|
※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。
1 X女(25歳)の夫である建設作業員S(28歳)は、2010年10月末に建設現場の足場から落下して死亡した。Xは、幼い長男A(3歳)を託児所に預け、近くの飲食店でホステスとして働くようになり、ほどなくして店の常連客である会社員Y(26歳)と親密な関係になった。同年12月中頃より、YがXのアパートに転がり込むようにして二人は同棲生活を始めた。 2 年が明け2011年1月下旬頃より、Yが、酒を飲んでは、自分になつかないAに対し、羽交い締めにして床に突き倒す、倒れたAの顔面や腹部を足の裏で踏みつける、さらには、長時間にわたり押し入れに閉じ込めるなどの暴行を繰り返すようになった。その頃、Xは自分がSの子供を妊娠していることに気づき、どうしようかと思い悩みながらも、それをYに言い出せず、また、Yに対し、一度はAへの暴行を止めてくれるように頼んだものの、Yから手ひどく顔面を殴られたこともあり、繰り返されるYの暴行に見て見ぬふりをしていた。 3 同年2月14日午後6時頃、Xが台所で夕食の準備をしていたところ、居間で酒を飲みながらテレビを見ていたYが、Aに向かって「うるさいぞ。あっちへ行ってろ。」などと怒鳴りだし、AがすくんでYを睨みつけるような目つきをしたため、Yはさらに腹を立て、Aを寝室に連れ込んでドアを閉め、ほぼ15分間にわたり、Aの顔面や頭部を殴る蹴るの暴行を加えたところ、Aが突然短い悲鳴を上げてその場に倒れて意識を失った。YはあわててXを呼び、事態の急を察知したXの通報でAは病院に搬送されたが、硬膜下出血等による脳機能障害によって死亡した。 4 YがAに暴行を加えている間、Xは台所でYの怒鳴り声とAの悲鳴を聞いていたが、自分が子供部屋に行くとまたYに殴られ、あるいはお腹の子供にも差し障りがあると思い、見て見ぬふりをしていた。 XおよびYの罪責を論じなさい。 考え方メモ。 Xの傷害致死罪の成立は問題なし。 Yに作為義務が存在したかが問題。 |
全体表示
[ リスト ]




