鈴木信行の維新通信

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外国人に生活保護を認めるか?

毎日新聞によると、
生活保護外国籍に認めず 大分地裁判決
外国籍であることなどを理由に大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、同市の中国籍の女性(78)が処分取り消しや保護開始決定を求めた訴訟の判決が18日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は「生活保護法は日本国籍者に限定した趣旨。外国人への生活保護は贈与にあたり、受給権はない」として女性の請求をいずれも退けた。永住外国人の生活保護受給を巡る判決は初めてという。女性側は控訴する方針。

判決によると、女性は日本生まれで永住資格を持つ中国人。08年12月、大分市福祉事務所に生活保護申請をしたが「女性名義の預金が相当額ある」として却下された。
外国人の受給権の有無と、経済状態などからこの女性が要保護者に当たるかが争点だった。

一志裁判長は受給権について「永住外国人を保護対象に含めないことが憲法に反するとは言えない」と述べ、女性の経済状態についての判断まで示さず、事実上の門前払いとした。

1954年の都道府県に対する厚生省(当時)通知は「外国人に受給権は無いが、生活に困窮する外国人には人道的に、生活保護法を準用した行政措置をとる」と規定。08年7月時点で、全国約4万1000の外国人世帯に対し生活保護を適用している。

この女性は却下取り消しを求めて大分県に審査請求し、県が請求却下を裁決したため、県の裁決取り消しを求める訴訟も起こしていた。9月30日の大分地裁判決は「外国人にも審査請求適格がある」と女性の訴えを認めた。県は控訴せず、判決は確定している。
以上転載。


私は趣味のように毎週葛飾区役所に行っているが、昨日葛飾区の生活課で係長に話を聞いて来た。
生活課の室内は他部署とは見た目で違う。職員の数か多くコールセンターのように机の上に書棚があり、職員が詰まっている様子だ。生活保護件数増で職員を増やした結果だが、他部署とは一見して違いが分かる。

受給者を国別で云うと日本人受給者が圧倒的に多いのだが、比率で云うと在日韓国朝鮮人が圧倒的に多い。優しく考えるとそれだけ高齢化しているのだろうが、将来永住したシナ人(中国人)が高齢化した時には恐ろしい数になるだろう。

日本社会のセーフティネットである生活保護は、日本人のための制度だ。外国人は祖国の保護を受けるのが筋と云うものである。

外国人への卑屈な譲歩や在日団体への恐れは見直す時期に来ている。外国人特別優遇は改めなければならない。


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