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本日、公認心理師法案が衆議院文部科学委員会で可決されました。
 今後は衆議院本会議、参議院文部科学委員会、参議院本会議を経て正式成立の見込みです。
 、ビデオライブラリで見ることができます。下から2つの山下議員、郡議員のところです
 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=45254&media_type=fp

声上げ始めた被害者=「時の壁」撤廃を―幼少期の性的虐待
時事通信 8月23日(日)14時46分配信


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150823-00000040-jij-soci

. 幼少期に性的虐待を受けた北海道釧路市出身の40代女性が加害者の叔父を相手に起こした賠償請求訴訟(女性の勝訴確定)をきっかけに、専門家への同様の被害相談が増えている。
 ただ、時効など「時の壁」で訴訟や告訴を断念するケースもあり、女性は「泣き寝入りさせない社会に」と訴える。
 女性の弁護団の寺町東子弁護士には、昨年9月の二審札幌高裁判決以降、30〜40代の女性から同様の性的虐待に関する相談が約20件寄せられた。「他にも被害者がこんなにいるのか」。同弁護士は驚きを隠せないでいる。
 性的虐待に詳しく、釧路市の女性の精神的な治療も行う東京女子医大女性生涯健康センターの加茂登志子所長は「子どもへの性的虐待は大半が親族か顔見知りによるもので、被害が分かりづらい」と指摘。「女性の勇気ある行動を今後につなげ、社会も性的虐待は許さないという認識を広く共有するべきだ」と訴える。
 一方、加害者の責任追及には「時の壁」が立ちはだかる。寺町弁護士は「相談を受けても、20年の除斥期間の経過を理由に賠償請求はできないと説明する場合がある」と話す。刑事事件でも強制わいせつ罪は7年で公訴時効を迎える。
 このため、女性と寺町弁護士らは国会議員と面会。被害者が20歳になるまで、刑事の公訴時効や民事の時効、除斥期間を停止するよう法改正することに加え、専門医の充実などを要望した。時効停止などを求める電子署名とともに国にも要望書を提出する方針だ。
 女性は最高裁での勝訴確定後、寺町弁護士を通じてインターネットにメッセージを掲載した。「絶望の中で生きている子どもたちが、10年後20年後に同じ壁にぶつからないようにしたい。一歩一歩進めていくしかない」
 電子署名のURLはgoo.gl/eFRw8G。 

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性犯罪前歴者」53人が届け出 大阪府、住所情報条例施行2年半
産経新聞 7月25日(土)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150725-00000091-san-soci

.子供への性犯罪前歴者が大阪府に住む場合(写真:産経新聞)
 18歳未満の子供への性犯罪の前歴者が受刑後に大阪府内に住む場合、府治安対策課への住所の届け出を義務づける全国唯一の条例をめぐり、平成24年10月の施行後、2年半で53人が届け出たことが25日、府への取材で分かった。全国的に性犯罪を含む刑法犯の再犯者率は上昇しているが、府は住所情報をもとに性犯罪前歴者の再犯防止を支援。届け出た前歴者のほぼ半数が府独自の再犯防止プログラムなどを受けているという。

 条例は「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」。府によると、条例施行から今年6月末までの届け出は53人。条例では、届け出た前歴者に府職員が直接面会して相談に乗り、再犯防止プログラムやカウンセリングの受講も定めており、義務ではないが53人中25人が受講しているという。

 犯罪白書によると、性犯罪を含む刑法犯全体の再犯者率は平成25年には46・7%を記録し、17年連続で上昇。また、強姦(ごうかん)や強制わいせつの前歴者による性犯罪再犯率は38%(22年版白書)というデータもある。

 性犯罪者の再犯防止対策として、法務省も18年から全国の刑務所や保護観察所で、グループワークなどで思考のゆがみを改善する「性犯罪者処遇プログラム」を取り入れている。ただ、プログラムの提供は服役中や保護観察期間中に限られるため、出所後などは対策が途切れることが課題となっていた。

 府の担当者は「条例で性犯罪の前歴者と面会できるようになり、出所後の対策につなげられるようになった。効果は今後検証したい」と話している。

【用語解説】大阪府子どもを性犯罪から守る条例 18歳未満の子供への強姦や強制わいせつ、わいせつ目的の連れ去りといった性犯罪で実刑となり、受刑した前歴者を対象とした条例。刑期満了後5年以内に大阪府内に住居を構えた場合、住所を自主的に届け出ることを義務づけている。届け出をしなかったり、虚偽の住所を届け出たりした際は過料5万円が科される。

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<セクハラ>東大医師に1126万円賠償命令 神戸地裁
毎日新聞 7月31日(金)8時50分配信


. 東京大大学院医学系研究科講師の男性医師(48)から性的・身体的暴力を伴うセクハラやパワハラを受けたとして、関西の私大で勤務する30代の女性研究者が男性医師に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官はセクハラなど女性側の主張を認め、男性医師に慰謝料など約1126万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性医師は医学教育の分野で多数の書籍を手がけ、複数の学会理事も務めている。女性とは2009年に学会を通じて知り合い、共同研究していた。原告側は「医師は医学教育の分野での圧倒的な社会的地位や権力などを利用し、セクハラを継続した。パワハラもあり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」と主張。被告側は「指導の立場にない。好意があって性的関係を持った」と反論していた。

 判決は、男性医師が10年から2年間、「研究打ち合わせ」名目で宿泊先ホテルの部屋に押しかけ、繰り返し性的行為を強要したり暴言を浴びせたりしたと認定。女性のPTSDも認め、「論文のため、逆らいにくい関係であることは明らか」と指摘した。【神足俊輔】

.【関連記事】
東大大学院講師に賠償命令 セクハラなどで1100万円
神戸新聞NEXT 7月31日(金)7時1分配信


. 兵庫県内の大学に勤務する女性講師が、指導役だった東京大学大学院講師の40代男性からセクハラやパワハラを受けたとして、慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官は「公私を問わず女性の存在を否定し人格を踏みにじった」などとハラスメントを認定し、約1100万円の賠償を命じた。

 判決によると2012年まで約2年にわたり、首を絞めるなどの暴力やセクハラ行為を度々繰り返し、女性に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた。また、出張先で宿泊代や食事代を女性に支払わせ、気に入らないことがあれば未明まで女性を罵倒し続けるなどした。

 提訴前、女性の代理人弁護士がハラスメントを指摘すると、自身が理事を務める学会から女性を一方的に解任したこともあったという。

 寺西裁判官は「女性は学位取得のため論文完成が必要で、実績があり共同研究者の男性には逆らいにくい関係にあった」とした。

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2015年7月11日05時00分 @朝日新聞デジタル

性犯罪「告訴を不要に」 厳罰化求める意見も 有識者会議案

 性犯罪の厳罰化について話し合ってきた国の有識者会議は10日、これまでの議論の報告書案をまとめた。強姦(ごうかん)罪の法定刑の下限を引き上げることや、被害者の告訴がなくても同罪に問えるようにすべきだといった意見が多数を占めた。8月にも正式な報告書とする。法務省は報告書を踏まえて法改正を検討する。

 会議は、大学教授や裁判官、弁護士などで構成される「性犯罪の罰則に関する検討会」(座長・山口厚早稲田大教授)。性犯罪の厳罰化を持論とする松島みどり前法相が設置を指示し、昨年10月から議論。報告書はまず、強姦罪など性犯罪の位置づけについて「被害者の人格や尊厳を著しく侵害する犯罪だ」とした。

 強姦罪の法定刑が「懲役3年以上」で、強盗罪(同5年以上)と比べて軽さが指摘されている点について、「『魂の殺人』として被害が一生続く」などとして下限を引き上げ、厳罰化を求める意見が多数だった。親子間など、地位を利用した性暴力に新たな規定を求める意見も多かった。

 また強姦罪などは被害者の告訴が必要な「親告罪」だが、告訴を不要とすべきかも検討。「事件化を被害者が望まないこともある」として親告罪のままとすべきだとの主張もあったが、「通常は被害者の協力がなければ事件化は困難で、被害者が望まなければ起訴はされない」と指摘された。全体としては「告訴は被害者の心理的な負担になる」などとして「非親告罪」にすべきだとの意見が多数を占めた。「親告罪でも非親告罪でも、よりいっそう被害者に配慮することが望まれる」との意見も出た。

 性犯罪の被害に詳しい村田智子弁護士(東京)は「被害者支援の立場からは不十分な点もあるが、全体を見ると意義のある前進だ。非親告罪化や尊厳に対する罪だと打ち出したことは評価できる」と話した。

 (金子元希)

■性犯罪の厳罰化をめぐる議論の結果
<主なテーマ>
結果/主な意見
<強姦(ごうかん)罪と強制わいせつ罪の起訴に告訴を不要(非親告罪)とすべきか>

 ◎/重大な犯罪だと位置づけるためにも告訴を不要とすべきだ

<地位などを利用した性暴力に新たな規定を設けるべきか>

 ◎/支配・従属の関係を利用する犯罪があり、何らかの規定を設けるべきだ

<強姦罪の加害者・被害者に性差をなくすべきか>

 ◎/男性も強姦罪の被害者になりえるので、性差をなくすべきだ

<性犯罪の法定刑を引き上げるべきか>

 ○/強姦罪は下限(懲役3年以上)を引き上げるべきだ。強制わいせつ罪(同6カ月以上10年以下)は現状維持とする

<強姦罪は「暴行・脅迫」を受けていることが成立条件だが、これを緩和するべきか>

 △/現状でも裁判で「暴行・脅迫」は広く認められており、緩和の必要はない

<暴行などがなくても強姦罪が成立する被害者の年齢(現行は13歳未満)を引き上げるべきか>

 ―/16歳未満への引き上げなどを求める賛成論と、引き上げに慎重論があり、いずれも多数を占めなかった

 〈◎は賛成側が多数、○は一部は賛成側多数、△は消極側が多数、―は賛否両論〉

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