鈴木信行の維新通信

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判決!靖国合祀取消し認めず

いちいちコメントするまでもないが、一神教である神と日本の八百万の神の違いを理解することなく、靖国神社を貶めるための訴訟は許されるものではない。

国事殉難者である御霊を祀るのに誰に気兼ねがいるのだろうか。外国の敵よりも国内の呼応者こそ糾弾対象である。

時事通信 によると、
靖国合祀取り消し認めず=「法的利益侵害ない」―沖縄戦遺族らの訴え棄却・那覇地裁
 太平洋戦争末期の沖縄戦などで死亡し靖国神社に合祀(ごうし)された戦没者の遺族5人が、「勝手に英霊として祭られ精神的苦痛を受けた」として、同神社に合祀取り消しなどを求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であった。平田直人裁判長は「原告の法的利益が侵害されたとは認められない」として請求を棄却した。同神社に氏名などを提供し、合祀に協力したとする国への慰謝料請求も退けた。
 原告側弁護士によると、軍人や軍属でなく、軍と雇用契約がなかった民間人戦没者の合祀取り消しを求めた訴訟は初。平田裁判長は「宗教上の感情を被侵害利益として法的救済を求めることができるなら、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となる」とした上で、「遺族の宗教的行為への圧迫など具体的行為が存在した時、宗教的感情は法的保護に値する」と指摘。こうしたケースには当たらないとした。
 また国についても「合祀を主導的に推進したとまでは言えない」とした。
 訴えによると、原告の親やきょうだい計10人は沖縄戦などで犠牲となり、1950年から67年にかけ同神社に合祀された。5人は軍人または軍属で、当時1歳の男児を含む5人は一般住民だった。
 原告側は、沖縄住民は旧日本軍により避難壕(ごう)から追い出されるなどした被害者だとし、「合祀により戦争被害者を加害者である日本軍に取り込むことは死者に対する冒涜(ぼうとく)。無断合祀により原告らの人格に深刻な侵害が加えられている」と主張。国に対しても「合祀は国の行為の結果で、政教分離原則に反する」とした。
 同神社は「宗教行為の自由から遺族の承諾なく合祀することに問題はなく、原告らの法的利益侵害はない」と反論。国も「合祀は神社が自らの判断で決定した」と、請求棄却を求めていた。 
以上転載。


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当然の判決です。

傑作○です。

2010/10/27(水) 午後 4:22 近野滋之

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鈴木さん
維新!維新!・・・と言うが・・・
150年前の維新はもはや今日の維新ではない。
君らはいまだに150年前の維新の再現を夢見ているようだが、これでは単なる「復古運動」に過ぎないし、国民の支持も得られない。

古い頭では現在の日本の改革も復興も到底できないよ。

2010/10/28(木) 午前 9:51 [ 柳生大佐 ]

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