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9月3日、第二次安倍改造内閣が発足しました。注目人事も多い中、
法務大院に初入閣した松島みどりさんが、就任記者会見で、
性犯罪に対する刑罰について「刑法の中で物を取るより性犯罪の
方が軽く扱われている」と述べ、見直しに意欲を示した。
今回、この発言の背景と、刑罰を見直す
「以外」の取り組みの必要性について、まとめます。


まず「物を取るより性犯罪の方が軽い」ことを、説明します。
刑法で規定されている「強姦」は、第百七十七条で、以下のように
定義されています。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の
罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫
した者も、同様とする。」

↓性犯罪を規定した刑法第二十二章
「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」詳細はこちらです
http://goo.gl/ByL07

一方「強盗」は、第二百三十六条で、以下のように定義されて
います。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、
五年以上の有期懲役に処する。」

↓盗みを規定した刑法第三十六章
「窃盗及び強盗の罪」詳細はこちらです
http://goo.gl/lZvPn

強姦は懲役3年以上、強盗は5年以上と、強姦の方が、最低刑が
軽くなっています。これが「物を取るより性犯罪の方が軽い」
という発言の背景です。


次に、刑罰を見直す意義について考える。

まず「量刑を重くする」ことは、「国として性犯罪にどれだけの
責任を負うか」ということを示します。犯罪は、国が保障する
国民の権利を侵害するもである。このため、国は、犯罪を
予防するために、様々な施策を講じます。それでも犯罪が起こる
のは、「施策に不備不足があったから」であり、犯罪を
防げなかった代わりに、被告への量刑(懲役等で行動を制限したり、
罰金を支払わせる)ならびに被害者への補償を持って、国民への
責任を果たすことになる。

次に松島さんが触れた「窃盗より性犯罪の量刑を重くする」ことは
「国として性犯罪をどれだけ重大な犯罪であるか」を位置づけます。
現在の日本では、刑法で見る限り、「性暴力より窃盗の方が重い」
と判断されています。刑罰を見直すことで、「性的人権は物よりも
重要である」という、価値観の転換を図ることになる。


では、刑罰を見直せば、すべては解決するのでしょうか。
2つの視点から検討する。

まず、「強姦の定義」という視点です。

刑法では、強姦罪を具体的に説明する言葉として「姦淫」が
使われています。「姦淫」は、「男性の性器を女性の性器に挿入
する」こととされている。このため、強姦の被害者は「女子」
=女性のみに限定されている。従って、性器以外のもの(指等)
の挿入や、性器以外(口や肛門等)への挿入は、想定されて
いません。結果として、男性やセクシュアル・マイノリティが、
強姦被害から排除されている。

また、13歳以上は、「暴行脅迫」が立証されなければ、
「強姦」として認められません。裁判において、「暴行脅迫」は
「被害者が必死に抵抗した」ことをもって証明されます。
このため「恐怖で何もできなかった」場合は「同意」と見なされ、
強姦罪が成立しなかった判決は、少なくありません。

さらに、12歳以下は「暴行脅迫」がなくても「強姦」と
されます。「12歳」という年齢は、世界と比較して、非常に
低年齢です。また、国内法をみても、「民法」が定める婚姻可能
年齢(女性16歳、男性18歳)や、「児童福祉法」が定める児童の
定義(18歳に満たない者)、「少年法」が定める少年の定義
(20歳に満たないもの)よりも、低く設定されています。

次に、「加害者更正」という視点です。

刑法は、罪を犯した被告への量刑を定めるものであり、「更生」
という観点は含まれていません。性犯罪で懲役を言い渡された
場合、日本では2006年度から、「刑事施設における性犯罪再犯防止
指導」に基づく性犯罪処遇プログラムを実施しています。
しかし大半の判決では執行猶予がつきます。この場合、
プログラムは実施されません。

↓「刑事施設における性犯罪再犯防止指導」詳細はこちらです
http://goo.gl/lVYeJ4


法務大臣が就任会見で性犯罪刑罰の見直しに触れ、この問題に
社会の関心が集まったことは、非常に重要です。これを期に
、刑法や性犯罪、そして性暴力を取り巻く
様々な課題が取り残されることがないよう、私たちの声を
届けていく必要があるのではないでしょうか。


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