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東京の下町、深川と言いたいがここはフィリピン サンタロサ ラブホテルソゴーとエイシアテルの間

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『検証 防空法─空襲下で禁じられた避難』のこと
(水島朝穂17日) http://www.asaho.com/jpn/bkno/2014/0217.html
*3月は「3.10」(東京大空襲)が毎年とりあげられてきた。あまり知られていないが、大阪では1万5700人が犠牲になった「3.13」(大阪大空襲)がある。3年前に「3.11」が加わって、今年も空襲と原発の問題を軸に新聞連載や特集、スペシャルものが放映されるだろう。
*大阪空襲訴訟弁護団の一員である大前治弁護士との共著『検証 防空法─空襲下で禁じられた避難』(法律文化社)を発刊した。この本はこの訴訟との関わりなしにこの時期このタイミングでは世に出なかったものである。東京大空襲10万をはじめとする全国で60万以上の空襲被害者のなかには、「逃げれば助かったのに、現場にあえてとどまったために亡くなった人たちがいたのではないか」という疑問を、当時の法制度の検討から構造的に明らかにしようとした。
*空襲被害者は米軍の爆撃によって生まれただけではなかった。そのなかには、国によって作られた「逃げられない仕組み」があった。それが防空法である。防空法は日中全面戦争の年、1937年4月5日に制定され、当初は「防空演習」に法的根拠を与えることに主眼が置かれた。
 防空法の目的はあくまでも国家体制の防護であって、国民の生命・財産の保護ではない。防空義務の強化により、国民は「命を賭して各自の持ち場を守る」ことを求められ、空襲から逃げることが許されない状況に置かれる。防空法制の末端組織である「隣組」も実質的な効果をあげた。実際に逃げたことで処罰された例はないが、罰則をもって禁止されたこと自体が、住民に対して強度の威嚇効果をもたらしたことは明らかだ。事実、1945年7月28日の青森空襲では、米軍の伝単で爆撃予告を知った市民が避難したところ、県知事が配給を停止すると脅して、避難者を青森市に戻した。その日の夜にB29が予告通り来襲し、728人が死亡している(本書12〜15頁)。
*避難したのに無理やり連れ戻されて死んだ人々。ここに、「守るべきものは何か」をめぐる防空法の思想が端的にあらわれている。

*福島第一原発事故から3年。原発再稼動と原発売り込みトップセールスに走る安倍政権。投票率たったの46.14%だった東京都知事選で、投票した都民の約半数、そして選挙に行かなかった人々は、原発問題は都政と関係ないという候補者を当選させた。いま、この国では、「守るべきものは何か」をめぐる揺らぎが生まれている。
「3.11」を前にして、特に若い世代に本書が読まれることを期待したい。これは70年前の「過去の話」ではなく、「いま」の問題である。

<おすすめBOOK>
『検証 防空法── 空襲下で禁じられた避難』水島朝穂 (著), 大前 治 (著)
http://osakanet.web.fc2.com/bokuho/index.html

(転載終わり)

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なにやら難しいです。

2014/3/10(月) 午後 1:57 [ mitsujirou ]


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