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Xは、軽自動車をYに向かって走行させ、これをYに衝突させるかのような気勢を示してYの身体に近接させたところ、Yは危険を感じて逃走しようとしたため転倒し、怪我を負った。 Xの罪責は何か。 Xは軽自動車をYに触れさせておらず、暴行罪(208条)が成立しないかに思える。 しかし、同罪における暴行とは人の身体に向けられた不法な有形力の行使であり、接触による事故を惹起する可能性が高く、意図的にそれを行っているため故意の存在も肯定でき、Xの行為は暴行に該当する、と言える。 また、上記暴行により、Xが逃走しようとして転倒することは予想外の事態であるとは言えないため、一連の暴行の結果である、と解され、結果的加重犯である傷害罪(204条)が成立する。 以上より、Xには傷害罪が成立する。 以上
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