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規範性のある国体とは民族の本能である、ということが語られている。
占領憲法は規範国体に反しているから憲法ではないのである。
憲法ではないが、講和条約の限度内で法的効力を認める、という南出無効論が語られる。
それにしても、本流復活掲示板で、ちょっとこの無効論を語らせてもらったのですが、
ほとんど反応がないですね。
これには参りました(苦笑)。
本流復活支持者でも、憲法論に対して、これだけ冷めている状況に接すると、
生長の家が政治活動をやめたのは正解だったきがする。
やはり生長の家に集まる人は、宗教的真理を求めている人たちが圧倒的に多い気がします。
その点で、創価学会の人の政治に傾ける熱意は凄いですね。
やっぱり、政治に賭ける本気度が違うのですね。
だから、あれだけの政治団体である公明党を作り上げることができた。
一人一人が自分たちの問題として、とらえた。
むろん、その政治目標は、生長の家の人たちからみたら、低次元のものだと思えるだろう。
でも、創価学会の人たちにとっては、自分たちの生活がかかっているのだという切実な願望があった。
これがなければ、とても、政治活動など続けていることはできないのではないかな。
これが、百万運動が一時的に挫折した最大の原因だと思えるのです。
理想だけでは、途中で挫折してしまう。
明治憲法復元改正運動は生長の家の中核の政治目標だったのですが、
今の生長の家ではとても無理だし、本流復活の人でも無理だ。
憲法改正を掲げていると云われ、南出弁護士の考え方に嫌悪する、日本会議ではまったく生長の家の目標に反逆しているのではないか。
今、生長の家が掲げた政治理想を、南出弁護士の理論に共鳴する草莽の人たちが受け継いでいる。
今は、少数ではあるが、これが、真の祖国再建の運動だと思う。
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諸悪の因 現憲法
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(竹田恒泰氏を君側の奸と痛烈批判)
(国体とは国家の本能である)
(質疑応答の最後に、三島由紀夫氏の行動について、谷口雅春先生についてなど、少し語っておられますが、
私には、非常に興味深いものでした。)
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一水会ブログで、慶応大学の小林節先生の、現代日本が抱える憲法問題についての
講演会が開催されたことが報告されています。
この詳しい内容はレコンキスタ紙に報告されるそうです。
鈴木邦男さんのサイトには、この時の内容が少し、チラット書かれています。
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この日は、急いで高田馬場に。一水会フォーラムが7時からある。慶應義塾大学教授の小林節先生が講師で、「我が国の行き詰まりは、やはり我が国の憲法に問題がある」。
とてもいい講演でした。先生は改憲論者ですが、「愛国心」の強制には反対だし、96条の「改憲規定」をまず変えるという考えにも、「やり方がせこい」といって反対します。堂々と改憲論議をすべきだといいます。又、「まず明治憲法に戻し、そこから改憲を」という考えにも反対です。時代は戻らないのだし、現在の改憲を考えるべきだといいます。
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やはり、復元派との最大の認識の違いは、「明治憲法に戻すと時代は戻る」という認識なんですね。
そうじゃないんですよ、というのが、復元派、真性護憲論の立場なのですが、なかなかこの認識の差は埋まりそうにもありません。
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三島由紀夫ファンさんが、
谷口雅春先生著『愛國は生と死を超えて』をネット上にアップしてくれています。
上の動画で、猪瀬さんと石原さんが、三島さんについて語っていますが、
考えさせられます。
猪瀬さんの指摘、日本人は三島さんの死後四十年、三島さんが投げかけた問題を本気で考えてこなかった、はいまだに憲法問題を解決できない日本人としては、非常に痛い指摘です。
今一度、谷口雅春先生著『愛國は生と死を超えて』を読みながら考えていきたいものです。
谷谷口雅春先生著『愛國は生と死を超えて』口雅春先生著『愛國は生と死を超えて』
第1章は
http://honryuh.web.fc2.com/mishima1.pdf 第2章は http://honryuh.web.fc2.com/mishima2.pdf 第3章は http://honryuh.web.fc2.com/mishima3.pdf 第4章は http://honryuh.web.fc2.com/mishima4.pdf 第5章は http://honryuh.web.fc2.com/mishima5.pdf 第6章は http://honryuh.web.fc2.com/mishima6.pdf 第7章「因果昧ますこと能わず」は http://honryuh.web.fc2.com/mishima7.pdf 第8最終章「永遠美の追求」は http://honryuh.web.fc2.com/mishima8.pdf です。 |
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イノシシさんのブログで、憲法<新>無効論を簡潔にまとめてくれていますので、
それを転載させてもらいます。
それぞれのまとめの項には、リンクが貼られており、それぞれのまとめについて、詳細な解説がされていますから、まとめを読んで、全体像を掴んだなら、さらに深く学ぶことができます。
以下の、イノシシさんが簡潔にまとめてくれた、ポツダム宣言受諾降伏文書調印から、サンフランシスコ講話条約締結に至る、時系列の流れを掴んでおくことは、日本国憲法有効論という、戦後の壮大な国民的マインドコントロール洗脳から目覚めるためには、非常に重要なことだと思います。このマインドコントロールはなかなか強烈ですので、何回も何回も繰返し繰返し、この占領期の流れの全体像をバシッと心に焼き付けておかなければ、つまり、一段高い視点に立たなければーーこのことが、南出弁護士の、日本国民への、脱洗脳家としての、最大の貢献だと思うーーなかなか洗脳から目覚めることはできません。
大熊講師の説法の如く、真理はシンプルでなければなりません。
そのシンプルな真理が人々を悟りに導き、日本国家の成仏となるのです。
■時系列による 大日本帝国憲法と「日本国憲法」の稼働状況経過図
● =【帝国憲法稼動期間】 ■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間 □ =【講和中】─────── 帝国憲法上の講和大権も行使された期間 ○ =【「日本国憲法」稼動期間】───万全な帝国憲法体制に対する制限規範(講和条約)として稼動している期間講和大権とは、戦争を終結させ、そのための諸条件などを合意するなど、対手国と停戦講和に関する合意を行う権限であって、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含む。 ●
● ● ●■ (昭和16年)大東亜戦争・宣戦布告 ●■ ▼ ●■ ▼ ●■ ▼ ●■ 戦闘行為 ●■ ▼ ●■ ▼ ●■ ▼ ●■□(昭和20年)ポツダム宣言受諾 ●■□ 降伏文書調印 (両者あわせて独立喪失条約) ●■□ ▼ ●■□ ▼ ●■□独立喪失条約の履行具体化としての講和条約(合意)群 ●■□ ・独立喪失条約を具体化した合意。 ●■□ ・この合意には事実行為に対する合意も法律行為(もちろん規範創設行為)も両方含まれる。 ●■□ ・規範化の原因根拠がこの合意のみによっている場合は講和条約であると評価される。 ●■□ ・占領軍には連合国を代表して独立喪失条約に基づく占領政策のために独立喪失条約の内容を具体化 ●■□ する権限がある。 ●■□ ・日本側から言えば独立喪失条約の履行のための具体化であり13条講和大権に基づく独立回復のた ●■□ めの条件を整備する国家行為である。 ●■□ 【具体例の一部をあげてその効力を考察すれば次のとおりである】 ●■□ ・新しい法律 国内的-制定過程に自律性があれば有効なければ無効 国際的(=講和として)-有効 ●■□ ・「東京裁判」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・「日本国憲法」を受容 国内的──無効 国際的(=講和として)──有効 ●■□○・領土の侵奪されるを受容 ●■□○・経済産業に対する統制と制限を受容 ●■□○・自由主義の否定(=特定思想)を受容 ●■□○・その他 ●■□○ ▼ ●■□○ ▼ ●■□○ ▼ ●■□○(最終講和締結地位の取得) ●■□○(昭和26年)サンフランシスコ講和条約締結 ●■□○ ▼ ●■□○ ▼ ●■□○ ▼ ●■□○(昭和27年)サンフランシスコ講和条約発効(独立回復条約) ●■□○ 最終講和に留保のある内容を除いて原則的にはこの最終講和発効時点で上記講和条約群の一部 ●■□○ (「国際的」と記述されたもの)の効力が独立回復をもって消滅する。 ●○ ●○ ●○ ●○ ▼ ●○現在に至る。 |




