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性犯罪前歴者」53人が届け出 大阪府、住所情報条例施行2年半
産経新聞 7月25日(土)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150725-00000091-san-soci

.子供への性犯罪前歴者が大阪府に住む場合(写真:産経新聞)
 18歳未満の子供への性犯罪の前歴者が受刑後に大阪府内に住む場合、府治安対策課への住所の届け出を義務づける全国唯一の条例をめぐり、平成24年10月の施行後、2年半で53人が届け出たことが25日、府への取材で分かった。全国的に性犯罪を含む刑法犯の再犯者率は上昇しているが、府は住所情報をもとに性犯罪前歴者の再犯防止を支援。届け出た前歴者のほぼ半数が府独自の再犯防止プログラムなどを受けているという。

 条例は「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」。府によると、条例施行から今年6月末までの届け出は53人。条例では、届け出た前歴者に府職員が直接面会して相談に乗り、再犯防止プログラムやカウンセリングの受講も定めており、義務ではないが53人中25人が受講しているという。

 犯罪白書によると、性犯罪を含む刑法犯全体の再犯者率は平成25年には46・7%を記録し、17年連続で上昇。また、強姦(ごうかん)や強制わいせつの前歴者による性犯罪再犯率は38%(22年版白書)というデータもある。

 性犯罪者の再犯防止対策として、法務省も18年から全国の刑務所や保護観察所で、グループワークなどで思考のゆがみを改善する「性犯罪者処遇プログラム」を取り入れている。ただ、プログラムの提供は服役中や保護観察期間中に限られるため、出所後などは対策が途切れることが課題となっていた。

 府の担当者は「条例で性犯罪の前歴者と面会できるようになり、出所後の対策につなげられるようになった。効果は今後検証したい」と話している。

【用語解説】大阪府子どもを性犯罪から守る条例 18歳未満の子供への強姦や強制わいせつ、わいせつ目的の連れ去りといった性犯罪で実刑となり、受刑した前歴者を対象とした条例。刑期満了後5年以内に大阪府内に住居を構えた場合、住所を自主的に届け出ることを義務づけている。届け出をしなかったり、虚偽の住所を届け出たりした際は過料5万円が科される。

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阪神大震災 20年

イメージ 1

   阪神淡路大震災
   伝え続けて20年

   追想   
   

http://senkyo.yahoo.co.jp/kouho/s/detail/93


小選挙区神奈川12区(定数:1)含まれる市町村藤沢市、高座郡寒川町
開票率:100%

得票数:82,612.氏名 阿部 知子
あべともこ
政党名 民主党 推薦・支持

年齢 66 新旧別 前
当選回数 5回 重複 南関東ブロック当選
肩書 医師
略歴 医師(社民党政審会長)東京都 東大


氏名 得票数 政党 推薦
支持 年齢 新旧別 当選回数 重複
星野 剛士当選 83,327 自民 推(公)
51歳 前 1回 南関東ブロック
阿部 知子 82,612 民主 - 66歳 前 5回 南関東ブロック当選
味村耕太郎 16,189 共産 - 25歳 新 0回 -
甘粕 和彦 14,208 次世代 - 31歳 新 0回 南関東ブロック

強姦罪に問われた27歳男性に逆転無罪の判決

2014年09月19日 21時53分 http://www.yomiuri.co.jp/national/20140919-OYT1T50130.html
 千葉県内で女子中学生に乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた無職男性(27)の控訴審で、東京高裁(三好幹夫裁判長)は19日、懲役4年6月とした1審・千葉地裁判決を破棄し、「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。

 高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。さらに、男性が抵抗を妨げる暴行や脅迫を行ったとも認められないとし、「中学生は強い抵抗を示していない」と判断した。

9月3日、第二次安倍改造内閣が発足しました。注目人事も多い中、
法務大院に初入閣した松島みどりさんが、就任記者会見で、
性犯罪に対する刑罰について「刑法の中で物を取るより性犯罪の
方が軽く扱われている」と述べ、見直しに意欲を示した。
今回、この発言の背景と、刑罰を見直す
「以外」の取り組みの必要性について、まとめます。


まず「物を取るより性犯罪の方が軽い」ことを、説明します。
刑法で規定されている「強姦」は、第百七十七条で、以下のように
定義されています。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の
罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫
した者も、同様とする。」

↓性犯罪を規定した刑法第二十二章
「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」詳細はこちらです
http://goo.gl/ByL07

一方「強盗」は、第二百三十六条で、以下のように定義されて
います。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、
五年以上の有期懲役に処する。」

↓盗みを規定した刑法第三十六章
「窃盗及び強盗の罪」詳細はこちらです
http://goo.gl/lZvPn

強姦は懲役3年以上、強盗は5年以上と、強姦の方が、最低刑が
軽くなっています。これが「物を取るより性犯罪の方が軽い」
という発言の背景です。


次に、刑罰を見直す意義について考える。

まず「量刑を重くする」ことは、「国として性犯罪にどれだけの
責任を負うか」ということを示します。犯罪は、国が保障する
国民の権利を侵害するもである。このため、国は、犯罪を
予防するために、様々な施策を講じます。それでも犯罪が起こる
のは、「施策に不備不足があったから」であり、犯罪を
防げなかった代わりに、被告への量刑(懲役等で行動を制限したり、
罰金を支払わせる)ならびに被害者への補償を持って、国民への
責任を果たすことになる。

次に松島さんが触れた「窃盗より性犯罪の量刑を重くする」ことは
「国として性犯罪をどれだけ重大な犯罪であるか」を位置づけます。
現在の日本では、刑法で見る限り、「性暴力より窃盗の方が重い」
と判断されています。刑罰を見直すことで、「性的人権は物よりも
重要である」という、価値観の転換を図ることになる。


では、刑罰を見直せば、すべては解決するのでしょうか。
2つの視点から検討する。

まず、「強姦の定義」という視点です。

刑法では、強姦罪を具体的に説明する言葉として「姦淫」が
使われています。「姦淫」は、「男性の性器を女性の性器に挿入
する」こととされている。このため、強姦の被害者は「女子」
=女性のみに限定されている。従って、性器以外のもの(指等)
の挿入や、性器以外(口や肛門等)への挿入は、想定されて
いません。結果として、男性やセクシュアル・マイノリティが、
強姦被害から排除されている。

また、13歳以上は、「暴行脅迫」が立証されなければ、
「強姦」として認められません。裁判において、「暴行脅迫」は
「被害者が必死に抵抗した」ことをもって証明されます。
このため「恐怖で何もできなかった」場合は「同意」と見なされ、
強姦罪が成立しなかった判決は、少なくありません。

さらに、12歳以下は「暴行脅迫」がなくても「強姦」と
されます。「12歳」という年齢は、世界と比較して、非常に
低年齢です。また、国内法をみても、「民法」が定める婚姻可能
年齢(女性16歳、男性18歳)や、「児童福祉法」が定める児童の
定義(18歳に満たない者)、「少年法」が定める少年の定義
(20歳に満たないもの)よりも、低く設定されています。

次に、「加害者更正」という視点です。

刑法は、罪を犯した被告への量刑を定めるものであり、「更生」
という観点は含まれていません。性犯罪で懲役を言い渡された
場合、日本では2006年度から、「刑事施設における性犯罪再犯防止
指導」に基づく性犯罪処遇プログラムを実施しています。
しかし大半の判決では執行猶予がつきます。この場合、
プログラムは実施されません。

↓「刑事施設における性犯罪再犯防止指導」詳細はこちらです
http://goo.gl/lVYeJ4


法務大臣が就任会見で性犯罪刑罰の見直しに触れ、この問題に
社会の関心が集まったことは、非常に重要です。これを期に
、刑法や性犯罪、そして性暴力を取り巻く
様々な課題が取り残されることがないよう、私たちの声を
届けていく必要があるのではないでしょうか。

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