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Bは,改造自動車の製作などをてがける小さな工場を営んでいる。Bの仕事の確かさとセンスの良さから,Bの工場は人気を呼んでおり,Bは手狭になった工場の移転を考えていた。A社は各種の加工機械の製造・販売を手がける会社である。AとBは,交渉を進めた結果,2009年10月1日,Bが新たに建設する工場で使用する加工用機械(型式番号102号)2台(以下、それぞれ「甲」「乙」という)を,一台につき代金200万円(総額400万円)で,BがAから購入する売買契約を締結した。 Aは,引渡期日である2009年12月5日に,引渡場所であるBの旧工場で甲と乙を それぞれBに引渡し,またBはAに代金400万円を支払った。 ところが,Bの新工場の完成が遅れていたため,Bは,受け取った甲と乙をしばらく自己の旧工場で保管していた。新工場の建物は予定よりも1か月遅れで完成し,Bは2010年1月20日なって初めて梱包を解いたところ,Bが受け取った甲の土台部分には,何らかの物理的な衝撃によって生じたと思われる亀裂が入っていること,そして,乙には巻き込み事故防止のために取り付けられている外板の締め付けにボルトの緩みがあることが 判明した。Bは,乙の外板は自分で締め付ければ機械の稼働に支障はないと判断したが,甲の亀裂については問題があると考え,その旨をAに連絡したところ,Aは自己に法的責任はないという点を留保しつつ,サービスとしてただちに修理をする旨申し出た。しかし,Bとしては,万全な修理が可能なのかどうか不安であったため,甲の交換を求めたいと考えている。 他方,乙については,新工場を稼働して2日後の2010年2月10日頃から,外板のボルトの緩みが繰り返し再発するようになり,詳しく調べたところ,緩みの原因はボルトの穴の直径がわずかに大きすぎることにあることが判明した。そこで,Bは,乙についても修補を求めたいと考えている。 Bのこれらの請求が認められるかどうか論じなさい。 考え方は後程 |
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