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日韓投資協定により日本人の韓国内投資に対しては内国民待遇が付与される。ただし日韓投資協定の附属書1および附属書2で規定された分野や対象に対しては例外とする。
1)外国人投資対象除外業種:中央銀行、郵便業、行政関連など
2)外国人投資対象業種:1,058種
a)未開放業種:ラジオ放送業、テレビ放送業の2業種
b)部分開放業種:26業種(許容基準を満たす場合のみ、以下ファイル参照)
部分開放業種および許容基準
c)開放業種:未開放および部分開放業種を除いた1,030種


          日韓投資協定 附属書1
 (業種名)            (許容基準)(*)
1.防衛産業
2.放送業 …………………… 外国人投資比率33%以下の場合に許容
3.ネットワーク管理業
4.漁業 ……………………… 外国人投資比率50%未満許容
5.たばこ産業
6.電気業
7.ガス業
8.非居住者との間の資本取引(ウォンで表示される貸し付け、ウォンで表示される短期証券、外交通貨で表示される金銭上の信用、保証または担保、財務が不健全な法人による非居住者からの借り入れおよび金融派生商品取引)
9.外国人による土地の取得
10.原子力産業
11.映画産業(映写時間の割り当て)
12.新聞発行業 ……………… 外国人投資比率30%未満許容
 (発行者または編集者についての制限)
13.通信社業 ………………… 外国人投資比率25%未満許容
 (発行者または編集者についての制限)
14.雑誌および定期刊行物発行業 …… 外国人投資比率25%未満許容
 (発行者または編集者についての制限)
15.公的独占(附属書2の対象であるものを除く)の維持、指定または廃止(民営化を含む)
16.国営企業(附属書2の対象であるものを除く)の維持、設立または処分(民営化を含む)
17.補助金
〇1から17まで(4および9を除く)に特定する分野または事項については、最恵国待遇が与えられる。
          日韓投資協定 附属書2
 (業種名)            (許容基準)
1.稲作および麦作
2.肉牛飼育業 ……………… 外国人投資比率50%未満許容
3.肉卸売業 ………………… 外国人投資比率50%未満許容
4.電気通信業 ……………… 基幹通信事業は外国人投資比率49%以下の場合に限り許容
 (ネットワーク管理事業を除く)(ただし韓国電気通信公社は外国人等が大株主になることができず、外国人投資比率49%以下、1人当たり投資比率が15%以下の場合に許容)
5.水運業 …………………… 外国人投資比率50%未満許容
6.航空運輸業 ……………… 外国人投資比率50%未満許容
7.屋外広告業
8.金融サービス ……………… 市中銀行および地方銀行に限って許容
 (外国銀行の駐在員事務所、外国信用情報会社の支店、韓国産業銀行および韓国輸出入銀行)
9.航空機登録原簿への航空機の登録およびその登録から生ずる事項
10.船舶の国籍に関する事項またはその国籍から生ずる事項および船舶または船舶に関する利益の取得
(*)部分開放業種および許容基準(産業資源部告示第2002-29号(2002.3.5) 外国人投資および技術導入に関する規程[別表2])



出資比率
外国人投資対象業種のうち開放業種に対しては外国人投資比率100%許容。部分開放業種は許容比率まで許容
(規制業種、禁止業種詳細参照)



外国企業の土地所有の可否
 韓国では内・外国人平等主義の原則に従って民法上にも内国人と同等な権利能力が認められるため、外国人も土地に関するさまざまな権利がある。
 しかし土地は国民の生活と直接的な関係があり、国家経済上にも重要なので、外国人の土地所有は同法に基づき一定の制限が加えられたり、相互主義によって規定されたりしている。(韓国国民または韓国法人に対して土地に関する権利の享有を禁止したり、条件または制限を加える国家に属する外国人または外国法人に対しては、同一または類似の禁止をしたり、条件または制限を加えられるようにした(外国人土地法第3条)。また、国防ㆍ産業、その他公共の目的に必要な地域に対しては外国人または外国法人の土地に関する権利の取得を禁止したり、条件または制限を加えられると規定した(外国人土地法第4条2項))。


資本金に関する規制
外国人投資の基本条件
1.最低資本金:株式会社の最低資本金5,000万ウォン
2.外国人投資促進法による投資および外国為替取引規程による国内ウォン貨証券取得に区分
 
1) 外国人投資促進法による投資
【外国人投資促進法施行令第2条】
外国人投資は次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、その投資金額(2人以上の外国人が共に投資する場合には、1人当たり投資金額をいう)が5,000万ウォン以上であること。
1.議決権付株式総数または出資総額の100分の10以上を所有するもの
2.外国人が大韓民国法人または大韓民国国民が営む企業が発行した議決権付株式総数または出資総額の100分の10未満を所有しながら、当該法人または企業と次の各目のいずれかに該当する契約を締結するもの
ア.役員の派遣または役員を選任できる契約
イ.1年以上原資材または製品を納品したり、購買する契約
ウ.技術の提供・導入または共同研究開発契約
2) 外国人投資促進法によらない投資その他外国人投資家の韓国内ウォン貨証券取得は外国為替取引規程第7-36条および第7-37条の規定による(特に株式取得金額に対する制限はない)。

その他規制
国産化率、現地調達義務、輸出義務、国内販売規定等に関する特別な規定はない


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