相続が開始すると、銀行預金は凍結され、預金の出し入れができなくなります。
そのまま長期間、たとえば10年間、放置するとどうなるのでしょうか?
>債権の時効は10年
銀行預金とは、金融機関に対する預金債権のことです。
債権を行使しない、すなわち金融機関に対して預金の払い戻しを請求しないと、その預金債権は10年で時効消滅することになります。
口座名義人が死亡して、相続人が相続手続をしないまま、10年を経過すると、預金債権が消滅する恐れがあるのです。
(遺産分割協議が進まず、仕方なく放置する場合も含みます。)
実務上は、10年経過後であっても、きちんと手続をすれば、金融機関は支払いに応じてくれるケースが多いですが、その判断は各金融機関によって異なります。
支払ってもらえる場合でも、時間が経過しているため手続は複雑になります。
銀行が支払いに応じないとしても、文句を言えない可能性があります。
>不動産登記をせずに放置すると
自宅を亡くなられた父親名義のまま放置されるケースは非常に多いです。
そうこうするうちに母親が亡くなり、兄弟にも先立ってしまう者もいて、 そうなると自宅であっても名義を変更するのはとても大変です。
出典
http://www.souzoku-osaka.com/