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刑法総論2

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


1 中学以来の遊び仲間であるX(22歳)、Y(24歳)及びZ(23歳)は、普段から近所に住むA(20歳)に対し、何かと因縁をつけては金員を要求したり、酒やタバコ、あるいは飲食物などの買い出しに行かせたりしていたところ、某日夕方、Xが携帯電話でAを近所の公園に呼び出し、「コンビニで酒買ってこいよ。」と命じたところ、Aが「今日は勘弁してよ。これからバイトに出かけなきゃならないんだ。どうしても断れないんだよ。」などといってその場を立ち去ろうとしたため、Xは、Aの左手首を掴んで後ろ手にねじ上げ、「言うことを聞かないと、いつものように痛い目にあわすぞ。」と脅した。
2 Aはさらに「勘弁してよ。今日はどうしてもダメなんだ。」などと言ってこれを拒んだことから、Xは激昂し、Aを後ろ手に押さえたまま、そばで見ていたYとZにAの腹部や顔面を殴打するように指示した。YとZは、これを受けて、Aの顔面や腹部をこもごも手拳で殴打した。Aが倒れてからも、YとZはAを足で蹴るなどの暴行を続けた。20分ほど経って、Aがぐったりとしたところで、Xがさらに「どうだ、言うことを聞くか。」とAに問い詰めたところ、Aはもはや口を開くこともできず、顔を左右に振るばかりであった。
3 Xは、Aが首を横に振るのを見て、なおも拒絶しているものと思い、さらに痛めつけてやろうと思い、Zの住むアパート居室に3人でAを担ぎ入れ、さらに約45分間ほど、断続的に同様の暴行を加えた。このため、Aは顔面や後頭部をはじめ上腕部や腹部さらには体側部などほぼ全身に擦過傷や打撲傷あるいは挫傷などの傷害を負った。Aは、すきをみて、上記アパート居室から裸足のまま逃走したが、Xらに対し極度の恐怖感を抱いていたこともあり、逃走を開始してから約10分後、Xらからの追跡から逃れるため、上記アパートから約500m離れた片側3車線の国道を道路反対側へと横断して駆け抜けようとして進入し、疾走してきたB運転の自動車に衝突され、後続のC運転の自動車にれき過されて、死亡した。

X・Y・Z及びB・Cの罪責を論じなさい。

考え方メモ。
①Y・Zの共犯②Xらの暴行とAの死亡の因果関係③B・Cの過失の認定

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