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債権各論(契約総論)1

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


紙,パルプ等を製造する事業を営むA社は,昭和42年頃,本件土地(約240坪)を購入し,本件土地上に工場を建築して操業していた。B社は,マンション用の敷地を購入してマンションを建て,マンション販売業者へ土地と建物を一括して売却することを主たる業務とする会社である。Bは,本件土地上に分譲マンションを建築することを計画し,平成12年9月7日,Aから本件土地及びその地上建物を1億円で購入する契約を締結し,同年10月25日に代金を支払うとともに,引渡し及び所有権移転登記を得た。Bは,ただちにマンション建設の準備作業に入り,同年12月11日,建築確認申請の認可を受けた。

他方,Bは,同年12月25日に,マンション販売業者Cに,本件土地及びその上に建設予定のマンションを一括して売却する契約を締結した。この契約では,マンションの引渡し期日は平成14年3月末日と定められ,引渡しが遅延した場合,Bは,Cに対し,約定による遅延損害金を支払うことも定められた。
Bは,平成13年1月下旬ころ,本件土地上にあった建物の解体を終え,準備工事期間を経て,同年3月6日から杭打ち工事を開始したところ,本件土地の地中に障害物があることが判明した。その具体的な全容を明らかにするには工事の進捗によって5月上旬までかかる見通しであったが,Bは,3月下旬に,Aに対して本件土地の地中から障害物が発見されたこと,その全容解明は5月上旬までかかること,その全容が確認でき次第,改めて詳細を説明することを伝えた。

その後,同年5月上旬までに,次のことが明らかとなった。すなわち,本件土地の地中には,昭和40年以前に建っていた建物のコンクリート基礎やコンクリート製のオイルタンクの残骸があり,マンション建設のためには撤去が必要であること,及び本件土地全体の地中の比較的浅い部分にオイル類により黒く汚染されて泥状になった土壌が大量にあることである。この汚染された土壌は,環境基本法16条1項に基づいて定められた行政上の環境基準に抵触するような量の有害物質を含有してはいなかったが,雨が降り水を含むと,強い悪臭を発するものであった。

見積もりによると,これらの障害物の撤去及び土壌廃棄費用には合計5200万円がかかる(汚染土壌は産業廃棄物扱いとなるため,これを廃棄するには高額の費用がかかる)。

また,これらの撤去作業及び土壌廃棄作業に時間を要するため,期限内にCにマンション
を引き渡すことができるように工期を短縮するためには合計3000万円の費用がかかる
ことも分かった。

Bは,これらの費用については当面は自らが支出して工事を続行することとしたうえで,同年5月中旬にAに対してこれらのことを伝え,費用負担を求めてAと協議を始めた。しかし,結論がでないまま,現在(平成22年4月)にいたっている。なお,マンションは期限内に完成し,Cに引渡済みである。

Bは,Aに対していかなる権利を行使することができるか考えなさい。

以上



考え方は後程

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