或る駄目人間のブロ愚…orz

ラトル/ベルリン・フィルのマラ9チケット確保!今年最も期待!!

刑事系

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]

刑法各論2

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


Xは、軽自動車をYに向かって走行させ、これをYに衝突させるかのような気勢を示してYの身体に近接させたところ、Yは危険を感じて逃走しようとしたため転倒し、怪我を負った。

Xの罪責は何か。

Xは軽自動車をYに触れさせておらず、暴行罪(208条)が成立しないかに思える。
しかし、同罪における暴行とは人の身体に向けられた不法な有形力の行使であり、接触による事故を惹起する可能性が高く、意図的にそれを行っているため故意の存在も肯定でき、Xの行為は暴行に該当する、と言える。
また、上記暴行により、Xが逃走しようとして転倒することは予想外の事態であるとは言えないため、一連の暴行の結果である、と解され、結果的加重犯である傷害罪(204条)が成立する。
以上より、Xには傷害罪が成立する。

以上

刑法各論1

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。



妻子あるXは、交際していたY女から執拗に結婚を迫られて同女が邪魔となり、自らは死ぬつもりがないのに「この世では一緒になることができないから、2人で心中してあの世で結ばれよう。2人でいった思い出の海岸で死のう」と言葉巧みにYに心中を持ちかけ、同女を断崖まで連れていき、Xが追死してくれるものと誤信したYをXの目前で断崖から海に飛び込ませて溺死させた。

Xの罪責を論ぜよ。

Yは自殺であり、Xに殺人罪(199条)は成立せず、自殺関与罪(202条)に過ぎないかに思える。
しかし、Yの自殺はXの追死の意思を信じたものである。
ここでXは、Yを欺罔し自殺意思を生じさせ、自殺を実行する場所まで連れていき、Yに飛び込ませていることから、自己の真意に沿った行為ではなく重大な瑕疵ある意思による行為である。
つまり、Xは欺罔によりこのような精神状態に被害者を陥らせた上、自殺を実行させたのであり、これは作為による殺人の実行行為と同視しうる
以上より、自殺関与に過ぎないとは言えず、Xは殺人罪の罪責を負う。

以上

刑法総論5

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。



1
平成22年11月末に自動車部品工場をリストラされた甲(42歳)は、妻には「職探しに行く。」と言ってパチンコ店「ハッピーランド」に通いつめるようになった。平成23年3月4日午後8時過ぎ、甲は3万円ばかり損をして財布が空になったことから、いつものようにパチンコ仲間の乙(49歳)に酒を奢ってもらおうと考え、同店景品交換所前で乙を待っていた。そこにヤクザ風の丙(32歳)が通りかかり、「こら、そこどかんかい。」と言いながら近寄ってきて、「何だお前、しけた面しやがって。」などと因縁をつけてきた。甲は、パチンコで損をしてムシャクシャしていたこともあり、腹立ち紛れに足元のコーヒーの空き缶を丙に向けて蹴りつけた。缶は丙の足元をかすめて壁に当たった。
2
丙は、甲の意外な態度に驚くとともに腹を立て、「この野郎、ふざけんな。」などと叫んで左手で甲の胸倉を掴み右手拳で甲の左側顔面や頭部をいきなり5、6発殴りつけた。甲はこのままではさらに殴られると思い、丙の左手首を掴んで腕をねじ上げその脇腹にひざ蹴りを加えたところ、はずみで丙が床に倒れ込んだ。丙が起き上がってなおも甲に殴りかかる気配を見せたことから、二人はその場で睨み合う状態になった。
3
そこへ乙がやって来て2人が対峙しているのを見るや、「どうしたんだ、甲。」と聞いたところ、甲が「こいつが因縁をつけてきたんだ。」と答えた。乙が丙の顔を見ると、以前に何度か乙の席を横取りし、また頭を小突くなどしてきた男だったことから、「この際、甲と2人なら痛い目に会わせることができる。」と考え、甲に加勢することにした。
4
乙は、「この野郎、調子に乗りやがって。」などといいながら丙の胴体に組み付き、壁際に押しつけて丙を床に倒した。乙は甲に「何してる。やっちまおうぜ。」などと声をかけ、甲もこれに応じ、二人でこもごも丙を足蹴にするなどの暴行を加えた。しばらくして丙が動かなくなったことから二人が丙から離れると、丙は再び立ち上がってなおも二人に攻撃を加えてくる気勢を示した。甲は咄嗟に丙の胸辺りに思い切り前蹴りを加えたところ、丙はそのはずみで体勢を崩し、頭部から落ちるように転倒して後頭部を床面に強打し、仰向けに倒れたまま動かなくなった。
5
甲は動かなくなった丙をしばらく見ていたが、いきなり殴られたことで憤激を押さえ切れなくなっていたこともあり、倒れている丙にさらにその腹部や頭部を足で蹴りつけたり踏みつけたりするなどの暴行を加えた。丙は、付近の病院へ救急車で搬送されたものの、5時間余り後に死亡した。
6
丙は、肋骨骨折、脾臓挫滅、腸間膜挫滅などの傷害を負ってはいるものの、直接の死因は、胸に前蹴りを加えられて倒れる際の後頭部打撲による頭蓋骨骨折に伴うクモ膜下出血によるものと判明した。

甲・乙の罪責を論じなさい。


考え方メモ
甲:第1暴行と第2暴行は時間・場所的には連続しているといえども、丙が甲に対し更なる侵害行為をする可能性はなく急迫不正の侵害に対する一体の防衛行為とはいえないため、第1暴行については正当防衛が成立するとしても、第2暴行は量的過剰を論じる余地もなく傷害罪(204条)が成立。また、因果関係の問題から傷害致死罪(205条)の適用は出来ない。
乙:第1暴行について、甲の身体を法益とした他人の利益を保護する目的で、犯罪行為でない防衛行為への加勢であり、丙が年が若く体力が十分にある事から、正当防衛の範囲を逸脱しているとは言えず、傷害致死罪は違法性が阻却される。また、乙は第2暴行に対する共謀がなく、元々犯罪行為ではない正当防衛に加勢したに過ぎないため、第2暴行に対する帰責性はなく、無罪。

刑法総論4

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。


1
S市の暴力団A組の組員である甲1(27歳)と甲2(24歳)は、喧嘩の強さを買われ、2009年秋頃より組長乙(52歳)の身辺警護役を務めていた。A組はかねてより広域暴力団B組と折り合いが悪く、組員同士が繁華街の路上や飲食店において喧嘩をすることもしばしばであった。2010年5月頃より、B組の活動が活発化し、A組の縄張りの飲食店などにみかじめ料を要求するようになった。A組の若頭丙(43歳)は、B組がA組の縄張りの乗っ取りを図っているものと考え、「これではいつ組長が襲われるかも分からない。」と考え、組長が外出する際には、身辺警護の組員にけん銃を持たせることにした。
2
2011年3月7日の夕刻、組長乙が兄貴分のC組組長Dと料亭「たつ乃」の離れで会食をすることとなり、甲1と甲2が乙の警護をすることになった。丙は、同日午後5時頃、同組事務所において、甲1と甲2に実弾が込められたけん銃を手渡した。丙は、「何かあったらすぐ俺の携帯に連絡を入れろ。万が一の時はこれを使え。」と指示し、甲1と甲2はこれを了承した。同日午後6時50分頃、乙は甲1と甲2を伴って料亭に入り、二人の会食中、甲1と甲2は隣の部屋で待機することとなった。
3
同日午後8時20分頃、B組組員V1、V2、V3、V4、V5の5人が料亭の店員の制止も聞かず、渡り廊下を離れに向かって歩いて来るのに気づいた甲1は、即座にけん銃を取り出して5人に向け、「来るな。止まらんと撃つぞ。」と叫んだ。5人は無言でなおも近づこうとしたことから、甲1は5人に向けけん銃を3発発射してから、甲2に「おい、丙アニキを呼べ。お前もチャカ使え。」と指示した。甲2は、半分うたた寝していたところであったが銃声で目を覚まし、甲1の指示に従って携帯電話で丙に応援を求めた。V1らもけん銃を取り出して応戦した。
4
丙は、組員丁1及び丁2とともに同店付近を警護していたが、銃声を聞くと共に甲2からの連絡を受け、すぐに同店へ駆けつけ、甲1と甲2に加勢して発砲したところ、これに気付いたB組組員らは壁際や物陰に隠れてけん銃で応戦したが、挟み撃ちに合うような格好になったことから形勢不利と考え、負傷者を連れて自動車で逃走した。
5
この銃撃戦の結果、B組組員V1が胸部銃創により後に死亡し、V2が左大腿部貫通銃創などにより加療4ヶ月を要する重傷を負った。死体解剖や銃弾に関する鑑定等の結果、V1の致命傷は甲1又は甲2いずれかのけん銃の銃弾によるものであったこと、また、V2の傷害は丁1又は丁2いずれかのけん銃の銃弾によるものであったことは分かったものの、共にそのいずれであるかは特定できなかった。

甲1・甲2・乙・丙・丁1・丁2の罪責について論じなさい。

考え方は後程

刑法総論3

※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。

1
X女(25歳)の夫である建設作業員S(28歳)は、2010年10月末に建設現場の足場から落下して死亡した。Xは、幼い長男A(3歳)を託児所に預け、近くの飲食店でホステスとして働くようになり、ほどなくして店の常連客である会社員Y(26歳)と親密な関係になった。同年12月中頃より、YがXのアパートに転がり込むようにして二人は同棲生活を始めた。
2
年が明け2011年1月下旬頃より、Yが、酒を飲んでは、自分になつかないAに対し、羽交い締めにして床に突き倒す、倒れたAの顔面や腹部を足の裏で踏みつける、さらには、長時間にわたり押し入れに閉じ込めるなどの暴行を繰り返すようになった。その頃、Xは自分がSの子供を妊娠していることに気づき、どうしようかと思い悩みながらも、それをYに言い出せず、また、Yに対し、一度はAへの暴行を止めてくれるように頼んだものの、Yから手ひどく顔面を殴られたこともあり、繰り返されるYの暴行に見て見ぬふりをしていた。
3
同年2月14日午後6時頃、Xが台所で夕食の準備をしていたところ、居間で酒を飲みながらテレビを見ていたYが、Aに向かって「うるさいぞ。あっちへ行ってろ。」などと怒鳴りだし、AがすくんでYを睨みつけるような目つきをしたため、Yはさらに腹を立て、Aを寝室に連れ込んでドアを閉め、ほぼ15分間にわたり、Aの顔面や頭部を殴る蹴るの暴行を加えたところ、Aが突然短い悲鳴を上げてその場に倒れて意識を失った。YはあわててXを呼び、事態の急を察知したXの通報でAは病院に搬送されたが、硬膜下出血等による脳機能障害によって死亡した。
4
YがAに暴行を加えている間、Xは台所でYの怒鳴り声とAの悲鳴を聞いていたが、自分が子供部屋に行くとまたYに殴られ、あるいはお腹の子供にも差し障りがあると思い、見て見ぬふりをしていた。

XおよびYの罪責を論じなさい。


考え方メモ。
Xの傷害致死罪の成立は問題なし。
Yに作為義務が存在したかが問題。

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

衛生対策製品クレベリンの姉妹ブランド
クレベ&アンドハンドジェルが新登場
今だけ。お試しキャンペーン実施中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
最大10万円分旅行クーポンが当たる!
≪10月31日まで≫今すぐ応募!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事