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Dは理事会設置一般社団法人Aの代表理事であり、B株式会社(倉庫運送業)の代表取締役、さらにC町の町長である。以下の問いに答えなさい。 (1) 理事会設置一般社団法人Aの定款では、代表理事が金銭を借り入れるには、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を要するとされていた(cf.一般法人法12条)。 (a) 代表理事Dは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決をえて、E銀行から1000万円を借り入れた。しかし、この借り入れは、B会社の資金繰りに先に回そうとして借り入れたものである場合、AE間の消費貸借契約は有効か。 (b) 代表理事Dが、理事会の議決なしにE銀行から1000万円を借り入れたとき、AE間の消費貸借契約は有効か。Eが定款による制限を知らなかった場合、知っていたが理事会において理事総数の3分の2以上の議決がなされていたと誤信していた場合に分けて答えなさい。 (2)B会社は、Fから玄米500俵の寄託を受け預り証を発行した。G銀行はFに対する債権担保のため、この玄米に質権の設定を受けた。ところが、Dと倉庫係HがFと共謀し、B会社の発行した預り証をあえて回収しないでこの玄米をFに倉出ししたため、Gは質権を失い損害を被った。 (a) この場合にG銀行は、B会社・D・Hに対して損害賠償を請求できるか。 (b) B会社がGに損害を賠償したときの、BのDとHに対する求償の可否・範囲について答えなさい。 (3) Dは自己の借金返済のため、B会社名義で150万円の約束手形を振り出し、町長の公印を不正に使用してC町名義で裏書し、Iに手形の割引を依頼した。Iは第2裏書欄に署名押印したうえで、Jに割引を依頼した。Jは手形振出人であるB会社の代表取締役と第1裏書人であるC町の町長が同一人であることに疑念を抱きIにその理 由を質したところ、「本件手形は、B会社がC町から町有地の払い下げを受けた際、その代金としてC町に差し入れたもので、その後、自分が施行したC町の河川工事の代金としてこれを受領したものである」と虚偽の事実を告げた。Jは翌日Dに電話をかけたところ、DからIの言にそう回答を得、また、Dが作成したC町名義の確認書を 受け取ったので、この手形はC町によって適法に裏書されたものと誤信し、130万円をIに交付した。しかし、この手形は支払いを拒絶された。JはC町に対して損害賠償を請求できるか。 考え方は後程…。 |
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