maronの法律相談室

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全5ページ

[1] [2] [3] [4] [5]

[ 次のページ ]

自筆証書遺言書

自筆証書遺言

A,用意するもの

1.用紙
特に法律では規定されていませんので紙なら何でも良い。

用紙の品質、大きさも問いませんし、縦書きでも横書きでも自由です。(便箋、原稿用紙、ノート、チラシの裏、紙の切れ端でも有効です)

また枚数の制限もありません。

(遺言書が複数枚にわたる場合は、通常、頁数を書き込んだり、契印または綴じて割印をします)

2.筆記具 

他人に書き変えられないように、消して書き直す事ができないものが良いでしょう。

自筆であれば使用する文字には制限はありません。

ひらがな、カタカナ、ローマ字、英語等の外国文字・略字・速記文字で書いてもかまいません。

3.印鑑 

認印、拇印でもかまいませんが、遺言書の真実性を表すためになるべく実印をお勧めします。

4.封筒 

特に封筒に入れなければいけないという規定はありません。
しかし、偽造・変造を避ける為、書き上げたら速やかに封筒に入れて封緘したほうが良いでしょう。

そして、ご遺族の方に封筒内に遺言書が入っていると分かるように、表に『遺言書』と記入し、裏には作成日付を書いておきましょう。


2、自筆証書遺言書の書き方について


まずはタイトルを記入しましょう。
 
財産内容を把握し、「誰に」「どの財産を」「相続させる」かを明確に記入する

・財産目録などを作成すると便利です。

・預貯金は金融機関名、支店名、口座名、口座番号、口座名義人、金額など正確に書きましょう。

・相続人に財産を与える場合は必ず「相続させる」という表現にしましょう。
 (「譲る」「継がす」「渡す」などの表現はやめましょう)

・相続権のない人に財産を与える場合は「遺贈する」という表現にし、住所または本籍と生年月日を記載し、特定できるようにしましょう。
 
日付、署名、押印

1.日付 

日付の書き方は西暦でも元号でもかまいません。記入場所も特に規定はありません。
〇〇年〇〇月〇〇日と作成した日付が必ず特定できるように記載しましょう。

日付が特定されない場合、記載がない自筆証書遺言は法的に無効となりますので気をつけましょう。

※「〇年〇月吉日」表記は無効となります。(吉日は1ヶ月間に数回あるので日付特定にはなりません)

2.署名

氏名は戸籍どおり書いて下さい。(芸名、雅号通称、ペンネームでも本人が特定できれば有効です)

しかし、遺言後のトラブルを回避するためにも、署名には戸籍上の性と名を書くことをお勧めします。

3.押印

自筆証書遺言については、遺言者の「押印」が法定の要件とされています。

「押印」は、「認印」、「拇印」でもかまいませんが、トラブルを避ける為にも、実印を使用しましょう。

押印場所は特に決まりはありません。通常は遺言書の最後に署名をし、横(又は下)に押印します。
 
4、付記事項

遺言の最後に『付記』として『なぜこの遺言書を残したのか』『なぜこの内容にしたのか』など、また残された人達への感謝の気持ちなど書き入れておきましょう。

※遺言者への思いや感情等は書かないように注意しましょう(トラブルの元になります)
 
5、完成

作成要件に不備があった場合は遺言が無効となってしまう恐れがあります。

また、遺言書に書いても法的に強制力を持たないこともあります。

自筆証書遺言を作成する際、行政書士・弁護士などの法律専門家に依頼して、作成要件に不備がないかを確認してもらうことをお勧めいたします。

確実な方法として、自筆証書遺言を公正証書遺言に切り替えもできます。 
     

 
>生命保険を活用した相続対策は節税効果がある非常に有効な方法です。

生命保険金では、法定相続人の数に500万円を乗じた金額は、相続税がかからないことになっています。

これを、生命保険の非課税限度額といい、例えば配偶者と子供が相続人(二人)である場合、1,000万円までは、相続税がかからないことになります。

このため、相続税の納税がある方は、生命保険の非課税限度額を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入したほうがいいでしょう。


また生命保険は、相続税の節税対策のみならず、遺産争いを防ぐ効果もあります。

大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外の財産であり、受取人固有のものになります。

しかし本来は、相続財産であるとみなして、相続税申告の計算に含めます。

このため、たとえば1億円の財産があって、これとは別に生命保険金5,000万円があった場合、相続人間で遺産分割協議を行うのは、1億円のみとなります。

なので、財産を渡したい相続人と渡したくない相続人がいた場合には、生前に生命保険に加入し、受取人を渡したい相続人に指定しておくことで、後の遺留分の分割問題を避けることが可能になります。
 
 
 
 
 
>相続手続をしないままでいると、どうなるのか?
 
 
 
相続が開始すると、銀行預金は凍結され、預金の出し入れができなくなります。


そのまま長期間、たとえば10年間、放置するとどうなるのでしょうか?



>債権の時効は10年

銀行預金とは、金融機関に対する預金債権のことです。

債権を行使しない、すなわち金融機関に対して預金の払い戻しを請求しないと、その預金債権は10年で時効消滅することになります。

口座名義人が死亡して、相続人が相続手続をしないまま、10年を経過すると、預金債権が消滅する恐れがあるのです。

(遺産分割協議が進まず、仕方なく放置する場合も含みます。)


実務上は、10年経過後であっても、きちんと手続をすれば、金融機関は支払いに応じてくれるケースが多いですが、その判断は各金融機関によって異なります。

支払ってもらえる場合でも、時間が経過しているため手続は複雑になります。

銀行が支払いに応じないとしても、文句を言えない可能性があります。



>不動産登記をせずに放置すると

自宅を亡くなられた父親名義のまま放置されるケースは非常に多いです。

そうこうするうちに母親が亡くなり、兄弟にも先立ってしまう者もいて、 そうなると自宅であっても名義を変更するのはとても大変です。

出典 http://www.souzoku-osaka.com/
遺産分割の対象となる財産をまとめてみました。

★一般的に遺産分割の対象となるプラス財産

・不動産
 宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅、借地権、借家権

・現金、有価証券

 現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手

・動産

 自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品、

・その他

 電話加入権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

***
★一般的に遺産分割の対象となるマイナス財産 

・負債
 借金、買掛金、住宅ローン、小切手

・税金関係
 未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金

・その他

 未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費
※相続財産といっても、かなり細かく分けられているため、遺産分割をする際には、間違いが生じやすくなります。
 
★みなし相続財産

みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです(相法3)。
 

※みなし相続財産の内容

 みなし相続財産の代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。

 被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。

ではなぜ、被相続人が生前に持っていなかった財産にも相続税がかかるのでしょうか。

***
理由として次のように考えられています。
 
 相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないからです。

ですから、このような財産を相続財産に入れないと、不公平が生じてしまいます。

 そこで、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしているのです。
 
遺産分割を行う方法には、大きく分けて、 協議分割、調停分割、審判分割の3つの方法があります。

(1)協議分割

 相続人間で話し合いによって遺産分割協議を行う原則的な方法です。

(2)調停分割

 相続人間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を請求することができます。

 中立的な立場の調停官と調停委員が相続人の間に入って、家庭裁判所内で話し合いによって遺産分割の合意をします。

(3)審判分割

 調停分割によっても話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合、審判手続きに移ります。

 審判分割では、話し合いではなく、家庭裁判所が分割内容を決めることになります。

 原則として、相続人間での自由な話し合いによる協議分割の方法がとられることが多いです。 

しかし、相続人間で争いがあったりして協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てる方法もあります。 

なお、調停をせずに審判の申立てをすることも可能ですが、通常は裁判所によって調停を経て、調停でも遺産分割協議が成立しなかった場合に、はじめて審判に移るような流れで運用されていますので、特別な事情のない限り、まずは調停の申立てをすることになります

全5ページ

[1] [2] [3] [4] [5]

[ 次のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事