社民党セクシュアルハラスメント裁判にご支援を

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本件訴訟に至る経緯

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黙殺の理由

 セクハラの被害救済活動に携わっていた支援者や社民党関係者から、
 
 何故?被害者の原告が黙殺されていったのでしょうか?
 
 皆さんが最初に素朴に抱く、疑問ではなかろうかと思われます。

 以下にご説明させて戴きます。

「性被害に遭うのは被害に遭う人が悪い(落ち度がある、すきがある等)

」「一度そういう被害にあったら気をつけるようになるはずで、二度も三度も被

害に遭うなんておかしい」「よくあることだ」「犬にかまれたと思って忘れなさ

い」などという世の中の価値観を幼い頃から刷り込まれて生きてきたのです。こ

の刷り込みは言語的にも非言語的にも繰り返し行われるので、非常に強力です。

ですから、いくらフェミニストとは言えども、常に自分に刷り込まれているこの

ような概念をチェックしていなければふとした時にそれは顔を出します。

 またこの問題に関わっている人たちは、自覚があるかないかは別としてほとん

ど必ず何らかの類似の「痛み」を持っています。でなければ、このようなしんど

い問題に関わったりはしません。誰かの体験が自分の痛みに触れた時、良くも悪

くも激しく反応することがあります。

 さらに世話をする人、される人という上下関係がある場合(少なくとも彼女た

ちは上下関係だと思っていた)、NOという選択肢は世話をされる人(=力をも

たない側)には通常ありません。担当弁護士も支援の会のメンバーとしてもこの

時点で岡本氏(加害者秘書)を告発すれば、自分たちが困るという、「自分たち

の都合」もあったのでしょう。

 加えて弁護士など特に男社会で生きる女性たちはおそらく「痛み」の感覚を鈍

くして生きています(全てがそうだとは思いませんが)。彼女たちにとっては(

そしておそらく世の多くの女性にとっても)セクハラなんて「よくある」ことな

のです。いちいちそれで傷ついていたらその世界では生きて行かれないのです。

ですからその世界で生き延びるために痛みの感覚、あるいは感情を鈍くします。」

被害者が一時期自分の感覚や感情を麻痺させて危機的状況を乗りきろうとするの

と程度の差はあれ同じことです。もちろん、どこかで痛みを感じていて、問題意

識があるからこそ支援に関わっているのですが、残念なことに自分の痛みに鈍い

と人の痛みにも鈍くなります。ですから配慮を欠いた言動になりやすいのです。

また、今回の事件は悪いことに相手は社民党でした。社民党は公約にも掲げてい

る通り、女性問題に積極的に取り組んできた党です。当時原告の支援に関わって

いた人たちをはじめ、いわゆるフェミニズム業界は社民党と関わりの深い、ある

いは社民党から支援を受けて運動や活動を行っている人が多くいます。彼女たち

にしてみれば、その社民党の秘書がこんな事件を起こしたというのは裏切り以外

のなにものでもないでしょう。裏切られるのは誰だって辛いものですし、信頼し

ていればいる分だけ傷は深くなります。被害者が加害者に信頼を裏切られて深く

傷つくのと同じことです。被害者の場合はそういう相手を信じた自分の感覚まで

信じられなくなっていくのですが、そういった裏切られることによる痛みや自分

の感覚すら信じられなくなる辛さを避けるために無かったことにする、あるいは

もっと積極的に否定・否認するのは、先ほどから述べているように、よく見られ

る防衛反応です。同じことが当時原告の周りにいた人、あるいは相談にいった他

の弁護士などにも起きていたことは容易に推測できます。

 周りの人たちが原告に対して否定的な態度を示したのは、以上のような要因が

考えられます。

               
                     通告書
                            
                          2004年(平成16)年12月24日

 〒100−8909
 東京都千代田区永田町1−8−1
 社会民主党
 代表者 党首  福 島 瑞 穂 殿             


                        〒540−0008

                   大阪市中央区大手前1−4−2
                   都済み創大手前505号
                   女性共同法律事務所
                   電話 06−6947−1201
                   FAX 06−6947-1203
                   被害者A代理人 雪田樹理

                      〒160−0003
                    東京都新宿区本塩町4番地4
                    東京中央法律事務所
                    電話 03−3353−1911
                    FAX   3353−3420

                    被害者A代理人 菅沼友子   
           

  冠省

  小職らは、貴党阿部智子衆議院議員の第一公設秘書であった岡本隆吉 前

 秘書の性暴力被害者である原告の代理人として、貴党に対して、下記のとお

 り通告致します。

  原告は、2004年12月24日、岡本隆吉 前秘書とその雇用主であっ

 た阿部智子議員に対し、岡本隆吉前秘書の性暴力・セクシュアルハラスメン

 トによる損害約1億円の損害を求める訴訟を大阪地方裁判所に

 提起しました。

 原告は、岡本隆吉前秘書の性暴力によって、その人間としての尊厳を

 根底から破壊され、社会への信頼や他者への信頼感を失い、人生を失い、さ

 らに現在もなお死に直面する日々を送っており、生命まで奪われたのと同然

 の生活を強いられています。その損害は到底金銭に換えられないものです

 が、その被害者の重大性に鑑み金1億円の賠償請求を行なうものです。

 本件に関しては、既に2003年(平成15)年12月11日、小職らは貴

 党に対し、党として公正な調査を行ったうえ、校党としての見解を示すこ
 
 と、及び原告に対して正式に謝罪すること、並びに加害者ら関係者にか大し

 て厳正な処分を行なうことを申し入れました。ところが、貴党は代理人の蛭 
 田考雪弁護士を介して、本件は阿部知子議員の元秘書と原告との関係で生じ

 ている問題であり、本来的には元雇用主であった阿部知子議員の事務所にお

 いて対応すべきものであると認識している、今後も党としては阿部事務所に

 対し本件について真摯に対応するよう助言していく考えだ、などと回答して

 きただけで、党として直接本件に関する調査等の対応をとらず、終始一貫し

 て責任回避の態度をとってきました。

  しかし、何度も指摘している通り、本件は公約として女性に対するあらゆ

 る暴力の廃絶を掲げている貴党の活動の中で、しかも、福島瑞穂党首が深く

 関与している渦中に、その所属議員の秘書が起こした重大な人権侵害です。

 貴党が上記の公約をしているのであれば、党の活動の中でセクシュアル・ハ

 ラスメントが発生するようなこと、特にセクシュアル・ハラスメントの被害

 者救済活動の中で被害者にさらなる被害を与えてしまうような事態は、絶対

 にあってはならないことです。

 もし、被害者からそのような問題があったという訴えが

 あった場合には、党として、被害者の立場にたって、その適切・迅速な解決

 と再発の防止のために必要な措置をとるという、均等法や人事院規則に準じ

 た対応をすることが組織としての責任のとり方です。

 本件に対する貴党の対応は、その責任を放棄し、公約を信じている貴党を支

 持してきた国民の信頼を裏切るものであり、その存在意義が根底から問われ

 ていると言わざるを得ません。
  
 貴党は、小職らが上記の点を指摘して抗議書を送付した後も、現在に至るま

 で何ら本件に対する対応をとっていません。

 しかし、本件は貴党が黙殺していればそれで解消するような問題ではありま

 せん。

 今般の提訴によって、本件は民事訴追の法廷においても追及されることにな

 りました。

  本訴訟において、岡本隆吉前秘書の不法行為の実情はもちろんのこと、

 貴党の福島瑞穂党首らの本件への関わりや原告の被害救済の申し入れに対す

 る貴党らの対応についても明らかにしていく所存です。

 小職らは本書面をもってその旨を通告するとともに、原告が貴党の活動の

 中で被った被害の甚大さを貴党が真摯に受け止め、その責任において本件に

 関する公党としての見解を示し、関係者の厳正な処分を行なうことを改めて

 強く要求いたします。

                                  
                               以上
  

http://www.mizuhoto.org/02k/back_n/18/18_2.html(瑞穂と一緒に国会へ行こうより引用)
 瑞穂と一緒に国会へ行こう。(斉藤秘書の2002年10大目標の (7)をご参照ください。

斎藤文栄(女性問題担当)
●2001年の10大ニュース
(1)DV法が成立した!まだまだ見直しが必要。
(2)民法改正またもやおあづけ。待っている人々に申し訳ない。
(3)福島さんが幹事長になった。幹事長って何をする人かようやくわかってきた。
(4)たくさんの学生がボランティアに来て活動を支えてくれた。日々の活動はもうボランティアの方々なしでは動かなくなってきている。
(5)初めて国連の会議に参加した。南アフリカで開かれたダーバン会議は国際人権だけでなく、ODA問題にも目を開くいいきっかけだった。
(6)初めてアフリカ大陸の地を踏む。
(7)厄年を迎えた。そして終わった…のだろうか。
(8)虫歯になって数週間苦しんだ。厄年のせいかもしれない。
(9)マンションの管理組合の理事になった。大変だった。根回しが大切だという点では、政治に似ている?
(10)そして今年もいろんな人に会えて刺激を受けた。皆さん有り難うございます。
●2002年の10大目標
(1)何といっても楽しく政治にかかわりたい。
(2)いろんな人に「楽しく」政治にかかわってもらいたい。
(3)民法改正を実現する。
(4)女子差別撤廃条約の選択議定書批准にむけてがんばりたい。
(5)「女性と年金」をはじめ、社会保障制度の見直しを個人単位化に向けて進めたい。
(6)慰安婦や朝鮮人労務者未払賃金の供託などの戦後補償問題の解決。

★(7)セクハラ2次被害の事件の解決。各省庁できちんとセクハラ対策がとられるようにしたい。国会でも!?


(8)ODAの2KR(食料増産援助)の見直しの実施。
(9)事務所のホームページを充実させたい。
(10)若い女性で勉強会を開きたい。

 以上が福島瑞穂氏のセクシュアルハラスメント被害者救済活動の取り組みです。
 そのため、本件でも証書として提出しております。
 

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 1)被害に至る経緯


 原告は、平成10年4月、国立の研究機関の上司から、セクシュアルハラスメントを受けた。

加害者である上司は、いったん加害事実を認めて謝罪し示談をしたが、その後

態度を一転させて事実を否定するに至り、職場の同僚らも同人に迎合してそれ

に同調するかのような態度をとった。そのため、原告は専門分野での研究継続

の断念を余儀なくされた。のみならず、加害者が事実を否定したことにより、

あたかも原告が虚偽の主張をしたかのような風説が業界内に広まったため、原

告が同業界でキャリアの断念を余儀なくされた。原告は、管轄省庁の厚生労働

省のセクシュアルハラスメント相談窓口にも、相談し、調査と適切な救済を求

めたが、被害者からの事情聴取も行われないまま、「訓告」という曖昧な形


で終了されてしまった。
 
その後に、原告がこの問題の打開策を模索した。そして、平成13年4月、

このようなセクシュアルハラスメントの「2次被害」(セクシュアルハラスメ

ントの被害そのもの(一次被害)に対して、その被害

を訴えたことによるその後の被害をいう)を、被害者救済の現段階での重大な

社会問題と位置づける有識者(お茶の水大学教授の戒能民江、金子雅臣ら)や

女性の運動体関係者等の支援を受け、元上司による「2次被害」について損害

賠償請求を訴訟を提起した。(2003年3月27日、加害者が再び加害事実を認め

る内容を含む、原告の勝利的和解により終了)。併せて、厚生労働省に対し、

本件についての攻勢は調査等を求めて行政交渉をすることとした(以上の「2

次被害」の民事訴訟及び行政交渉の事件を「前件」という)平成13年5月、

原告の訴訟の支援の会結成集会に、福島瑞穂参議院議員の斉藤文栄秘書が参加

し、社民党としても行政交渉等できる限りの支援をしたいと、アピールした。

阿部知子衆院議員の第一公設秘書(以下被告)は、情報公開制度を利用した情

報開示をはじめ厚生労働省との折衝について、医療問題等から実績のある人物

として支援者から被告を紹介され、平成13年6月、支援者とともに、阿部知

子議員の国会事務所に相談に行った。その際、被告は原告の事件解決のために

阿部知子事務所としても協力をすると申し出、その後は斉藤秘書、福島瑞穂議

員とともに議員秘書としての立場で前件に関与するようになり、行政交渉の設

定・調整・実際の交渉、さらに民事訴訟の対策会議への出席等を、前件での重

要な役割を果たすようになり、原告の前件救済活動の中心的存在となった。

セクシュアルハラスメント2次被害問題に関して、国会に質問主意書を提出

することも被告が中心となって進め、平成14年4月8日には、阿部知子議員

による「セクシュアル・ハラスメントの被害者救済に関する質問主意書」を提

出した。また、同年7月30日には、福島瑞穂議員が「セクシュアルハラスメ

ント再質問主意書」を提出した。

 2)本件被害の実情
 
平成13年9月下旬以降、被告は自らが原告に有している絶大な権力をふり

かざし、原告に対して性暴力を行うようになった。前件の被害からようやく回

復の途を見出しつつあった原告は、その協力者であるはずの被告から強制わい

せつの被害を受けるという信じられない事態に非常に混乱を極めた。同年、1

0月、原告は支援者及び民事訴訟代理人弁護士に、被告から性暴力の被害を受

けた旨を相談したが、「行政交渉等で世話になっている立場で問題を公にする

ことはできない。個人的に対処しろ、どうしてあなたばっかり被害にあうの

か」と責められた。
 
原告は、孤立無援の状態となり、生きる力も尽きんばかりの状態となった。

それでも原告は、被告からの性暴力から何とか逃れようと、混乱しながらも必

死に警視庁を含む公的関係機関等に相談し、また上記弁護士に代わって代理人

となって、この状態から抜け出すために他の弁護士を探したが、引き受け手を

見つけることができず。解決策を見出すことは不可能な状態となった。
 

他方で、被告は原告を様々な方法で脅し、被告の機嫌を損ねることになった

ら、本当に生存基盤の全てを失ってしまうことになるという強い恐怖心を原告

に抱かせた。そのため、原告は被告からの前件の打ち合わせを口実に2人で会

おうと言われると、それを拒むことは出来なかった。被告からの性暴力にかん

しては、そのたびに必死に抵抗したり、懇願するなどして阻止しようと努力し

たが、原告が心身ともに衰弱を極めた翌年1月には強姦到傷を受けるに至っ

た。そのため、原告は前件の回復の途上に、被告からの致命的な性暴力を受

け、心身に甚大なダメージを受け、現在に至るまでPTSDの症状に苦しんでる。
 

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原告は、2002年4月、勇気をふりしぼって福島瑞穂議員の女性政策担当斉藤文

栄秘書にセクハラ被害を相談した。しかし、斉藤秘書からは被告の主張と食い

違いがある。同じ秘書として気の毒に思う面がある。自分では何もできない、

等と言われて助力を断られ、福島議員に党内解決を図ってくれるよう要請も取

りついでもらえなかった。同年5月、前件の有力な支援者だった御茶ノ水大学

教授の戒能民江も交えて話し合ったが、斉藤秘書は、福島議員には本件のこと

を伝えた上で、福島議員の考えとして、議員間は相互不干渉なので何もできな

い。党内には第3者機関もないので党外での法的解決を図ったらどうかと述

べ、やはり本件解決のための対応を拒んだ。時は辻元議員の秘書給与問題の最

中であった。
 

 その一方で、同年6月6日に行われた原告の支援団体共催のシンポジウムで

は、福島瑞穂議員が基調講演を行い、阿部知子議員の提出したセクシャルハラ

スメント被害者救済に関する質問主意書の成果とその回答について報告を行っ

た。原告は、福島議員がこのような報告を行ってセクシュアル・ハラスメント

被害者救済活動に尽力しているとアピールし、セクハラの調査のあり方につい

て「まずは加害者ではなく、被害者の声に耳を傾けるが大事」等と力説しなが

ら、自分の党の議員秘書の性暴力については黙殺している福島議員に対し、強

い憤りと感じ、もう誰も信じられない、頼ることもできない、と絶望した。そ

れから原告は自殺を考える日々を送り、また重篤なPTSDと診断され、入退院を

余儀なくされた。
 その後、心身のダメージを回復しつつあった原告は、2003年10月16日、総選

挙で「女性に対する暴力の根絶」を公約の一つとして揚げていた社民党に対し

て最後の望みを託して本件に対する考えを問いたいと思い、当時の土井たか子

党首、福島瑞穂幹事長、阿部知子議員に対して、

1)党としての正式な調査の実施 

2)結果に関する見解の表明、

3)厳正な処分等の具体的措置を求める文書を送付した。
 

しかし、土井たか子党首及び阿部議員からは何の回答もなく、福島瑞穂議員

の代理人として、喜多村洋一弁護士から「ご連絡」とする回答を送ってきただ

けである。
 
 しかもその内容は、被害者である原告からの被害事実に関する事情聴取すら

しないままに、「予備調査」(これ自体、どの程度のことを行ったかは、全く

不明である)を行ったというものであり、その結果として、被害者の主張にい

くつかの疑問を容れる余地がある等とし、原告においてはその主張の裏づけと

なる資料を提供する等の希望があれば考慮するというもので、均等法等で要請

される適正手続きにも反し、また、正式な党内調査としての公正さが担保され

ていないもとで、被害者に資料提供を要求するもので全く話にならない対応で

あった。にも関わらず、「セクシャル・ハラスメント問題は、女性に対する重

大な人権侵害と認識しています」というのだから、開いた口がふさがらない。
 
本件が社民党の存続意義を問われる程の重大問題であることを鑑み、2003年1

2月11日、原告の弁護団より、解決を求める申し入れを党本部に行ったが、福

島党首は女性に党の調査を依頼されたため男性の聴取をしたが、「事実経過の

認識が相当食い違っており困惑している」とコメントを出した。一方、阿部知

子議員は、「事実関係において両者に相違がありますが、どういう事情がある

にせよ、秘書としての倫理性に問題があったのではないかと考えている」との

コメントを出した。同年12月24日、社民党は、被告の雇用主であった阿部知子

議員が個人的に対応すべきものであるとし、公党としての責任のある回答をま

たも拒否した。
 
 原告は、上記経緯も含めて、被告からの本件不法行為によって、社会への信

頼や他者への信頼を失い、人生を失い、さらには現在もなお、死に直面する

日々であり、生命までも奪われたのと同然の生活を強いられている。
 
 従って、原告が本件不法行為によって受けた被害は、金銭には換えられない

ものであり、その被害の甚大さを鑑み、本件訴訟提起に至った。

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