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刑法総論4

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


1
S市の暴力団A組の組員である甲1(27歳)と甲2(24歳)は、喧嘩の強さを買われ、2009年秋頃より組長乙(52歳)の身辺警護役を務めていた。A組はかねてより広域暴力団B組と折り合いが悪く、組員同士が繁華街の路上や飲食店において喧嘩をすることもしばしばであった。2010年5月頃より、B組の活動が活発化し、A組の縄張りの飲食店などにみかじめ料を要求するようになった。A組の若頭丙(43歳)は、B組がA組の縄張りの乗っ取りを図っているものと考え、「これではいつ組長が襲われるかも分からない。」と考え、組長が外出する際には、身辺警護の組員にけん銃を持たせることにした。
2
2011年3月7日の夕刻、組長乙が兄貴分のC組組長Dと料亭「たつ乃」の離れで会食をすることとなり、甲1と甲2が乙の警護をすることになった。丙は、同日午後5時頃、同組事務所において、甲1と甲2に実弾が込められたけん銃を手渡した。丙は、「何かあったらすぐ俺の携帯に連絡を入れろ。万が一の時はこれを使え。」と指示し、甲1と甲2はこれを了承した。同日午後6時50分頃、乙は甲1と甲2を伴って料亭に入り、二人の会食中、甲1と甲2は隣の部屋で待機することとなった。
3
同日午後8時20分頃、B組組員V1、V2、V3、V4、V5の5人が料亭の店員の制止も聞かず、渡り廊下を離れに向かって歩いて来るのに気づいた甲1は、即座にけん銃を取り出して5人に向け、「来るな。止まらんと撃つぞ。」と叫んだ。5人は無言でなおも近づこうとしたことから、甲1は5人に向けけん銃を3発発射してから、甲2に「おい、丙アニキを呼べ。お前もチャカ使え。」と指示した。甲2は、半分うたた寝していたところであったが銃声で目を覚まし、甲1の指示に従って携帯電話で丙に応援を求めた。V1らもけん銃を取り出して応戦した。
4
丙は、組員丁1及び丁2とともに同店付近を警護していたが、銃声を聞くと共に甲2からの連絡を受け、すぐに同店へ駆けつけ、甲1と甲2に加勢して発砲したところ、これに気付いたB組組員らは壁際や物陰に隠れてけん銃で応戦したが、挟み撃ちに合うような格好になったことから形勢不利と考え、負傷者を連れて自動車で逃走した。
5
この銃撃戦の結果、B組組員V1が胸部銃創により後に死亡し、V2が左大腿部貫通銃創などにより加療4ヶ月を要する重傷を負った。死体解剖や銃弾に関する鑑定等の結果、V1の致命傷は甲1又は甲2いずれかのけん銃の銃弾によるものであったこと、また、V2の傷害は丁1又は丁2いずれかのけん銃の銃弾によるものであったことは分かったものの、共にそのいずれであるかは特定できなかった。

甲1・甲2・乙・丙・丁1・丁2の罪責について論じなさい。

考え方は後程

刑法総論3

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。

1
X女(25歳)の夫である建設作業員S(28歳)は、2010年10月末に建設現場の足場から落下して死亡した。Xは、幼い長男A(3歳)を託児所に預け、近くの飲食店でホステスとして働くようになり、ほどなくして店の常連客である会社員Y(26歳)と親密な関係になった。同年12月中頃より、YがXのアパートに転がり込むようにして二人は同棲生活を始めた。
2
年が明け2011年1月下旬頃より、Yが、酒を飲んでは、自分になつかないAに対し、羽交い締めにして床に突き倒す、倒れたAの顔面や腹部を足の裏で踏みつける、さらには、長時間にわたり押し入れに閉じ込めるなどの暴行を繰り返すようになった。その頃、Xは自分がSの子供を妊娠していることに気づき、どうしようかと思い悩みながらも、それをYに言い出せず、また、Yに対し、一度はAへの暴行を止めてくれるように頼んだものの、Yから手ひどく顔面を殴られたこともあり、繰り返されるYの暴行に見て見ぬふりをしていた。
3
同年2月14日午後6時頃、Xが台所で夕食の準備をしていたところ、居間で酒を飲みながらテレビを見ていたYが、Aに向かって「うるさいぞ。あっちへ行ってろ。」などと怒鳴りだし、AがすくんでYを睨みつけるような目つきをしたため、Yはさらに腹を立て、Aを寝室に連れ込んでドアを閉め、ほぼ15分間にわたり、Aの顔面や頭部を殴る蹴るの暴行を加えたところ、Aが突然短い悲鳴を上げてその場に倒れて意識を失った。YはあわててXを呼び、事態の急を察知したXの通報でAは病院に搬送されたが、硬膜下出血等による脳機能障害によって死亡した。
4
YがAに暴行を加えている間、Xは台所でYの怒鳴り声とAの悲鳴を聞いていたが、自分が子供部屋に行くとまたYに殴られ、あるいはお腹の子供にも差し障りがあると思い、見て見ぬふりをしていた。

XおよびYの罪責を論じなさい。


考え方メモ。
Xの傷害致死罪の成立は問題なし。
Yに作為義務が存在したかが問題。

イメージ 1



最近、AKB48が気になっています(笑)。
リアルの私を御存知の方にしてみれば、かなり意外と思われるだろうとは思うのですが、グループ全体(SKEなど)や秋元康氏自らが計5億の寄付+募金活動で1億超を3月中に東日本大震災への義援金として振込んだ、という報に驚いたことがきっかけでした。
たとえば、年商数百億(…だったかな?直近は忘れました)のジャパネットたかたの過半数以上の株式を所有している社長個人の寄付金額が5億であり、上場企業であり、年商兆単位のソフトバンクは、社長個人資産は100億を寄付したものの、企業としては、寄付金額は10億であり、AKBの2倍でしかありません。
業歴5年程度で初期投資すら回収できていないかもしれない組織が、5億もの現金を出せる、というのはとても大変な事ではないでせうか。

そう思ったもので、個人的にどうやってこのグループが運営しているのか、斯界の情報を集めた結果、収益を出すための幾つかのポイントがありそう、という事に気付きました。
具体的には以下の点です。

・専用劇場で公演ができる
・全曲の作詞が秋元康氏自身
・作曲家達のコンペにより専用の楽曲
・芸術系の大学に衣装の製作を依頼
 
この中で、特に、作詞料は秋元康は請求しておらず、衣装は秋元康氏が学生の実習を兼ねているためほぼ無料で製作してもらえる、という事のようです。
この情報を合わせれば、アイドルグループにおいて経費が嵩みそうな部分について、専門家による製作という質を担保したまま、かなりのコスト削減が図れている事が考えられます。
そして、実際にアイドルとして活動する女の子についても、AKB48としては「夢」を実現させられるという付加価値の可能性をきちんと提示出来れば、仮に賃金が安かったとしても不満を抱かせずに済むのではないでせうか。
同じく裏方スタッフも、劇場を運営し続ける事が、(人脈、実績として)キャリアのプラスになるという付加価値を提示出来れば、現在が低賃金だとしても不満を減じられるでせう。

そういう状況で、常に満員かつ毎日のように公演があり、場合によっては日に3度まで公演がある、との事らしく、定員250人に対して倍率100倍とかの応募があり、満席を続けており、チケット代が3000円だそうなので、大雑把な計算をすれば、最低でも年間約2.5億の現金収入が見込める、という試算が出来ます。
経費も最大のネックである人件費を抑えられて、公演を維持するコンテンツも低コストで制作できる、という上の計算からすれば、少ないとしてもある程度の利益が劇場公演だけで生まれていると思われます。
また、劇場設立のための初期投資については、この黒字体質の事業アピールがきちんと出来れば、何処か(広告代理店だとか社長御曹司だとかは知りませんが)から出資を受けられるとは思うので、これも早急に償還すべき費用という訳ではないでせう。
加えて、安定した小さな利益を生む劇場を基盤にして、大ホールでのコンサート、コンテンツ販売(公演のネット配信、CD、DVDなど)、などの事業でそれぞれリスクヘッジをきちんとしていけば、小さめながら、非常に安定した運営が可能に思えないでせうか?
更に現在、設立当初は考えもしなかっただろう100万枚のCD売上を記録する状況であるだけに、組織に対して大きな利益を生む状況が出来ているのではないでせうか。

また、面白いのが、そうしたCDの売上の利益は、万単位の人間が来場する握手会、岩井俊二、蜷川実花、中島哲也、是枝裕和、といった錚々たる映像畑の人間の製作するミュージックビデオ、全国で大規模ホールでのコンサート、といったファン還元に重点的に充てられている、と考えられることです。
 
たとえば、以下の映像を御覧下さい。




この映像は、ヨウツベで公開されている公式の映像です(完全版は12分超もあり、ドラマパートが半分を占めたものとなっています)。
冒頭から、20歳前後の若い女性達が、バスの中で喋っていますが、1人離れています。
元クラスメートか何かの法事の帰りのようです。
ここで現在に軸のある4人とやや思い出に立ち止まり加減の1人の対比を鮮やかに出します。
そして、思い出を彷彿とさせた後、桜の樹の下で、15人(数えました…orz)が歌っている映像が出ます。
ここに空席が1つある事に注目しておいて下さい。
この後、2番になると、映像はそれぞれの女性の現在の生活に移ります。
亡くなったと思しき女の子が現在へちょっとした交流を持つシーンを繋げていきます。
皆それぞれ、現在をきちんと生きている様子が描かれます。
しかし、先程、周囲に溶け込めていなかった女性についてのみ、日常もうまく過ごせず孤独な様子が窺えます。
思わず手を差し伸べようとする亡くなった女の子。
ですが、彼女の前にバドミントンのシャトルが落ち、それを投げ返す事で、彼女も、彼女なりの繋がりを持って日々を生きている事が伝えられます。
そして、亡霊の少女は桜の樹という定点に、思い出として、本来あるべき場所へ帰っていきます。
そこにこれまで絆は既に失われたかのような5人が集まって、少女の背中を押します。
結果、少女は思い出の中で、空席を埋め、5人はかつてのクラスメートとして仲良くフレームに収まります。

桜の樹、という定点を思い出としてストーリーを表現する、そして登場する女の子達を魅力的に映す、しかも6分の映像で、という全てを行っています。
光線の具合が柔らかく、空の青、制服のピンク、など色彩も相当に気を遣い、更には登場する女の子の性格付けもある程度本人を反映したものである事が必要でせうから、技術難度も低くなく、是枝裕和氏が監督している事から、相当に予算を使っている事が想定されます。
また、この映像では、是枝裕和監督が「歩いても歩いても」で表現していた、命が関わって見えてくる近しい者の特別な違和感と絆、というテーマが如実に現れています。
とても良い映像作品ではないでせうか。

そうした運営の姿勢と今回の震災により、今後やる予定だった大きな握手会などのイベントを中止したという発表から考えて、比率については不明ですが、それらに注ぎ込む予定だった費用、夏以降に開催のコンサートの費用などを一時的に集め、秋元康氏自身の個人的な寄付も含めて5億円という金額を捻出したのではないでせうか。
これらの大きな費用も、今後、状況が落ち着いてから、震災の追悼コンサートや或いは復興支援に仙台48を組織などの展開が可能であり、持続型組織としての性質がありそうなAKB48としては、損はない、と判断しているのではないか、と予想しています。

…と、こんな感じで今までのテレビ局や音楽業界と組んだアイドルグループとは一線を画するモデルとして、持続型組織としてAKB48という運動体があるのではないか、と勝手に考えています(笑)。
そう考えると、ベンチャー企業の立ち上げ時をリアルタイムに見ているようなものなので、結構面白いんですよね。
ただ、こんな見方はアイドルファンとかでもなければ経済アナリストとかにもなれんので、やはり辛いものがあるんです…。
そして、何より、私は、メンバーの顔と名前も殆んど一致しないため、競馬番組で見る篠田麻里子さんとエース格?の前田敦子さんくらいしか分からないんですよね…(爆)。
詳しい方、誰を覚えておくべきか、良ければ教えて下さい…orz

刑法総論2

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


1 中学以来の遊び仲間であるX(22歳)、Y(24歳)及びZ(23歳)は、普段から近所に住むA(20歳)に対し、何かと因縁をつけては金員を要求したり、酒やタバコ、あるいは飲食物などの買い出しに行かせたりしていたところ、某日夕方、Xが携帯電話でAを近所の公園に呼び出し、「コンビニで酒買ってこいよ。」と命じたところ、Aが「今日は勘弁してよ。これからバイトに出かけなきゃならないんだ。どうしても断れないんだよ。」などといってその場を立ち去ろうとしたため、Xは、Aの左手首を掴んで後ろ手にねじ上げ、「言うことを聞かないと、いつものように痛い目にあわすぞ。」と脅した。
2 Aはさらに「勘弁してよ。今日はどうしてもダメなんだ。」などと言ってこれを拒んだことから、Xは激昂し、Aを後ろ手に押さえたまま、そばで見ていたYとZにAの腹部や顔面を殴打するように指示した。YとZは、これを受けて、Aの顔面や腹部をこもごも手拳で殴打した。Aが倒れてからも、YとZはAを足で蹴るなどの暴行を続けた。20分ほど経って、Aがぐったりとしたところで、Xがさらに「どうだ、言うことを聞くか。」とAに問い詰めたところ、Aはもはや口を開くこともできず、顔を左右に振るばかりであった。
3 Xは、Aが首を横に振るのを見て、なおも拒絶しているものと思い、さらに痛めつけてやろうと思い、Zの住むアパート居室に3人でAを担ぎ入れ、さらに約45分間ほど、断続的に同様の暴行を加えた。このため、Aは顔面や後頭部をはじめ上腕部や腹部さらには体側部などほぼ全身に擦過傷や打撲傷あるいは挫傷などの傷害を負った。Aは、すきをみて、上記アパート居室から裸足のまま逃走したが、Xらに対し極度の恐怖感を抱いていたこともあり、逃走を開始してから約10分後、Xらからの追跡から逃れるため、上記アパートから約500m離れた片側3車線の国道を道路反対側へと横断して駆け抜けようとして進入し、疾走してきたB運転の自動車に衝突され、後続のC運転の自動車にれき過されて、死亡した。

X・Y・Z及びB・Cの罪責を論じなさい。

考え方メモ。
①Y・Zの共犯②Xらの暴行とAの死亡の因果関係③B・Cの過失の認定

民法総則1

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。

以下の事実関係における(1)〜(3)の質問に答えよ。

調理師A(1955年まれ。2011(平成23)年現在で56歳)には妻Bと子C(28歳)、母Dと姉Eがいる。

Aは、東京の有名ホテルに勤めた後、30歳のときに、郷里の札幌から電車で50分ほどの小樽市内に店舗を借りてレストラン「海望」を開業した。和風と洋風を絶妙に調和させた料理ということで雑誌などでもしばしば取り上げられるなど、地元では知られた存在であった。趣味は冬山登山で、そのために何度か海外にも出かけていたが、2000(平成12)年2月(11年前)、イタリアに登山のためでかけたところ、そこで出会った現地在住の日本人女性と親密になり、家族はもちろん誰にも連絡もせずそのまま現地に居ついてしまった。Aからの連絡が途絶えたBは、当時、登山予定と聞いていた山で雪崩があり死亡者がでたとの報道もあり、Aは死んだものと思いつつも、待ち続けた。この間、Bは、レストランの料理人が代わるなどで売り上げが落ち、レストランの家賃の支払にも困るときがあるなど苦労を重ねながらも、Aの友人Fの励ましもあってなんとか経営してきた。しかし、BはFに好意以上のものを感じるようになったこともあり、2008(平成20)年、家庭裁判所にAの失踪宣告を請求し、同年6月、失踪宣告の審判が確定した。

Aは小樽に住宅とその敷地(以下、「甲不動産」という)を所有していた。また、Fに対して1999(平成11)年に無利息で500万円を貸しつけていた(以下、このAのFに対する貸金債権を「乙債権」という)。Aの失踪宣告により相続人となったBとCは、協議により、Bがすべてを相続することとし、甲不動産につきその旨の登記を経由した。乙債権については、Aがイタリアに出かけるまでにA自身が50万円の返済を受けていた。その後、Fは不定期ながらもBに返済を続け、2009(平成21)年8月には、Fの未払い額は200万円になっていた。この時点で、Bは残金200万円の支払を免除する旨の手紙をFに出している。以後、Fは残金の支払をしていない。そして、同年10月、BはFと結婚し、婚姻の届出をした。住まいはFの住宅に移ることにしたこともあり、翌11月、Bは甲不動
産を時価相当額の1500万円でGに売却して登記を移転し、代金から100万円をBFの海外旅行の支払にあてた。

Aはイタリアで一緒に生活していた女性との仲が思わしくなくなり、2010(平成22)年3月に帰国した。同月、かつての有名レストランの店主が小樽に戻ってきたとの記事が、地元で最大の購読者数をほこる小樽新聞に大きく掲載され、おおかたの知るところとなった。しかし、翌4月、甲不動産はGからHに1700万円で転売され、登記も移転している。Aの失踪宣告が取消されたのは、同年5月であった。その後、AがHに甲不動産取得の経緯を
問いただしところ、Aが戻ってきたという記事は読んだが、甲不動産がもとA所有のものであったことはGH間の売買契約時は勿論、登記を移転した後も気づかなかったと答えた。

Aは、帰国に先立ち、2009(平成21)年6月、Bに航空便で手紙を送り、自分はイタリアにいること、長期の不在を詫びるとともに、詳しいことは帰国後に話す旨を書いた。しかし、帰国してBに会うと、いたずらの手紙だと思い、封も開けずに捨てたとのことである。それが本当かは疑わしく、自分が帰ってきたこともあってか、現在、BとFは別居中であり、Bがその手紙をもっていることを明かしてくれる可能性もないわけではないと思っている。

札幌に住んでいた父親は1997(平成9)年に亡くなり、父親所有の住宅と敷地(以下、「丙不動産」という)および丁土地は母Dが相続しその旨の登記も経由し、Aがイタリアにでかけるまではそこで1人暮らしをしていた。Aが帰国してみると、すでに自分の住宅(甲不動産)は人手に渡っていたので、やむなく、年老いた母Dのところに身を寄せようとしたところ、Dは札幌の施設に入っており、Aの顔を見ても誰であるかわからない状態であった。姉Eに尋ねると、Dは2005(平成17)年10月に後見開始の審判がなされ、Eが成年後見人に選任されていた。そして、2006(平成18)年6月、Eは母Dを施設に入れた後で、Dの代理人としてDの住宅と敷地(丙不動産)および丁土地に、Eの内縁の夫IのK銀行に対する債務を担保するため抵当権を設定していた。母の住宅は空いたままであったので、Aがその住宅に住んで現在に至っている。2009(平成21)年の末ごろからEとIの仲がこじれ、Eが精神的に不安定な状態になったため、2010(平成22)年10月、Eは成年後見人を辞任し(民844条)、新たにAが成年後見人に選任された。 

(1)Aは、甲不動産をHから取り戻すことはできるか。また、できないときは、誰かに何か請求することはできるか。
(2)Aは、Fに対する乙債権を失ったのか。
(3)Aは、Eが丙不動産および丁土地に設定した抵当権の効力を否定することができるか。

考え方は後程

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