医薬品のネット販売認める 東京高裁「禁止の省令は違法」 1審判決取り消す2012.4.26 18:57 [民事訴訟]
平成21年施行の改正薬事法に伴い一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を大幅に規制した厚生労働省令は違法だとして、健康関連商品ネット販売大手「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)が、国にネット販売継続の権利確認などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。三輪和雄裁判長は1審判決を取り消し、ネット販売を認める判決を言い渡した。
改正法は大衆薬を副作用リスクに応じ3分類しており、特にリスクが高い「第1類」と、比較的リスクが高い「第2類」は、省令で離島居住者や継続使用者を除きネット販売などが禁止された。
三輪裁判長は、改正薬事法が大衆薬のネット販売を一律に禁じておらず、法律の委任なしにネット販売を禁じた省令は「国民の権利を制限する規定であり、違法」との判断を示した。
判決を受け、ケンコーコムの後藤玄利社長は「当然の結果。厚労省は真摯(しんし)に受け止め、上告しないでほしい」と話した。厚労省は「国の主張が一部認められず、厳しい判決。今後の対応は判決内容を検討し、関係省庁と協議の上、決定したい」とコメントした。
msn.産経ニュースより 転載↓
上記の記事がありました。セルフメディケーションは確かに今後医療費削減のための切り札であると思います。しかし、それは薬剤師等の専門家による適切なアドバイスの基に適正使用することが大切であると、私は考えます。
適切な医薬品選択を素人が可能であると仮定すると、薬剤師は何を6年間も勉強し、難関な国家試験をクリアする必要があるのでしょうか?同様に、裁判員制度で素人が有罪・無罪を判断出来ると仮定すると、何のために何年もかけて最難関の司法試験をクリアした弁護士が存在するのでしょうか?
何年も勉強する必要があるということは、それだけ専門性が高いということではないのでしょうか。皆さんは如何思われますか?
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2012/4/27(金) 午後 11:59 [ 動画はコチラ ]