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※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。
Dは理事会設置一般社団法人Aの代表理事であり、B株式会社(倉庫運送業)の代表取締役、さらにC町の町長である。以下の問いに答えなさい。 (1) 理事会設置一般社団法人Aの定款では、代表理事が金銭を借り入れるには、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を要するとされていた(cf.一般法人法12条)。 (a) 代表理事Dは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決をえて、E銀行から1000万円を借り入れた。しかし、この借り入れは、B会社の資金繰りに先に回そうとして借り入れたものである場合、AE間の消費貸借契約は有効か。 (b) 代表理事Dが、理事会の議決なしにE銀行から1000万円を借り入れたとき、AE間の消費貸借契約は有効か。Eが定款による制限を知らなかった場合、知っていたが理事会において理事総数の3分の2以上の議決がなされていたと誤信していた場合に分けて答えなさい。 (2)B会社は、Fから玄米500俵の寄託を受け預り証を発行した。G銀行はFに対する債権担保のため、この玄米に質権の設定を受けた。ところが、Dと倉庫係HがFと共謀し、B会社の発行した預り証をあえて回収しないでこの玄米をFに倉出ししたため、Gは質権を失い損害を被った。 (a) この場合にG銀行は、B会社・D・Hに対して損害賠償を請求できるか。 (b) B会社がGに損害を賠償したときの、BのDとHに対する求償の可否・範囲について答えなさい。 (3) Dは自己の借金返済のため、B会社名義で150万円の約束手形を振り出し、町長の公印を不正に使用してC町名義で裏書し、Iに手形の割引を依頼した。Iは第2裏書欄に署名押印したうえで、Jに割引を依頼した。Jは手形振出人であるB会社の代表取締役と第1裏書人であるC町の町長が同一人であることに疑念を抱きIにその理 由を質したところ、「本件手形は、B会社がC町から町有地の払い下げを受けた際、その代金としてC町に差し入れたもので、その後、自分が施行したC町の河川工事の代金としてこれを受領したものである」と虚偽の事実を告げた。Jは翌日Dに電話をかけたところ、DからIの言にそう回答を得、また、Dが作成したC町名義の確認書を 受け取ったので、この手形はC町によって適法に裏書されたものと誤信し、130万円をIに交付した。しかし、この手形は支払いを拒絶された。JはC町に対して損害賠償を請求できるか。 考え方は後程…。 |
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かれこれ10年近く前でせうか…。 私が上京してからというもの、彼は私の後をずっと追いかけてきます。 とうとうこんな北の果てまで…(笑)。 そんな冗談を言ったら、「自意識過剰じゃない?(嘲笑)」と若い女性に切って捨てられたのはここだけの話です…orz まぁ、そんな感じで縁がある後輩なので、今まで、こちらでの公式戦は全試合観戦して応援してあげています←無意味に尊大(爆)。 因みに、投球のタイプを見ていると、良くも悪くも打者の力量が素直に出てしまうタイプのようで、デビュー戦は井口、福浦、というパワーも技術も備えたベテランには打たれ、昨日は、中島というメジャーを伺う一流打者に打たれました。 しかし、ブレーキングの効果がある120km/h台の落ちるスライダーが、結構緩い軌跡を描いて効果的に打ち損じを誘い、ストレートは144km/hくらいまでは出ますし、130km/h台の変化球(フォークやスライダーでせうか)もあるので、並の打者が楽々と打てるピッチャーには思えません。 カウントを作ることは割とできると思うので、空振りが取れるウィニングショットがあれば、ピンチに強打者を迎えても期待出来そうです。 しかし、この2試合を振り返ってみると、痛感するのは、彼はバックの打撃には助けられているが、守備にはかなり恵まれていないように見えます。 守備については、デビュー戦、初回に名手であるはずの田中賢介がエラーで次の井口にホームランを喰らい、5回にも小谷野のエラーで2失点、昨日も四球で自分で作ってしまったピンチとはいえ、田中賢介の決定的エラーで失点、そして記録には残らないものの、おかわり君の進塁を許した中田翔の送球、と並べてみると結構な守備のミスが失点に直結しているのが分かります。 本来、ハムはダルビッシュのために守備力を最大限にした布陣、とまで言われ、二、遊、三はゴールデングラブの獲得者だったり、というメンツなのですが、今季はエラーも多く、イマイチ乗り切れていない感があります。 打撃の好調ぶりは我が愛する球団と比べると垂涎モノなんですけどね(笑)。 正直言って、不調でスタメン落とされたホフパワーでも不動の主軸になれる状態ですから…orz 5/1の試合についてですが、制球に難があったものの、よく耐えた、という投球内容でした。 6回は中島にはクリーンに打たれましたが、おかわり君は当たり損ないがレフトとサードの間に落ちた当たりですし、フェルナンデスは落ちるスライダーの連投で完全に我慢比べになりましたが、最終的には0点に抑えるための配球で、失投を運ばれた、という無死2、3塁の局面が原因です。 本来、おかわり君の打球でレフト中田の外野手としての判断が巧ければ、進塁を防いでいたので、フェルナンデス相手には無死1、3塁で1点取らせて構わない配球をして、結果が変わった可能性があります。 彼は安定感はあるので、1死1塁は巧く切り抜けた可能性も高かったですから…。 まぁ、もっと言えば、勝ちにこだわるなら5回で下げるべきだったし、どうせ投げさせるなら7回も見てみたかったです。 打たれた可能性はあるかと思いますが、余り護送船団的な起用をし続けてもなぁ、という不満もあります。 その辺り、梨田監督ははっきりとした采配をして欲しいように思います。 試合全体について言えば、打撃では、中田翔のホームランが素晴らしかったですね、ホント! 1人だけ打球の質が違い、札幌ドームでスタンドに届く当たり、というのはああいうモノでないといかんのだなぁ、と強く印象付けられました。 それから、モナ岡さんの奮起には心が動かされました。 3の3で四球1という、いぶし銀の味を強くアピール。 今シーズン、対左の重要カードになりそうです。 そして、ハンケチ降板後のハムは、谷元にやや不安感があったものの、後のリリーフ陣が試合を作り、安心感が強かったです。 対して西武。 まず、この日猛打賞のモナ岡さんが9回裏にきちんと選んで四球、ここで勝負に出た梨田監督は中田翔を交代させてバント、という采配。 これがピタリとハマって無死1、2塁。 このバントは本当に素晴らしかったです!! 続いて、大野が苦しみつつも送って1死2、3塁。 ただ、この大野のバントの時点でもサインプレー全開で、セカンドランナーを刺そうとしたり、ファーストの猛チャージで3塁封殺を狙ったり、と攻撃的な守備の魅力が素晴らしかったですね。 しかも、西武が更に強気な勝負を選び(2番の陽との勝負が嫌だったのかも知れません)、見事金子誠を三振、そして賢介も打ち取る最高の結果に終えました。 ただ、ハム自慢の継投の要である榊原には太刀打ち出来ず、不安な守護神シコースキーとハムの上位打線の勝負になりましたが、この日好調の陽が打って猛打賞、糸井がきちんと送り、小谷野、稲葉の2人で勝負の場面となりました。 しかし、小谷野がややあっさりとしたファウルフライ(よく考えればシコースキーはあんなに頑張って取らなくとも良かったのかも?)、稲葉は四球で、前の回で代走、バントの打順となり、ハムの野手もやや手詰まり感が…。 ここでホフパワー登場で決まるか?と思いましたが、そうもいかず、ここもパスボールから敬遠を選択せざるを得ず、今成(代打の切り札らしいですが、成績的にも見る限りでもイマイチ)がフラフラした当たりでゲームセットしてしまった、というややしょっぱい展開に…。 総括すれば、9回裏の守備を制した西武の粘りが引き分けを呼び込んだ、という事でせうか。 それにしても彼が登板する日の客層は面白いです。 3ボールの際の球場一杯の固唾を呑む雰囲気と1球毎のストライクの歓声は本当に凄いですね。 元々、ハムは結構、地元密着な面があるので、ファン層も多様なのですが、彼の登板では、御両親世代が更に増えます。 「指名打者」のルールすら知らないオバ様も居れば、彼の勝利もなくなり、交代した後の7回になると帰ってしまう家族連れ、とか、私のような野球ファンとも異なる層を客に呼べるのは確かのようです。 余談ですが、昨日はラーメンフェスティバルを球場でやっていて、雨のオープンテラスという過酷な条件下ではありましたが、増毛町の酒粕味噌ラーメンと苫小牧の醤油ラーメンを喰しました(笑)。 それにしても次の登板日を観戦するか否か、昨日の粘りで判断が難しくなってきました…。 どないしようかなぁ…?(笑) |
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レストラン・チェーンを展開するB社は,2009年末に,翌年夏から秋にかけて開催する「北海道フェア」で用いる食材として,十勝の農家Aから,Aが2010年6月から9月の収穫期に収穫する「恵味86」という品種のトウモロコシ500トンを,1キログラム当たり100円,総額5000万円で買い受けることとし,内金として3000万円を支払った。Aにとっては,これはその期間の収穫量の70%に当たる取引である。引渡しの方法は,Bが,トウモロコシの受領を必要とする都度Aに連絡し,Aの倉庫までトラックで出向き,トウモロコシを受領することとされた。また,Bは,最終的には10月末日までに全部を受領することとされた。 Aは,2010年8月までに,Bの求めに応じて200トンのトウモロコシを引き渡したが,その後,Bはトウモロコシの品質に問題があると述べて,しばらく引き取りにいかずにいた。Aは,Bから連絡があればいつでもトウモロコシを引き渡せる量を自己所有の倉庫のひとつに確保して,Bに受領を促したが,9月中旬にその倉庫にあったトウモロコシは全て盗難されてしまった。 その後,2010年12月になって,Bは,内金の残余1000万円の返還をAに求めたいと考えている。Bは,この請求をどのように根拠づけるべきか。また,Aは,その返還を拒むためにいかなる主張をすればよいかを考えなさい。 考え方は後程 |
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Bは,改造自動車の製作などをてがける小さな工場を営んでいる。Bの仕事の確かさとセンスの良さから,Bの工場は人気を呼んでおり,Bは手狭になった工場の移転を考えていた。A社は各種の加工機械の製造・販売を手がける会社である。AとBは,交渉を進めた結果,2009年10月1日,Bが新たに建設する工場で使用する加工用機械(型式番号102号)2台(以下、それぞれ「甲」「乙」という)を,一台につき代金200万円(総額400万円)で,BがAから購入する売買契約を締結した。 Aは,引渡期日である2009年12月5日に,引渡場所であるBの旧工場で甲と乙を それぞれBに引渡し,またBはAに代金400万円を支払った。 ところが,Bの新工場の完成が遅れていたため,Bは,受け取った甲と乙をしばらく自己の旧工場で保管していた。新工場の建物は予定よりも1か月遅れで完成し,Bは2010年1月20日なって初めて梱包を解いたところ,Bが受け取った甲の土台部分には,何らかの物理的な衝撃によって生じたと思われる亀裂が入っていること,そして,乙には巻き込み事故防止のために取り付けられている外板の締め付けにボルトの緩みがあることが 判明した。Bは,乙の外板は自分で締め付ければ機械の稼働に支障はないと判断したが,甲の亀裂については問題があると考え,その旨をAに連絡したところ,Aは自己に法的責任はないという点を留保しつつ,サービスとしてただちに修理をする旨申し出た。しかし,Bとしては,万全な修理が可能なのかどうか不安であったため,甲の交換を求めたいと考えている。 他方,乙については,新工場を稼働して2日後の2010年2月10日頃から,外板のボルトの緩みが繰り返し再発するようになり,詳しく調べたところ,緩みの原因はボルトの穴の直径がわずかに大きすぎることにあることが判明した。そこで,Bは,乙についても修補を求めたいと考えている。 Bのこれらの請求が認められるかどうか論じなさい。 考え方は後程 |
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紙,パルプ等を製造する事業を営むA社は,昭和42年頃,本件土地(約240坪)を購入し,本件土地上に工場を建築して操業していた。B社は,マンション用の敷地を購入してマンションを建て,マンション販売業者へ土地と建物を一括して売却することを主たる業務とする会社である。Bは,本件土地上に分譲マンションを建築することを計画し,平成12年9月7日,Aから本件土地及びその地上建物を1億円で購入する契約を締結し,同年10月25日に代金を支払うとともに,引渡し及び所有権移転登記を得た。Bは,ただちにマンション建設の準備作業に入り,同年12月11日,建築確認申請の認可を受けた。 他方,Bは,同年12月25日に,マンション販売業者Cに,本件土地及びその上に建設予定のマンションを一括して売却する契約を締結した。この契約では,マンションの引渡し期日は平成14年3月末日と定められ,引渡しが遅延した場合,Bは,Cに対し,約定による遅延損害金を支払うことも定められた。 Bは,平成13年1月下旬ころ,本件土地上にあった建物の解体を終え,準備工事期間を経て,同年3月6日から杭打ち工事を開始したところ,本件土地の地中に障害物があることが判明した。その具体的な全容を明らかにするには工事の進捗によって5月上旬までかかる見通しであったが,Bは,3月下旬に,Aに対して本件土地の地中から障害物が発見されたこと,その全容解明は5月上旬までかかること,その全容が確認でき次第,改めて詳細を説明することを伝えた。 その後,同年5月上旬までに,次のことが明らかとなった。すなわち,本件土地の地中には,昭和40年以前に建っていた建物のコンクリート基礎やコンクリート製のオイルタンクの残骸があり,マンション建設のためには撤去が必要であること,及び本件土地全体の地中の比較的浅い部分にオイル類により黒く汚染されて泥状になった土壌が大量にあることである。この汚染された土壌は,環境基本法16条1項に基づいて定められた行政上の環境基準に抵触するような量の有害物質を含有してはいなかったが,雨が降り水を含むと,強い悪臭を発するものであった。 見積もりによると,これらの障害物の撤去及び土壌廃棄費用には合計5200万円がかかる(汚染土壌は産業廃棄物扱いとなるため,これを廃棄するには高額の費用がかかる)。 また,これらの撤去作業及び土壌廃棄作業に時間を要するため,期限内にCにマンション を引き渡すことができるように工期を短縮するためには合計3000万円の費用がかかる ことも分かった。 Bは,これらの費用については当面は自らが支出して工事を続行することとしたうえで,同年5月中旬にAに対してこれらのことを伝え,費用負担を求めてAと協議を始めた。しかし,結論がでないまま,現在(平成22年4月)にいたっている。なお,マンションは期限内に完成し,Cに引渡済みである。 Bは,Aに対していかなる権利を行使することができるか考えなさい。 以上 考え方は後程 |




