 
 
6月号 つまづきのもと 憲法

7月号 つまづきのもと 民法←今日発売

8月号 つまづきのもと 刑法←予告


つまづいてばかりですね。

ちなみに、民法の特集はいいと思います。この雑誌の読者層を考えれば。

で、問題は連載の「債権改正法を深める」(東大森田宏樹教授)。


学部生・受験生は読んじゃダメ!


基本が分からずにこの記事を読めば、きっと素敵な成績があなたを待っています。

連載自体はすばらしい記事だし、債権法改正も大切ですが、混乱します。

こういうのは、法曹関係者(良い方向)か法律おたくな方(ike様系)が読むべき

記事ですから。
こんなネタ、誰でも思いつくとは思いながらもやってしまいました。
 
そう、特許庁の商標検索で「涼宮ハルヒ」を検索してみました。実際には、読み方
 
検索で調べています。結果、意外なことに1件しかヒットしませんでした。もっと
 
いろいろな分野で出願していたり、余計なことする方が出願しているかと思っていましたが・・・。
 
最終処分日が空白なので、現時点では、商標登録はされていないようですね。
 
なお、文字以外は検索していないので、もっとあるかも。今後は、「リョウミヤハルヒ」と呼びます。
 
うそです。なお、本が指定商品に入っていない理由については、商標法の常識なのでパス。
 
以下、「特許電子図書館」から引用
 

【出願番号】商標出願2008−9238
【出願日】平成20年(2008)2月8日
【先願権発生日】平成20年(2008)2月8日
【公開日】平成20年(2008)3月6日
【拒絶査定発送日】
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】


【商標(検索用)】涼宮ハルヒ
【標準文字商標】涼宮ハルヒ
【称呼】リョーミヤハルヒ,リョーグーハルヒ,スズミヤハルヒ
【ウィーン図形分類】


【出願人】
【氏名又は名称】株式会社角川グループホールディングス
【住所又は居所】東京都千代田区富士見2丁目13番3号
【代理人】
【氏名又は名称】西浦 ▲嗣▼晴


【付加情報】標準文字
【重複番号】
【審判番号】
【審判種別】
【審判請求日】
【出訴・上告区分】
【出訴・上告番号】
【出訴・上告日】


【類似群】01A02 01C04 05D01 07E01 09A01 09A06 09A11 09A45 09D01 09E21 09E22 09E26 09G01 09G02 09G04 09G05 09G06 09G07 09G51 09G53 09G55 09G56 09G64 09G65 10A01 10B01 10C01 11A01 11A03 11A04 11A05 11A06 11B01 11C01 11D01 12A01 12A03 12A05 13B04 17A04 17A05 17A06 18C04 19A05 19B03 19B22 19B33 19B38 19B46 19B47 20C01 23B01 24A01 24B01 24B02 24C01 24D01 24E01 25A01 25B01 25B02 26A01 26B01 26D01 36G01 41A01 41A02 41A03 41B01 41C01 41C02 41C03 41C04 41D01 41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41E06 41E07 41F01 41F02 41F03 41F04 41F05 41F06 41G01 41G02 41G03 41G04 41H01 41J01 41K01 41K02 41L01 41M01 41M02 41M03 41M04 41M05 41M06 41M07 41M08 41M09 41Z99 42E01 42S01 42X15 42Z99
【国際分類版表示】第9版
【区分数】
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 16  28  41 (長いので、中身は省略)
 
 
 
 
 

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