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民法総則3〜弐〜

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。

(前記事より続き)

XがYに対し甲土地の明渡しを求める場合,どのような法律上の問題点があるかを検討せよ。その際,争いのある事実については,Xの言い分が真実である場合とYの言い分が真実である場合のそれぞれについて検討すること。

考え方は後程…。
きめ細かく考えないと出来ないので注意。
言い分型の答案構成も考える。

民法総則3〜壱〜

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。

当事者双方の言い分を読んで設問に答えなさい。

(Xの言い分)
私は,○市に妻子と4人家族で居住しています。職業は会社員で、同市から電車で約30分の地に勤めています。
以前からそろそろ同市内に一戸建てを建てたいと思い,土地を探していて,平成15年初めころ,知人からYの紹介を受けました。この知人は登山が趣味なのですが,そのサークル活動の仲間に不動産にも詳しい男がいるということで紹介を受けたのがYなのです。私がYに土地を探していることを話すと,Yは,心当たりがあるので同市内の土地を探してあげようと言ってくれたため,お願いすることにしました。
平成15年4月ころ,Yから,駅から比較的近いところに希望の条件に合う甲土地(地目・宅地,地積150.00平米)があるので見てみないかと言われました。その土地はYの親せきであるA所有の土地で,私は,Y宅でAを紹介されました。Aの話では,Aのお父さん(B)が20年くらい前にCから買ったもので,買ったときの値段はもう分からないそうですが,当時の相場の値段だったらしいです。Aのお父さん(B)が平成10年5月17日に亡くなったことから,唯一の相続人であるAが甲土地を含む全財産を相続したのだが,Aは既に別の場所に土地と家を所有しているので,甲土地を適当な値段で売りたい,ということでした。
私は,Aの案内で現地を見てとても気に入り,甲土地を買うことに決めました。そして,平成15年8月10日,Aから甲土地を代金2000万円で買う契約を行い,同日に手付金として300万円をAに支払いました。Aは交渉当初は2200万円の値段を提示してきましたが,周囲の相場より少し高いと思いましたので,仲介してもらったYにも間に入ってもらって交渉した結果,最終的に2000万円で決着したのです。もちろん契約書も交わしていますし,手付金300万円の領収書も受け取っています。
ただ,この土地はAが相続するに際して,税金対策のため,お父さん(B)が知人のDに代物弁済したことにして所有名義を移転してあるということでした。Aによると,実際には,お父さん(B)がDから借金したことは全くなく,代物弁済をしたことはないということでした。もちろん,BとDとの間では,借用書や代物弁済の合意書も作られていないということです。仮にBとDが代物弁済契約を交わしていたとしても,Bも自分が死亡した場合の税金対策を考えていたもので,BもDも2人とも内心では本当は所有権を移転するつもりはなく,虚偽表示であったことは明らかです。確かに,Yの言うとおり,Bが知人Eの銀行からの借受金債務の連帯保証人になっていたということはあります。しかし,Eが破産して借受金が返済できなくなりBが連帯保証債務を履行したという事実は全く知
りません。Aもそのようなことは聞いたことがないと言っています。また,Aが現在,田畑など多くの不動産を所有していることから考えると,その父であるBにも同様の資産があったわけであり,仮に,Bが連帯保証の履行をすることになったとしても,そのためにDから金を借りなければならなくなるはずがありません。
私が登記所で甲土地の所有者名義を確認すると,確かに平成10年5月10日の代物弁済を原因として,同年6月2日に,BからDに対し,所有権移転登記がされていました。甲土地の名義は,今もD名義のままだと思います。
そこで,私は,Aに対し,甲土地の名義をDから取り戻して,私に所有権移転登記をするよう申し入れました。Aもなるべく早く名義を取り戻して所有権移転登記をしたいと言っていました。ところが,AがDに対し,甲土地の所有名義を戻すよう話した直後の平成15年8月25日,この土地がDからYに,代金1700万円で売却され,代金も支払われてしまいました。そして,Yは,甲土地の引渡しを受けて現在甲土地に農機具などを置いています。
私は,Yに対し,甲土地は自分のものであるから立ち退くよう求めましたが,Yは,甲土地は自分のものであると主張して立ち退こうとしません。Yは,甲土地がDの所有であったと信じたなどと主張していますが,前述のように,Yは,私に甲土地の売買を仲介した本人です。甲土地がAの所有であったことを知らないはずがありません。しかも,Yは,私よりも安い値段でこの土地を買っているのです。私に高く売りつけようとの下心があったに違いありません。Yは,私とAとの売買を仲介したこと自体を否定していますが,本当に腹立たしいことで,絶対に許せません。Yが仲介したことはAに開いてもらえば分かると思います。ただし,私がYとの間で土地の媒介契約書を作っていないことも事実であり,Yが仲介した事実が認められないこともあるかもしれません。しかし,仲介の事実が認められないとしても,YはAやDとは親せきであり,しばしば財産管理の相談も受けていたようであり,また,AやDの資産の状況もよく知っていたはずですから,その事実からも甲土地がDの所有ではないことを十分知っていたことは十分認められると思います。仮に知らなかったとしても,不注意だったことは明らかです。Aも,Dに登記を戻してほしいという話をするまでDとYの売買のことは知らず,Yから甲土地の所有権について何
かを聞かれたこともないということです。せっかくよい土地を見つけて購入し,そこに家を建てて家族で住もうと考えたのに,このような結果になって残念でなりません。既に銀行から融資約束を取り付けていますから,移転登記さえしてもらえれば,残代金は,その日のうちに支払えるようになっています。
DもYもとんでもないことをすると腹立たしくも思います。Aによれば,Yは近所でもお金に汚いところがあるとうわさのある人物で,職業は農業と言っていますが,裏では人に金を貸して高い金利を取っているという話しも聞いたことがあるということです。私は,せっかく買った土地ですから,何としてもYから取り返し,所有権移転登記を得たいと思っています。

(Yの言い分)
私は,△市内に住み,同市内で農業を営んでいます。家族は,両親と妻子です。所有する土地は田と畑が多く,主として米と野菜を作り,米を売って生計を立て,野菜は家族で食べる分の外には,近所の青物市場で両親がその日にできた分を売っている程度です。
私とXとの関係ですが,平成15年初めころ,知人から紹介を受けて会ったのが初めてです。私は登山が趣味で仲間とサークル活動をしているのですが,Xが自分も登山に興味があるということで,サークルの集まりに参加したのが切っ掛けでした。そのときは,Xとの間で,登山のことや世間話をしただけで,Xが土地を探しているというような話を聞いた覚えはありません。まして私がXの土地購入を仲介したなどということは絶対にありません。確かに,XにAを紹介したのは私です。平成15年4月ころ,Xが私の家を訪れてきたことがあり,そのときたまたま私の家を訪れていた親戚のAをXに紹介したことはあります。しかし,それは不動産の取引のためではありません。登山の会で知り合ったXが私の家に遊びに来ていただけなのです。
一方,私は,親せきのDから○市内にある甲土地を買ってほしいとの申入れを受け,平成15年8月25日,代金1700万円で買いました。代金は銀行預金に加え,同銀行から同日1000万円を借り受け,即日Dに支払いました。銀行から借り受けた1000万円については,私の所有する宅地の一部に,この借受金のために抵当権を設定し,この抵当権は登記済です。
私は,Dから甲土地の引渡しを受け,現在,同土地に農機具などを置いて同土地を占有しています。所有権移転登記はまだですが,近いうちにDに登記手続に協力してもらおうと思っています。土地の売買契約書も作ってあり,銀行から700万円を下ろしたときの預金通帳,銀行からの1000万円の金銭消費貸借契約書もあります。
Dから聞いたところによると,Dは,Aの父(B)に対し,平成8年10月5日,2500万円を弁済期平成9年10月末日との約定で貸し付けたものの,弁済期を過ぎても返済ができず,そうこうしているうちにBの具合が悪くなってしまい,返済が延び延びになり,Bが死ぬ直前の平成10年5月10日,Bの入院先において,上記借金を返す代わりに甲土地の所有権をDに移転するとの合意をしたとのことでした。Bは知人Eが銀行から借りた金の連帯保証人となっていたそうですが,Eが倒産して返せなくなり,銀行から連帯保証人として債務の履行を求められたために,その資金としてDが貸し付けたのが上記の貸金だそうです。ただ,DとBは生前から大変親しくしていたらしく,消費貸借契約証書などは作らず,代物弁済の合意のときも特に書面は作らなかったものの,代物弁済の合意をしたときの様子は病室でBの看病をしていたAが一部始終を見ていたとのことです。ところが,その直後,Bの病状が悪化して,所有権移転登記をしないうちに,同月17日に,Bは亡くなってしまったのです。そして,同年6月2日,Bの唯一の相続人であった息子のAがBからDへの直接の所有権移転登記の手続を行ったのですが,Aは,病室でBの約束を見ていたので,名義移転について特に異論はなかったという話です。代物弁済の原因証書はAとDとで作成したものと思います。Xは,Aの税金対策のため何らの原因もないのにDに架空の名義移転をしたと主張していますが,Dから聞いた限りでは所有権移転登紀を取得した経緯は上記の通りであり,きちんとした代物弁済の合意があったのです。もちろんこの合意が虚偽表示だということもありません。Dが所有権移転登記を備えた以上,もうXは何も言えないのではないでしょうか。
仮に,百歩譲って,Dの所有権移転登記に原因がなく,架空の登記であったとしても,私は,Dとの売買契約のとき,Dが所有者であると完全に信じていましたし,疑わしい事情も全くありませんでした。私は,AやDとは親せきですが,住所を知っている程度で,Aの財産状態は今でも知りませんし,Dの財産状態についても,Dから甲土地を買ってほしいと言われるまでは全く知りませんでした。買い受けるかどうかを決めるに当たっては登記は調べましたが,Dの説明通りでしたし,現地も更地でした。売買に当たり,Dの前主であるAにまで事情は聞きませんでした。
最近になって,Xは,私がXとAとの間の甲土地の売買契約を仲介したなどと主張していますが,先ほども述べたとおり,そのような事実は絶対にありません。Aも私の親せきですが,AがXに甲土地を売っていたということも知りません。確かに,先ほども述べたように,私は,Xと登山の同好会で知り合った後,たまたま私の家に来ていたAをXに紹介したことはあります。しかし,土地の購入のことで紹介したわけではないのです。
私は,甲土地を所有者であるDから正式に購入し,代金も払ってますから完全に所有者です。聞けば,Xはまだ代金の一部(手付)しか払っていないとのこと。そんなXに対して,なぜ正当な所有者である私が甲土地を引渡さなければならないのでしょうか。確かに,Xが私に明渡しを求めに来た時には,私は農業をしておりこの土地を使う予定は特にないと申しましたが,今は,隣地も購入し,アパートを建てて人に貸そうと思っています。そのため,私は,隣地の所有者と土地購入の交渉も始めており,アパート建築の工事業者と建築の具体的な計画を現在相談しています。私は先ほど申しました通り,この土地購入のため銀行から1000万円も借り受けており,農業収入だけでは返せませんから,アパート経営は是非とも必要なのです。したがって,私にとっても甲土地は必要性の高い土地であり,絶対に甲土地をXに引き渡すつもりはありません。

※ AX間の売買契約では、所有権は契約締結日にXに移転することになっている。

(続きは次記事)
以下、ニュースより引用。

浜岡原発、首相の要請を受諾…運転停止へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110509-00000803-yom-pol
読売新聞 5月9日(月)17時22分配信

中部電力は9日、臨時取締役会を開き、菅首相から要請を受けていた浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)の全面停止を受け入れることを決めた。
停止期間は、防波壁の設置工事などの津波対策が完了する2〜3年程度になる。
中部電は「首相の停止要請は重く、受け入れは避けがたい」(幹部)として、基本的に受諾する方向で協議していたが、浜岡原発を全面停止した後も管内に電力を安定的に供給できるかどうかを見極めるため、7日の臨時取締役会では結論を持ち越した。
その後、休止中の火力発電所の再稼働に必要な発電燃料のLNG(液化天然ガス)の追加調達にめどが立ち、電力需要がピークを迎える夏場を乗り切れる見通しとなったため、中部電は全面停止を受け入れることになった。

以上、引用了。

関連する法について全く知らないのではありますが、一般的な行政の措置として感じた事を少々。

この件は、飽くまで首相の「要請」を受け入れた、という点が重要です。
元々、首相が「要請」という言葉しか使えない事から分かるように、この措置は法的スキームに根拠が求められない形のものであり、強制力のない(超法規的措置ではない)「要請」で、行政が私企業の活動を制限する事になります。
前提として言えば、法的には、浜岡原発がいくら『世界一危険な原発』と名を轟かせようとも、耐震性などの基準をクリアしている以上、原発を運転してはならない理由が存在しない、と理解すべきでせう。
にも関わらず、政府は勝手な「要請」をして、私企業の活動を制限する訳です。
そうであるからには、政府の補償は当然に検討されている事でせう(…というか、ある程度具体的な話が決まっていると思います)。
これについて、財源をどう賄うかはどの程度検討されているのでせうか?
また、発電量としても結構な量(3〜5号機の合計が約360万kwで中部電力の総発電能力の10%超)になりますが、ピーク時の電力供給のコストは負担しきれるのでせうか?
何だか、行政の決定にコスト意識の観点がスッポリ抜け落ちているような気がして、少し不安を覚えます。
私企業の活動への介入としては、かなり見通しが甘くないでせうか?
このような不明点が多い状況で、一部のテレビのコメンテーターなどは何故、「英断」などと言えるのでせうか?
本来なら、復興財源は被災地に集中させねばならないはず。
東電の補償問題もそうですが、見通しが欠けたまま、性急な議論を展開するのは如何なものか、と思わずにはいられません。

さて、ついでなので東電について。
記憶に新しい事例を紐解けば、直接的に国民の安全を損ねた訳ではないJALでさえ、負債を抱えた結果、倒産手続きを取ったのを鑑みれば、今回の東電に要求されるべき企業責任はとても重いものではないか、と思われます。
そうした会社が、自然災害だから免責を、という点について強くアピールするのは如何なものでせうか。
事業自体は、基本的には黒字が保証されているものであり、そんな企業に対して、政府支援ありき、受益者負担ありきで物事を進めても良いのでせうか?
せめて、取締役は自身の役員報酬を全額カットくらいの誠意は見せても良かったように思いますが、40%カットという、米自動車メジャーがリーマンショックの際に打ち出した1ドルよりも、ずっと大甘な数字しか出していません。
因みに、この米自動車メジャー3社については、これでも批判がやまず、GMはチャプター11と言われる倒産手続きが取られたのは記憶に新しいです。
この部分については、今後、カット幅自体は拡大するようですが、幅の拡大ではなく、役員報酬については経営責任として全額カットくらいは当然に打ち出して欲しいと思います。
これは、一般社員は雇用契約を結んでいるに過ぎず、個人が責任を負わないのが原則であるのに対して、取締役は会社から経営を委任された存在であり、取締役個人が責任を負わねばならない、という会社組織の根本から考えても妥当ではないでせうか。
一方、株主は、既に株価で損は被っており、会社更生手続きをすれば、株式はほぼ無価値となる更なる大きな損失となるかも知れませんが、株式による投資にリスク負担がつきものなのは当然であり、投下資本以上の責任は負わないのですから、やむを得ないと思います。
このような負担をしてから、政府支援が出てくるべきではないか、と思います。

因みに、以上のような事、特に役員報酬については、ある場で確認が行えます。

株主総会です。

法律で規定されている事として、役員報酬は、株主総会の決議によって決められる必要があります。
東電の場合も、現経営陣の方針を受け入れている大株主によって、過半数は維持されていると思われます。
しかし、そうした大株主をもってしても、会社法に背いた役員報酬の支給は出来ませんから(株主総会自体が後に問題になるので)、取締役の報酬に関しても、株主総会の決議(会社法361条)によらねばなりません。
つまり、株主(但し、今から株式を買っても間に合わない可能性もあります)であれば投票による意見表明や議案提出(保有株式数などで制限あり)が可能ですから、こうした責任追及の形が公に見える可能性は高い訳です。

現状では、不透明な部分に不信や不満も募るかと思います。
更に言えば、優先されるべきは「復興」ではあるでせう。
しかし、やはり看過されてはならない責任というものも、未だ沢山あるように思います。
こういう時だからこそ、物事の推移に対して目を背けていても好転しない、という事を胸に刻み、何が出来るかを問うていく、厳しい作業を私達個人でも行っていく必要があるのではないか、そんな事を思っています。

シーズンについて

シーズンが始まりました。

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何も野球ばかりではなく(笑)、クラシック音楽のシーズンも、日本では伝統的に年度に合わせた4月、という所も多いですね。

イメージ 2

他でもない、札響も4月開幕、月1回を基本とした全10回定期という体制を取っています。
そして、注目の4月は、チェコのお国柄の表現がとても巧い(いつか彼でヤナーチェクのオペラ、特にイエヌーファかマクロプロスを聴いてみたい)ラドミル・エリシュカによるドヴォルザークのスターバト・マーテルでした。
とても充実した演奏で、ラテン語のせいか、やや土俗的な宗教曲の趣が薄れたのは残念でしたが、弦の響きの澄んだ雰囲気などとても美しく聴かせる演奏でした。

そして、6月は今シーズンの札響ハイライトと言えるプログラムが組まれています。
まずは、↓の画像を御覧下さい。


これは、トランペットを吹いた事のある方なら割と御存知かと思いますが、ジャン・バティスト・アーバンという名トランペッターの残したエチュードの演奏です。
教科書的で技術習得が完璧なのがよくわかる演奏です。
この奏者が、現在、世界トップクラスのトランペットのソロ奏者であるセルゲイ・ナカリャコフです。
多分、これはここ数年の録音だと思いますが、15年以上前のCD録音時(まだ10代半ばでした…)に比べて、物凄く表現が巧く、演奏家として成熟している事が窺えます。
因みに、私がかつて吹いた時は、最初のテーマと第1変奏しか出来ませんでした(笑)。
こんな難曲(技術的に難曲なのは勿論、プログラムとして成立させるのが楽ではない)を、彼自身が演奏し、この後、小曽根真とショスタコのピアノコンチェルト1番にも出演し、しかも後半は、レスピーギのローマ3部作、というプログラムが予定されています。
何と攻撃的プログラムなんでせうか!(笑)

札響は、指揮者陣は、はっきり言って東京の華々しいオケに比べてギャラがそれほど掛かっていなさそうです。
尾高、高関の2人は、ヴィジュアルでも権威としても、訴求力は然程でも無いはずですし、客演陣もエリシュカはチェコの地味な存在(今は人気が上昇しつつあるので今後は不明)であり、他も"有名所"が来日することはまずありません。
ここから、一定以上のコストには至らない、安定的な運営体制が敷かれていると考えられます。
そのため、安易な企画は少なく、ソリストやプログラミングに趣向を凝らせるようです。
特に今シーズンのソリストは素晴らしく、6月のナカリャコフ、小曽根真だけでなく、諏訪内晶子、神尾真由子、児玉桃、そしてオンド・マルトノと言えばこの人、という原田節、といった強力ラインナップのソリストは特筆に値しますし、マーラー記念に湧くこの年にあって、敢えて定期演奏会でベートーヴェン・ツィクルスを行う度胸も凄いと思います(因みに、マーラーは今シーズンは皆無。但し11年3月には7番を取り上げた)。

いやぁ、この個性。
北の果てに置いておくだけではちょっと勿体無いかも知れませんね(笑)。

刑法総論5

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。



1
平成22年11月末に自動車部品工場をリストラされた甲(42歳)は、妻には「職探しに行く。」と言ってパチンコ店「ハッピーランド」に通いつめるようになった。平成23年3月4日午後8時過ぎ、甲は3万円ばかり損をして財布が空になったことから、いつものようにパチンコ仲間の乙(49歳)に酒を奢ってもらおうと考え、同店景品交換所前で乙を待っていた。そこにヤクザ風の丙(32歳)が通りかかり、「こら、そこどかんかい。」と言いながら近寄ってきて、「何だお前、しけた面しやがって。」などと因縁をつけてきた。甲は、パチンコで損をしてムシャクシャしていたこともあり、腹立ち紛れに足元のコーヒーの空き缶を丙に向けて蹴りつけた。缶は丙の足元をかすめて壁に当たった。
2
丙は、甲の意外な態度に驚くとともに腹を立て、「この野郎、ふざけんな。」などと叫んで左手で甲の胸倉を掴み右手拳で甲の左側顔面や頭部をいきなり5、6発殴りつけた。甲はこのままではさらに殴られると思い、丙の左手首を掴んで腕をねじ上げその脇腹にひざ蹴りを加えたところ、はずみで丙が床に倒れ込んだ。丙が起き上がってなおも甲に殴りかかる気配を見せたことから、二人はその場で睨み合う状態になった。
3
そこへ乙がやって来て2人が対峙しているのを見るや、「どうしたんだ、甲。」と聞いたところ、甲が「こいつが因縁をつけてきたんだ。」と答えた。乙が丙の顔を見ると、以前に何度か乙の席を横取りし、また頭を小突くなどしてきた男だったことから、「この際、甲と2人なら痛い目に会わせることができる。」と考え、甲に加勢することにした。
4
乙は、「この野郎、調子に乗りやがって。」などといいながら丙の胴体に組み付き、壁際に押しつけて丙を床に倒した。乙は甲に「何してる。やっちまおうぜ。」などと声をかけ、甲もこれに応じ、二人でこもごも丙を足蹴にするなどの暴行を加えた。しばらくして丙が動かなくなったことから二人が丙から離れると、丙は再び立ち上がってなおも二人に攻撃を加えてくる気勢を示した。甲は咄嗟に丙の胸辺りに思い切り前蹴りを加えたところ、丙はそのはずみで体勢を崩し、頭部から落ちるように転倒して後頭部を床面に強打し、仰向けに倒れたまま動かなくなった。
5
甲は動かなくなった丙をしばらく見ていたが、いきなり殴られたことで憤激を押さえ切れなくなっていたこともあり、倒れている丙にさらにその腹部や頭部を足で蹴りつけたり踏みつけたりするなどの暴行を加えた。丙は、付近の病院へ救急車で搬送されたものの、5時間余り後に死亡した。
6
丙は、肋骨骨折、脾臓挫滅、腸間膜挫滅などの傷害を負ってはいるものの、直接の死因は、胸に前蹴りを加えられて倒れる際の後頭部打撲による頭蓋骨骨折に伴うクモ膜下出血によるものと判明した。

甲・乙の罪責を論じなさい。


考え方メモ
甲:第1暴行と第2暴行は時間・場所的には連続しているといえども、丙が甲に対し更なる侵害行為をする可能性はなく急迫不正の侵害に対する一体の防衛行為とはいえないため、第1暴行については正当防衛が成立するとしても、第2暴行は量的過剰を論じる余地もなく傷害罪(204条)が成立。また、因果関係の問題から傷害致死罪(205条)の適用は出来ない。
乙:第1暴行について、甲の身体を法益とした他人の利益を保護する目的で、犯罪行為でない防衛行為への加勢であり、丙が年が若く体力が十分にある事から、正当防衛の範囲を逸脱しているとは言えず、傷害致死罪は違法性が阻却される。また、乙は第2暴行に対する共謀がなく、元々犯罪行為ではない正当防衛に加勢したに過ぎないため、第2暴行に対する帰責性はなく、無罪。

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