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※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。
Xは、軽自動車をYに向かって走行させ、これをYに衝突させるかのような気勢を示してYの身体に近接させたところ、Yは危険を感じて逃走しようとしたため転倒し、怪我を負った。 Xの罪責は何か。 Xは軽自動車をYに触れさせておらず、暴行罪(208条)が成立しないかに思える。 しかし、同罪における暴行とは人の身体に向けられた不法な有形力の行使であり、接触による事故を惹起する可能性が高く、意図的にそれを行っているため故意の存在も肯定でき、Xの行為は暴行に該当する、と言える。 また、上記暴行により、Xが逃走しようとして転倒することは予想外の事態であるとは言えないため、一連の暴行の結果である、と解され、結果的加重犯である傷害罪(204条)が成立する。 以上より、Xには傷害罪が成立する。 以上
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2011年05月12日
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※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。
妻子あるXは、交際していたY女から執拗に結婚を迫られて同女が邪魔となり、自らは死ぬつもりがないのに「この世では一緒になることができないから、2人で心中してあの世で結ばれよう。2人でいった思い出の海岸で死のう」と言葉巧みにYに心中を持ちかけ、同女を断崖まで連れていき、Xが追死してくれるものと誤信したYをXの目前で断崖から海に飛び込ませて溺死させた。 Xの罪責を論ぜよ。 Yは自殺であり、Xに殺人罪(199条)は成立せず、自殺関与罪(202条)に過ぎないかに思える。 しかし、Yの自殺はXの追死の意思を信じたものである。 ここでXは、Yを欺罔し自殺意思を生じさせ、自殺を実行する場所まで連れていき、Yに飛び込ませていることから、自己の真意に沿った行為ではなく重大な瑕疵ある意思による行為である。 つまり、Xは欺罔によりこのような精神状態に被害者を陥らせた上、自殺を実行させたのであり、これは作為による殺人の実行行為と同視しうる。 以上より、自殺関与に過ぎないとは言えず、Xは殺人罪の罪責を負う。 以上
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