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			<title>或る駄目人間のブロ愚…orz</title>
			<description>モラトリアムの限界に挑む駄目人間が、ふとした経緯から自身の日々を赤裸々に綴ろうかと思い立ちました(爆)。
クラシック音楽初心者の無知(且無恥)な鑑賞記、読解力皆無の読書感想、センス0の映画評、どうでも良い法律問題などが内容の中心になるのではないかと予想されます。
よろしければ、お付き合いの程をどうぞm(_　_)m</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>或る駄目人間のブロ愚…orz</title>
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			<description>モラトリアムの限界に挑む駄目人間が、ふとした経緯から自身の日々を赤裸々に綴ろうかと思い立ちました(爆)。
クラシック音楽初心者の無知(且無恥)な鑑賞記、読解力皆無の読書感想、センス0の映画評、どうでも良い法律問題などが内容の中心になるのではないかと予想されます。
よろしければ、お付き合いの程をどうぞm(_　_)m</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110</link>
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		<item>
			<title>来日情報</title>
			<description>もう速報ではありませんが。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-df-d6/inkyo110/folder/1219912/04/37562804/img_0?1419228275&quot; alt=&quot;&amp;#x0030a4;&amp;#x0030e1;&amp;#x0030fc;&amp;#x0030b8; 1&quot; class=&quot;popup_img_450_299&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;299&quot;/&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;(写真は今月話題になったシーンを切り出しただけで、内容とは無関係です…)&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
以下引用&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&amp;amp;k=2011053100013&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&amp;amp;k=2011053100013&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ベルリン・フィルはまた、今年１１月に日本で公演することを明らかにした。２２日にミューザ川崎シンフォニーホール、２３、２４の両日に東京のサントリーホールで行い、サイモン・ラトル氏がタクトを振る。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
引用了&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
さて、時事通信の記者ともあろう者が、3・11に&lt;span style=&quot;FONT-WEIGHT:bold;COLOR:rgb(255,0,0);&quot;&gt;何故か&lt;/span&gt;地震で物凄い被害を受けて(九段会館の比じゃない)2012年度末まで閉館の予定であるミューザ川崎シンフォニーホール開催などという、裏取りが出来ていない恥ずかしい記事を晒していますが(因みに噂によれば22日もサントリーホールらしい)、来日を含むアジアツアーの日程が発表されたそうです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
判明分はこちら↓&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/kalender/view/browser/datum/2011-11/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/kalender/view/browser/datum/2011-11/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;FONT-WEIGHT:bold;&quot;&gt;ラトル&lt;/span&gt;指揮&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;ベルリン・フィル&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;・&lt;span style=&quot;FONT-WEIGHT:bold;COLOR:rgb(255,0,0);&quot;&gt;マラ9&lt;/span&gt;(22,24日)&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;・ラヴェル：道化師の朝の歌,細川俊夫：ホルン協奏曲「開花の時」,ブル9(23日)&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
…となるらしいです。&lt;br&gt;
これは何としてもマラ9は聴きたいですね！(笑)&lt;br&gt;
個人的な予定としては、無理矢理どちらかの週末にくっつけたいと思います。&lt;br&gt;
何と言っても19,20辺りはエマールが来ますし、26にはミシェル・ベロフがドビュッシーを弾くそうで！&lt;br&gt;
いや、何とも悩み多き週になりそうですね。&lt;br&gt;
まぁ、元々、マゼールの巨人、イルジー・コウトの大地の歌、と注目のマーラーが並ぶ月でしたが、最後に最大の大物が来た感じです(笑)。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ところで、日本ツアー(東京)以外は北京2日、上海1日、ソウル2日、台湾2日、となっています。&lt;br&gt;
私の居留地からの直航便の出ている都市も多く、週末開催だったりするので、聴き易さで言えば、日本以外で聴いた方が良さそうに思えてきてしまったりします(笑)。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37562804.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:31:52 +0900</pubDate>
			<category>クラシック</category>
		</item>
		<item>
			<title>簡易予想</title>
			<description>勝手な予想です。&lt;br&gt;
こちらは怪しい天気、くらいのものなのですが、府中は泥々の不良馬場で、ロジユニが勝った以来の泥々ダービーになっているそうです。&lt;br&gt;
オルフェーヴルは難しいのでは？&lt;br&gt;
適性ありそうな割に使い減りして無さそうなクレスコグランドを本命にして、ハードなローテーションながら馬体が減ってないトーセンレーヴは候補に入れてみました。&lt;br&gt;
そしてこの世代の軸はサダムパテックではないか、という事で。&lt;br&gt;
他はやはりデボネアに注目し、それからベルシャザールの重馬場適性を期待しました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
馬連2-6,6-11,6-7,6-16,2-16&lt;br&gt;
複勝6,7&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
以上で。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37553148.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:59:54 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>違和感について</title>
			<description>納得がいきません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
以下、引用。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
東電融資に政府が異例介入…金融界、一斉反発&lt;br&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110514-00000240-yom-bus_all&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110514-00000240-yom-bus_all&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
読売新聞5月14日(土)10時4分配信&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償の枠組みを巡り、枝野官房長官は１３日の記者会見で、東電の取引金融機関に一部債権放棄（借金の棒引き）を求めた。&lt;br&gt;
民間の取引に政府が介入する異例の発言に対し、金融機関は反発している。東電の破綻回避と賠償金の支払いを確実にするための枠組みも崩しかねない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
◆「不健全」◆&lt;br&gt;
枝野長官は１３日の記者会見で、震災前の融資分が債権放棄されなくても公的資金投入に国民の理解が得られるかと問われ、「到底得られないと思う」と述べた。さらに、債権放棄が実現しなければ公的資金を投入しない可能性にも言及した。&lt;br&gt;
これに対し、同日の決算発表の席上で、金融機関トップからは「最初から金融機関に放棄してもらえばいいというストーリーは健全ではない」（みずほ信託銀行の野中隆史社長）などと反発する声が広がった。&lt;br&gt;
そもそも、枝野発言は、公的資金を投入しなければ、東電が破綻し、賠償金の支払いにも支障が出かねないという矛盾も抱えている。政府内からも「基本的に東京電力と金融機関の話。政府が介入するのはどうか」（経済閣僚）と疑問の声が上がった。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
＜無担保が大半＞&lt;br&gt;
◆「優良企業」◆&lt;br&gt;
枝野長官が言及したのは、震災後に大手行が行った約２兆円の緊急融資を除いた約２兆円についてだ。東電が優良企業だったこともあり、大半は担保を取っていない無担保融資だ。&lt;br&gt;
このため、東電が債権放棄などの金融支援を要請した場合、取引金融機関は貸し倒れに備えた引当金を大幅に積み増し、最大数千億円の損失計上を迫られる。新たな融資をすればするほど損失を計上する必要があり、取引行は「新規融資には応じられなくなる」（幹部）と反発している。&lt;br&gt;
金融機関に負担を求めるのは当然という感情論だけでは、枠組みの前提となる金融機関の協力が得られなくなる可能性が高い。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
東電の信用力も低下するのは確実で、１３日の東京株式市場で東電株は大幅続落した。企業が破綻するリスクを取引する金融派生商品（クレジット・デフォルト・スワップ）のうち、東電のスプレッド（保証料率）も急拡大した。「破綻確率が高まった」と受け止めた投資家が増えたためだ。&lt;br&gt;
社債などの発行は一段と困難になる可能性が高く、東電が市場からも資金調達ができなくなり、東電を破綻させずに損害賠償を進めていく政府の枠組みが機能しなくなる危うさをはらんでいる。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
銀行が債権放棄に応じるためには、東電が実質的な債務超過に陥っていることが前提となる。しかし、現時点では被災者への損害賠償や、福島第一原発の廃炉に必要な費用も見積もれない段階で、債務超過の認定ができるのか、疑問視する声が多い。（是枝智、越前谷知子）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
引用、了。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
やはりこの賠償スキームはおかしいように思います。&lt;br&gt;
簡単に言えば、当事者以外の負担が大きすぎるように思えてなりません。&lt;br&gt;
まず、電力各社が東電の福島第1原発の事故の賠償金について、何故負担せねばならないのでせうか？&lt;br&gt;
また、金融機関も何故、このような大きな損失を甘受せねばならんのでせうか？&lt;br&gt;
そして、このスキームの結果、市場で多くの企業が、何故、東電の株価をこれ以上下げぬ代わりに、損失を被らねばならぬのでせうか？&lt;br&gt;
こうした理由が一切説明されておらず、結局守られるのは現経営陣と『東京電力』という看板のみです。&lt;br&gt;
金融機関に債権放棄を求める、などという手続的根拠を一切無視した『要請』に出ているのは、政治を誤解しているように思えてなりません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
こういう酷い対応を見ると、個人的には、金融機関が反発して、東電の破綻を債権者申し立てしてしまっては…などとすら思ってしまいます(まぁ、それをやれば、行政から何かしらの『嫌がらせ』があるでせうが)。&lt;br&gt;
法的に考えれば、裁判所も債権者破綻でさえ認める可能性はあるのではないでせうか。&lt;br&gt;
仮にですが、会社更生手続きに入れば、事業を継続するため、潜在的な巨額負債をどうにか評価に組み入れた上で、会社更生手続きに則って金融機関に債権放棄を要望し、そこを国が仲立ちする、という構図なら、まだ手続きとしては理解できます。&lt;br&gt;
更に、その先に例えば、上場廃止→一時的な国有化→(政府がやりたいらしい)解体→再上場、という道筋は見出せると思うし、少なくともいわれのない負担を直接的な関係がない者に押し付ける現在のスキームよりも、この方が真っ当な気がしてなりません。&lt;br&gt;
何のための東電の株主や社債権者の保護なのでせうか？&lt;br&gt;
圧力団体がどうとかいう話はしたくないし理解できるほど情報を知りませんから申しませんが、筋の通らない論理で経済が混乱するのを決して是とは出来ません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
今、中部電力は、法的根拠のない『要請』で、大きな損失を抱え、金融機関へ追加融資を願いでなければならない羽目になっています(しかし、この融資金もいつか政府へ請求されるかも知れません)。&lt;br&gt;
何と言っても、浜岡原発が「世界一危険」と名を轟かせていたのは、東日本大震災の遙か以前からですし、東海地震の確率も80%以上だった訳ですし、これから行う津波対策ですらそれが必要十分かの検討は急場凌ぎでしかないのですから、この『要請』に論理的根拠がある、とはとても思えません。&lt;br&gt;
こういった状況から推察するに、現在の政府の方針は、産業界の言う事を一定程度斟酌して、人気取りもしなければ、という意識に加えて、法的根拠すら無視して、倒産確実な企業(法的に言えば、債務超過は倒産を意味します)の保護に走る、という理解でよろしいのでせうか？&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
また、けふはマスコミの姿勢にも疑問を感じました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
以下、引用。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
１号機メルトダウン「想定外」～細野補佐官&lt;br&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20110514-00000009-nnn-soci&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20110514-00000009-nnn-soci&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
日本テレビ5月14日(土)8時42分配信&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
福島第一原子力発電所１号機で、燃料棒が溶け落ちる「メルトダウン」が起きていたことについて、細野首相補佐官は１３日、事故対策統合本部の会見で「想定外だった」と述べ、事故の収束に向けた工程表を見直す考えを示した。&lt;br&gt;
福島第一原発１号機では、燃料棒が溶け落ちたことで原子炉圧力容器に穴が開き、冷却のための水が漏れ、格納容器からも漏れているとみられている。&lt;br&gt;
「（燃料が）溶融しているだろうと思っていたが、下の方にほぼ全てが集まっている状況までは想定していませんでした」－細野首相補佐官はこのように述べ、認識が甘かったと認めた。今後、圧力容器のデータが正しく計測されているかを検証し、１７日に工程表の見直しを発表する考え。&lt;br&gt;
一方、「東京電力」は１３日、１号機で放射性物質の飛散を防ぐ新たな取り組みを始めた。原子炉建屋の周りに鉄骨を組み、ポリエステル製のカバーで覆う計画で、周辺の敷地を整備するなど準備が行われている。早ければ、来月からカバーの設置工事を始めるという。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
引用、了。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
今になってから、『メルトダウン』がどう…とか言っていますが、東電側は、事故の真っ最中から、注水しても水位が上がらない事、燃料棒の一部の融溶は起きている事、を認めていました。&lt;br&gt;
これは、程度の差があるから必ずしも使うべきではないですが、『メルトダウン』と同じく、高熱を持ち溶けた燃料が炉の底を破いて沈殿している状態にある事は想定済みだったはずです。&lt;br&gt;
そもそも、『メルトダウン』という言葉自体、科学的定義が確立しているとも言い辛い言葉のはずです。&lt;br&gt;
少なくとも、この量の溶融を超えたらメルトダウンと呼ぶ、という明確な差異を説明できる人が多く居るとは思えません。&lt;br&gt;
「チャイナ・シンドローム」などを想起してしまうだけでせうから、こういった曖昧な言葉を声高に叫ぶセンスに疑問を感じます。&lt;br&gt;
今回、東電が明らかにした中での問題は、炉心溶融の程度が酷い、という事のように思いますが、事ここに至ってから、『メルトダウン』を声高に言うのは本質が見えていないだけに思えてなりません。&lt;br&gt;
工程表も遅れが出る事に見通しへの批判もあるようですが、被害状況を正確に測れていない中で、あの工程表の期間の部分が後ろに倒れる可能性がある事は十分認識出来たのではないでせうか？&lt;br&gt;
それでも、手順が眼に見える形で表現され、その後のガイドラインとしてある程度の有用性が見えたのですから、今後どう活用すべきか、という議論に至らないのが疑問で仕方ないです。&lt;br&gt;
つまり、今は、何処をどのような手順に直し、どうしていく事で、人が立ち入れるような状態になるかを追求するのが先ではないでせうか？&lt;br&gt;
メディア側のリテラシーにも強い違和感を感じます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
凄く不安な情報だけが独り歩きしています。&lt;br&gt;
私自身、世情の機微に通じている訳ではないので、正確でない理解、明確な間違い等は沢山あります。&lt;br&gt;
しかし、だからこそ、冷静にならねばならない、と思います。&lt;br&gt;
日本では古来より、言葉で「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の中をもやはらげ、たけきもののふの心をも慰むる(古今集)」とまで言っています(正確には「歌」ですが)。&lt;br&gt;
個人が理性を持つだけで、問題を解決させるのは難しいかも知れませんが、少なくとも一刻の気休めにはなるはずです。&lt;br&gt;
いつ、1つのキッカケでパニックが起きかねない因子がある現状においては、物事を発信し動かす立場の人間には、せめて理を尽くすことだけ、肝に銘じていて欲しい。&lt;br&gt;
私はそう願ってやみません。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37478529.html</link>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:24:56 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>刑法各論2</title>
			<description>※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Xは、軽自動車をYに向かって走行させ、これをYに衝突させるかのような気勢を示してYの身体に近接させたところ、Yは危険を感じて逃走しようとしたため転倒し、怪我を負った。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Xの罪責は何か。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Xは軽自動車をYに触れさせておらず、暴行罪(208条)が成立しないかに思える。&lt;br&gt;
しかし、同罪における暴行とは人の身体に向けられた不法な有形力の行使であり、接触による事故を惹起する可能性が高く、意図的にそれを行っているため故意の存在も肯定でき、Xの行為は暴行に該当する、と言える。&lt;br&gt;
また、上記暴行により、Xが逃走しようとして転倒することは予想外の事態であるとは言えないため、一連の暴行の結果である、と解され、結果的加重犯である傷害罪(204条)が成立する。&lt;br&gt;
以上より、Xには傷害罪が成立する。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div style=&quot;text-align:right;&quot;&gt;以上&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37463239.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:07:57 +0900</pubDate>
			<category>法律、行政</category>
		</item>
		<item>
			<title>刑法各論1</title>
			<description>※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
妻子あるXは、交際していたY女から執拗に結婚を迫られて同女が邪魔となり、自らは死ぬつもりがないのに「この世では一緒になることができないから、2人で心中してあの世で結ばれよう。2人でいった思い出の海岸で死のう」と言葉巧みにYに心中を持ちかけ、同女を断崖まで連れていき、Xが追死してくれるものと誤信したYをXの目前で断崖から海に飛び込ませて溺死させた。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Xの罪責を論ぜよ。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Yは自殺であり、Xに殺人罪(199条)は成立せず、自殺関与罪(202条)に過ぎないかに思える。&lt;br&gt;
しかし、Yの自殺はXの追死の意思を信じたものである。&lt;br&gt;
ここでXは、Yを欺罔し自殺意思を生じさせ、自殺を実行する場所まで連れていき、Yに飛び込ませていることから、自己の真意に沿った行為ではなく&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;重大な瑕疵ある意思による行為&lt;/span&gt;である。&lt;br&gt;
つまり、Xは欺罔によりこのような精神状態に被害者を陥らせた上、自殺を実行させたのであり、これは&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;作為による殺人の実行行為と同視しうる&lt;/span&gt;。&lt;br&gt;
以上より、自殺関与に過ぎないとは言えず、Xは殺人罪の罪責を負う。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div style=&quot;text-align:right;&quot;&gt;以上&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37463151.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:21:35 +0900</pubDate>
			<category>法律、行政</category>
		</item>
		<item>
			<title>民法総則3～弐～</title>
			<description>※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
(前記事より続き)&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ＸがＹに対し甲土地の明渡しを求める場合，どのような法律上の問題点があるかを検討せよ。その際，争いのある事実については，Ｘの言い分が真実である場合とＹの言い分が真実である場合のそれぞれについて検討すること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
考え方は後程…。&lt;br&gt;
きめ細かく考えないと出来ないので注意。&lt;br&gt;
言い分型の答案構成も考える。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37457032.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:29:57 +0900</pubDate>
			<category>法律、行政</category>
		</item>
		<item>
			<title>民法総則3～壱～</title>
			<description>※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
当事者双方の言い分を読んで設問に答えなさい。 &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
（Ｘの言い分） &lt;br&gt;
私は，○市に妻子と４人家族で居住しています。職業は会社員で、同市から電車で約３０分の地に勤めています。 &lt;br&gt;
以前からそろそろ同市内に一戸建てを建てたいと思い，土地を探していて，平成１５年初めころ，知人からＹの紹介を受けました。この知人は登山が趣味なのですが，そのサークル活動の仲間に不動産にも詳しい男がいるということで紹介を受けたのがＹなのです。私がＹに土地を探していることを話すと，Ｙは，心当たりがあるので同市内の土地を探してあげようと言ってくれたため，お願いすることにしました。 &lt;br&gt;
平成１５年４月ころ，Ｙから，駅から比較的近いところに希望の条件に合う甲土地（地目・宅地，地積１５０．００平米）があるので見てみないかと言われました。その土地はＹの親せきであるＡ所有の土地で，私は，Ｙ宅でＡを紹介されました。Ａの話では，Ａのお父さん（Ｂ）が２０年くらい前にＣから買ったもので，買ったときの値段はもう分からないそうですが，当時の相場の値段だったらしいです。Ａのお父さん（Ｂ）が平成１０年５月１７日に亡くなったことから，唯一の相続人であるＡが甲土地を含む全財産を相続したのだが，Ａは既に別の場所に土地と家を所有しているので，甲土地を適当な値段で売りたい，ということでした。 &lt;br&gt;
私は，Ａの案内で現地を見てとても気に入り，甲土地を買うことに決めました。そして，平成１５年８月１０日，Ａから甲土地を代金２０００万円で買う契約を行い，同日に手付金として３００万円をＡに支払いました。Ａは交渉当初は２２００万円の値段を提示してきましたが，周囲の相場より少し高いと思いましたので，仲介してもらったＹにも間に入ってもらって交渉した結果，最終的に２０００万円で決着したのです。もちろん契約書も交わしていますし，手付金３００万円の領収書も受け取っています。 &lt;br&gt;
ただ，この土地はＡが相続するに際して，税金対策のため，お父さん（Ｂ）が知人のＤに代物弁済したことにして所有名義を移転してあるということでした。Ａによると，実際には，お父さん（Ｂ）がＤから借金したことは全くなく，代物弁済をしたことはないということでした。もちろん，ＢとＤとの間では，借用書や代物弁済の合意書も作られていないということです。仮にＢとＤが代物弁済契約を交わしていたとしても，Ｂも自分が死亡した場合の税金対策を考えていたもので，ＢもＤも２人とも内心では本当は所有権を移転するつもりはなく，虚偽表示であったことは明らかです。確かに，Ｙの言うとおり，Ｂが知人Ｅの銀行からの借受金債務の連帯保証人になっていたということはあります。しかし，Ｅが破産して借受金が返済できなくなりＢが連帯保証債務を履行したという事実は全く知&lt;br&gt;
りません。Ａもそのようなことは聞いたことがないと言っています。また，Ａが現在，田畑など多くの不動産を所有していることから考えると，その父であるＢにも同様の資産があったわけであり，仮に，Ｂが連帯保証の履行をすることになったとしても，そのためにＤから金を借りなければならなくなるはずがありません。 &lt;br&gt;
私が登記所で甲土地の所有者名義を確認すると，確かに平成１０年５月１０日の代物弁済を原因として，同年６月２日に，ＢからＤに対し，所有権移転登記がされていました。甲土地の名義は，今もＤ名義のままだと思います。 &lt;br&gt;
そこで，私は，Ａに対し，甲土地の名義をＤから取り戻して，私に所有権移転登記をするよう申し入れました。Ａもなるべく早く名義を取り戻して所有権移転登記をしたいと言っていました。ところが，ＡがＤに対し，甲土地の所有名義を戻すよう話した直後の平成１５年８月２５日，この土地がＤからＹに，代金１７００万円で売却され，代金も支払われてしまいました。そして，Ｙは，甲土地の引渡しを受けて現在甲土地に農機具などを置いています。 &lt;br&gt;
私は，Ｙに対し，甲土地は自分のものであるから立ち退くよう求めましたが，Ｙは，甲土地は自分のものであると主張して立ち退こうとしません。Ｙは，甲土地がＤの所有であったと信じたなどと主張していますが，前述のように，Ｙは，私に甲土地の売買を仲介した本人です。甲土地がＡの所有であったことを知らないはずがありません。しかも，Ｙは，私よりも安い値段でこの土地を買っているのです。私に高く売りつけようとの下心があったに違いありません。Ｙは，私とＡとの売買を仲介したこと自体を否定していますが，本当に腹立たしいことで，絶対に許せません。Ｙが仲介したことはＡに開いてもらえば分かると思います。ただし，私がＹとの間で土地の媒介契約書を作っていないことも事実であり，Ｙが仲介した事実が認められないこともあるかもしれません。しかし，仲介の事実が認められないとしても，ＹはＡやＤとは親せきであり，しばしば財産管理の相談も受けていたようであり，また，ＡやＤの資産の状況もよく知っていたはずですから，その事実からも甲土地がＤの所有ではないことを十分知っていたことは十分認められると思います。仮に知らなかったとしても，不注意だったことは明らかです。Ａも，Ｄに登記を戻してほしいという話をするまでＤとＹの売買のことは知らず，Ｙから甲土地の所有権について何&lt;br&gt;
かを聞かれたこともないということです。せっかくよい土地を見つけて購入し，そこに家を建てて家族で住もうと考えたのに，このような結果になって残念でなりません。既に銀行から融資約束を取り付けていますから，移転登記さえしてもらえれば，残代金は，その日のうちに支払えるようになっています。 &lt;br&gt;
ＤもＹもとんでもないことをすると腹立たしくも思います。Ａによれば，Ｙは近所でもお金に汚いところがあるとうわさのある人物で，職業は農業と言っていますが，裏では人に金を貸して高い金利を取っているという話しも聞いたことがあるということです。私は，せっかく買った土地ですから，何としてもＹから取り返し，所有権移転登記を得たいと思っています。 &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
（Ｙの言い分） &lt;br&gt;
私は，△市内に住み，同市内で農業を営んでいます。家族は，両親と妻子です。所有する土地は田と畑が多く，主として米と野菜を作り，米を売って生計を立て，野菜は家族で食べる分の外には，近所の青物市場で両親がその日にできた分を売っている程度です。 &lt;br&gt;
私とＸとの関係ですが，平成１５年初めころ，知人から紹介を受けて会ったのが初めてです。私は登山が趣味で仲間とサークル活動をしているのですが，Ｘが自分も登山に興味があるということで，サークルの集まりに参加したのが切っ掛けでした。そのときは，Ｘとの間で，登山のことや世間話をしただけで，Ｘが土地を探しているというような話を聞いた覚えはありません。まして私がＸの土地購入を仲介したなどということは絶対にありません。確かに，ＸにＡを紹介したのは私です。平成１５年４月ころ，Ｘが私の家を訪れてきたことがあり，そのときたまたま私の家を訪れていた親戚のＡをＸに紹介したことはあります。しかし，それは不動産の取引のためではありません。登山の会で知り合ったＸが私の家に遊びに来ていただけなのです。 &lt;br&gt;
一方，私は，親せきのＤから○市内にある甲土地を買ってほしいとの申入れを受け，平成１５年８月２５日，代金１７００万円で買いました。代金は銀行預金に加え，同銀行から同日１０００万円を借り受け，即日Ｄに支払いました。銀行から借り受けた１０００万円については，私の所有する宅地の一部に，この借受金のために抵当権を設定し，この抵当権は登記済です。 &lt;br&gt;
私は，Ｄから甲土地の引渡しを受け，現在，同土地に農機具などを置いて同土地を占有しています。所有権移転登記はまだですが，近いうちにＤに登記手続に協力してもらおうと思っています。土地の売買契約書も作ってあり，銀行から７００万円を下ろしたときの預金通帳，銀行からの１０００万円の金銭消費貸借契約書もあります。 &lt;br&gt;
Ｄから聞いたところによると，Ｄは，Ａの父（Ｂ）に対し，平成８年１０月５日，２５００万円を弁済期平成９年１０月末日との約定で貸し付けたものの，弁済期を過ぎても返済ができず，そうこうしているうちにＢの具合が悪くなってしまい，返済が延び延びになり，Ｂが死ぬ直前の平成１０年５月１０日，Ｂの入院先において，上記借金を返す代わりに甲土地の所有権をＤに移転するとの合意をしたとのことでした。Ｂは知人Ｅが銀行から借りた金の連帯保証人となっていたそうですが，Ｅが倒産して返せなくなり，銀行から連帯保証人として債務の履行を求められたために，その資金としてＤが貸し付けたのが上記の貸金だそうです。ただ，ＤとＢは生前から大変親しくしていたらしく，消費貸借契約証書などは作らず，代物弁済の合意のときも特に書面は作らなかったものの，代物弁済の合意をしたときの様子は病室でＢの看病をしていたＡが一部始終を見ていたとのことです。ところが，その直後，Ｂの病状が悪化して，所有権移転登記をしないうちに，同月１７日に，Ｂは亡くなってしまったのです。そして，同年６月２日，Ｂの唯一の相続人であった息子のＡがＢからＤへの直接の所有権移転登記の手続を行ったのですが，Ａは，病室でＢの約束を見ていたので，名義移転について特に異論はなかったという話です。代物弁済の原因証書はＡとＤとで作成したものと思います。Ｘは，Ａの税金対策のため何らの原因もないのにＤに架空の名義移転をしたと主張していますが，Ｄから聞いた限りでは所有権移転登紀を取得した経緯は上記の通りであり，きちんとした代物弁済の合意があったのです。もちろんこの合意が虚偽表示だということもありません。Ｄが所有権移転登記を備えた以上，もうＸは何も言えないのではないでしょうか。 &lt;br&gt;
仮に，百歩譲って，Ｄの所有権移転登記に原因がなく，架空の登記であったとしても，私は，Ｄとの売買契約のとき，Ｄが所有者であると完全に信じていましたし，疑わしい事情も全くありませんでした。私は，ＡやＤとは親せきですが，住所を知っている程度で，Ａの財産状態は今でも知りませんし，Ｄの財産状態についても，Ｄから甲土地を買ってほしいと言われるまでは全く知りませんでした。買い受けるかどうかを決めるに当たっては登記は調べましたが，Ｄの説明通りでしたし，現地も更地でした。売買に当たり，Ｄの前主であるＡにまで事情は聞きませんでした。 &lt;br&gt;
最近になって，Ｘは，私がＸとＡとの間の甲土地の売買契約を仲介したなどと主張していますが，先ほども述べたとおり，そのような事実は絶対にありません。Ａも私の親せきですが，ＡがＸに甲土地を売っていたということも知りません。確かに，先ほども述べたように，私は，Ｘと登山の同好会で知り合った後，たまたま私の家に来ていたＡをＸに紹介したことはあります。しかし，土地の購入のことで紹介したわけではないのです。 &lt;br&gt;
私は，甲土地を所有者であるＤから正式に購入し，代金も払ってますから完全に所有者です。聞けば，Ｘはまだ代金の一部（手付）しか払っていないとのこと。そんなＸに対して，なぜ正当な所有者である私が甲土地を引渡さなければならないのでしょうか。確かに，Ｘが私に明渡しを求めに来た時には，私は農業をしておりこの土地を使う予定は特にないと申しましたが，今は，隣地も購入し，アパートを建てて人に貸そうと思っています。そのため，私は，隣地の所有者と土地購入の交渉も始めており，アパート建築の工事業者と建築の具体的な計画を現在相談しています。私は先ほど申しました通り，この土地購入のため銀行から１０００万円も借り受けており，農業収入だけでは返せませんから，アパート経営は是非とも必要なのです。したがって，私にとっても甲土地は必要性の高い土地であり，絶対に甲土地をＸに引き渡すつもりはありません。 &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※ ＡＸ間の売買契約では、所有権は契約締結日にＸに移転することになっている。 &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
(続きは次記事)</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37457030.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:29:54 +0900</pubDate>
			<category>法律、行政</category>
		</item>
		<item>
			<title>けふのニュースより(ヒンデミットは関係ありません)</title>
			<description>以下、ニュースより引用。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
浜岡原発、首相の要請を受諾…運転停止へ&lt;br&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110509-00000803-yom-pol&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110509-00000803-yom-pol&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
読売新聞 5月9日(月)17時22分配信&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
中部電力は９日、臨時取締役会を開き、菅首相から要請を受けていた浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の全面停止を受け入れることを決めた。&lt;br&gt;
停止期間は、防波壁の設置工事などの津波対策が完了する２～３年程度になる。&lt;br&gt;
中部電は「首相の停止要請は重く、受け入れは避けがたい」（幹部）として、基本的に受諾する方向で協議していたが、浜岡原発を全面停止した後も管内に電力を安定的に供給できるかどうかを見極めるため、７日の臨時取締役会では結論を持ち越した。&lt;br&gt;
その後、休止中の火力発電所の再稼働に必要な発電燃料のＬＮＧ（液化天然ガス）の追加調達にめどが立ち、電力需要がピークを迎える夏場を乗り切れる見通しとなったため、中部電は全面停止を受け入れることになった。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
以上、引用了。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
関連する法について全く知らないのではありますが、一般的な行政の措置として感じた事を少々。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
この件は、飽くまで首相の「要請」を受け入れた、という点が重要です。&lt;br&gt;
元々、首相が「要請」という言葉しか使えない事から分かるように、この措置は法的スキームに根拠が求められない形のものであり、強制力のない(超法規的措置ではない)「要請」で、行政が私企業の活動を制限する事になります。&lt;br&gt;
前提として言えば、法的には、浜岡原発がいくら『世界一危険な原発』と名を轟かせようとも、耐震性などの基準をクリアしている以上、原発を運転してはならない理由が存在しない、と理解すべきでせう。&lt;br&gt;
にも関わらず、政府は勝手な「要請」をして、私企業の活動を制限する訳です。&lt;br&gt;
そうであるからには、政府の補償は当然に検討されている事でせう(…というか、ある程度具体的な話が決まっていると思います)。&lt;br&gt;
これについて、財源をどう賄うかはどの程度検討されているのでせうか？&lt;br&gt;
また、発電量としても結構な量(3～5号機の合計が約360万kwで中部電力の総発電能力の10%超)になりますが、ピーク時の電力供給のコストは負担しきれるのでせうか？&lt;br&gt;
何だか、行政の決定にコスト意識の観点がスッポリ抜け落ちているような気がして、少し不安を覚えます。&lt;br&gt;
私企業の活動への介入としては、かなり見通しが甘くないでせうか？&lt;br&gt;
このような不明点が多い状況で、一部のテレビのコメンテーターなどは何故、「英断」などと言えるのでせうか？&lt;br&gt;
本来なら、復興財源は被災地に集中させねばならないはず。&lt;br&gt;
東電の補償問題もそうですが、見通しが欠けたまま、性急な議論を展開するのは如何なものか、と思わずにはいられません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
さて、ついでなので東電について。&lt;br&gt;
記憶に新しい事例を紐解けば、直接的に国民の安全を損ねた訳ではないJALでさえ、負債を抱えた結果、倒産手続きを取ったのを鑑みれば、今回の東電に要求されるべき企業責任はとても重いものではないか、と思われます。&lt;br&gt;
そうした会社が、自然災害だから免責を、という点について強くアピールするのは如何なものでせうか。&lt;br&gt;
事業自体は、基本的には黒字が保証されているものであり、そんな企業に対して、政府支援ありき、受益者負担ありきで物事を進めても良いのでせうか？&lt;br&gt;
せめて、取締役は自身の役員報酬を全額カットくらいの誠意は見せても良かったように思いますが、40%カットという、米自動車メジャーがリーマンショックの際に打ち出した1ドルよりも、ずっと大甘な数字しか出していません。&lt;br&gt;
因みに、この米自動車メジャー3社については、これでも批判がやまず、GMはチャプター11と言われる倒産手続きが取られたのは記憶に新しいです。&lt;br&gt;
この部分については、今後、カット幅自体は拡大するようですが、幅の拡大ではなく、役員報酬については経営責任として全額カットくらいは当然に打ち出して欲しいと思います。&lt;br&gt;
これは、一般社員は雇用契約を結んでいるに過ぎず、個人が責任を負わないのが原則であるのに対して、取締役は会社から経営を委任された存在であり、取締役個人が責任を負わねばならない、という会社組織の根本から考えても妥当ではないでせうか。&lt;br&gt;
一方、株主は、既に株価で損は被っており、会社更生手続きをすれば、株式はほぼ無価値となる更なる大きな損失となるかも知れませんが、株式による投資にリスク負担がつきものなのは当然であり、投下資本以上の責任は負わないのですから、やむを得ないと思います。&lt;br&gt;
このような負担をしてから、政府支援が出てくるべきではないか、と思います。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
因みに、以上のような事、特に役員報酬については、ある場で確認が行えます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;株主総会&lt;/span&gt;です。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
法律で規定されている事として、役員報酬は、株主総会の決議によって決められる必要があります。&lt;br&gt;
東電の場合も、現経営陣の方針を受け入れている大株主によって、過半数は維持されていると思われます。&lt;br&gt;
しかし、そうした大株主をもってしても、会社法に背いた役員報酬の支給は出来ませんから(株主総会自体が後に問題になるので)、取締役の報酬に関しても、株主総会の決議(会社法361条)によらねばなりません。&lt;br&gt;
つまり、株主(但し、今から株式を買っても間に合わない可能性もあります)であれば投票による意見表明や議案提出(保有株式数などで制限あり)が可能ですから、こうした責任追及の形が公に見える可能性は高い訳です。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
現状では、不透明な部分に不信や不満も募るかと思います。&lt;br&gt;
更に言えば、優先されるべきは「復興」ではあるでせう。&lt;br&gt;
しかし、やはり看過されてはならない責任というものも、未だ沢山あるように思います。&lt;br&gt;
こういう時だからこそ、物事の推移に対して目を背けていても好転しない、という事を胸に刻み、何が出来るかを問うていく、厳しい作業を私達個人でも行っていく必要があるのではないか、そんな事を思っています。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37451341.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:51:42 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>シーズンについて</title>
			<description>シーズンが始まりました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-df-d6/inkyo110/folder/1219912/16/37435916/img_0?1304726361&quot; alt=&quot;&amp;#x0030a4;&amp;#x0030e1;&amp;#x0030fc;&amp;#x0030b8; 1&quot; class=&quot;popup_img_644_483&quot; style=&quot;&quot; width=&quot;161&quot; height=&quot;121&quot;/&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;
何も野球ばかりではなく(笑)、クラシック音楽のシーズンも、日本では伝統的に年度に合わせた4月、という所も多いですね。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-df-d6/inkyo110/folder/1219912/16/37435916/img_1?1304726361&quot; alt=&quot;&amp;#x0030a4;&amp;#x0030e1;&amp;#x0030fc;&amp;#x0030b8; 2&quot; class=&quot;popup_img_300_389&quot; style=&quot;&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;195&quot;/&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;
他でもない、札響も4月開幕、月1回を基本とした全10回定期という体制を取っています。&lt;br&gt;
そして、注目の4月は、チェコのお国柄の表現がとても巧い(いつか彼でヤナーチェクのオペラ、特にイエヌーファかマクロプロスを聴いてみたい)ラドミル・エリシュカによるドヴォルザークのスターバト・マーテルでした。&lt;br&gt;
とても充実した演奏で、ラテン語のせいか、やや土俗的な宗教曲の趣が薄れたのは残念でしたが、弦の響きの澄んだ雰囲気などとても美しく聴かせる演奏でした。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
そして、6月は今シーズンの札響ハイライトと言えるプログラムが組まれています。&lt;br&gt;
まずは、↓の画像を御覧下さい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/div&gt; 
&lt;br&gt;
これは、トランペットを吹いた事のある方なら割と御存知かと思いますが、ジャン・バティスト・アーバンという名トランペッターの残したエチュードの演奏です。&lt;br&gt;
教科書的で技術習得が完璧なのがよくわかる演奏です。&lt;br&gt;
この奏者が、現在、世界トップクラスのトランペットのソロ奏者であるセルゲイ・ナカリャコフです。&lt;br&gt;
多分、これはここ数年の録音だと思いますが、15年以上前のCD録音時(まだ10代半ばでした…)に比べて、物凄く表現が巧く、演奏家として成熟している事が窺えます。&lt;br&gt;
因みに、私がかつて吹いた時は、最初のテーマと第1変奏しか出来ませんでした(笑)。&lt;br&gt;
こんな難曲(技術的に難曲なのは勿論、プログラムとして成立させるのが楽ではない)を、彼自身が演奏し、この後、小曽根真とショスタコのピアノコンチェルト1番にも出演し、しかも後半は、レスピーギのローマ3部作、というプログラムが予定されています。&lt;br&gt;
何と攻撃的プログラムなんでせうか！(笑)&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
札響は、指揮者陣は、はっきり言って東京の華々しいオケに比べてギャラがそれほど掛かっていなさそうです。&lt;br&gt;
尾高、高関の2人は、ヴィジュアルでも権威としても、訴求力は然程でも無いはずですし、客演陣もエリシュカはチェコの地味な存在(今は人気が上昇しつつあるので今後は不明)であり、他も&amp;quot;有名所&amp;quot;が来日することはまずありません。&lt;br&gt;
ここから、一定以上のコストには至らない、安定的な運営体制が敷かれていると考えられます。&lt;br&gt;
そのため、安易な企画は少なく、ソリストやプログラミングに趣向を凝らせるようです。&lt;br&gt;
特に今シーズンのソリストは素晴らしく、6月のナカリャコフ、小曽根真だけでなく、諏訪内晶子、神尾真由子、児玉桃、そしてオンド・マルトノと言えばこの人、という原田節、といった強力ラインナップのソリストは特筆に値しますし、マーラー記念に湧くこの年にあって、敢えて定期演奏会でベートーヴェン・ツィクルスを行う度胸も凄いと思います(因みに、マーラーは今シーズンは皆無。但し11年3月には7番を取り上げた)。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
いやぁ、この個性。&lt;br&gt;
北の果てに置いておくだけではちょっと勿体無いかも知れませんね(笑)。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37435916.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 May 2011 04:31:17 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>刑法総論5</title>
			<description>※文責は小生のみにあります。個人用の記録であり、内容について責任を負いかねる事を御了承下さい。また、素材としている文章の公開に問題が生じた場合、非公開とさせて頂く可能性があることも付記致します。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
1 &lt;br&gt;
平成22年11月末に自動車部品工場をリストラされた甲(42歳)は、妻には「職探しに行く。」と言ってパチンコ店「ハッピーランド」に通いつめるようになった。平成23年3月4日午後8時過ぎ、甲は3万円ばかり損をして財布が空になったことから、いつものようにパチンコ仲間の乙（49歳）に酒を奢ってもらおうと考え、同店景品交換所前で乙を待っていた。そこにヤクザ風の丙(32歳)が通りかかり、「こら、そこどかんかい。」と言いながら近寄ってきて、「何だお前、しけた面しやがって。」などと因縁をつけてきた。甲は、パチンコで損をしてムシャクシャしていたこともあり、腹立ち紛れに足元のコーヒーの空き缶を丙に向けて蹴りつけた。缶は丙の足元をかすめて壁に当たった。&lt;br&gt;
2 &lt;br&gt;
丙は、甲の意外な態度に驚くとともに腹を立て、「この野郎、ふざけんな。」などと叫んで左手で甲の胸倉を掴み右手拳で甲の左側顔面や頭部をいきなり5、6発殴りつけた。甲はこのままではさらに殴られると思い、丙の左手首を掴んで腕をねじ上げその脇腹にひざ蹴りを加えたところ、はずみで丙が床に倒れ込んだ。丙が起き上がってなおも甲に殴りかかる気配を見せたことから、二人はその場で睨み合う状態になった。&lt;br&gt;
3 &lt;br&gt;
そこへ乙がやって来て2人が対峙しているのを見るや、「どうしたんだ、甲。」と聞いたところ、甲が「こいつが因縁をつけてきたんだ。」と答えた。乙が丙の顔を見ると、以前に何度か乙の席を横取りし、また頭を小突くなどしてきた男だったことから、「この際、甲と2人なら痛い目に会わせることができる。」と考え、甲に加勢することにした。&lt;br&gt;
4&lt;br&gt;
乙は、「この野郎、調子に乗りやがって。」などといいながら丙の胴体に組み付き、壁際に押しつけて丙を床に倒した。乙は甲に「何してる。やっちまおうぜ。」などと声をかけ、甲もこれに応じ、二人でこもごも丙を足蹴にするなどの暴行を加えた。しばらくして丙が動かなくなったことから二人が丙から離れると、丙は再び立ち上がってなおも二人に攻撃を加えてくる気勢を示した。甲は咄嗟に丙の胸辺りに思い切り前蹴りを加えたところ、丙はそのはずみで体勢を崩し、頭部から落ちるように転倒して後頭部を床面に強打し、仰向けに倒れたまま動かなくなった。&lt;br&gt;
5 &lt;br&gt;
甲は動かなくなった丙をしばらく見ていたが、いきなり殴られたことで憤激を押さえ切れなくなっていたこともあり、倒れている丙にさらにその腹部や頭部を足で蹴りつけたり踏みつけたりするなどの暴行を加えた。丙は、付近の病院へ救急車で搬送されたものの、5時間余り後に死亡した。&lt;br&gt;
6 &lt;br&gt;
丙は、肋骨骨折、脾臓挫滅、腸間膜挫滅などの傷害を負ってはいるものの、直接の死因は、胸に前蹴りを加えられて倒れる際の後頭部打撲による頭蓋骨骨折に伴うクモ膜下出血によるものと判明した。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
甲・乙の罪責を論じなさい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
考え方メモ&lt;br&gt;
甲：第1暴行と第2暴行は時間・場所的には連続しているといえども、&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;丙が甲に対し更なる侵害行為をする可能性はなく&lt;/span&gt;急迫不正の侵害に対する一体の防衛行為とはいえないため、第1暴行については正当防衛が成立するとしても、第2暴行は量的過剰を論じる余地もなく傷害罪(204条)が成立。また、因果関係の問題から傷害致死罪(205条)の適用は出来ない。&lt;br&gt;
乙：第1暴行について、甲の身体を法益とした他人の利益を保護する目的で、犯罪行為でない防衛行為への加勢であり、丙が年が若く体力が十分にある事から、正当防衛の範囲を逸脱しているとは言えず、傷害致死罪は違法性が阻却される。また、乙は&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;第2暴行に対する共謀がなく、&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;元々犯罪行為ではない正当防衛に加勢したに過ぎないため、第2暴行に対する帰責性はなく&lt;/span&gt;、無罪。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/inkyo110/37430632.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:55:46 +0900</pubDate>
			<category>法律、行政</category>
		</item>
		</channel>
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