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証券代行コンサルティング部長の眼(第42号)

売買単位の100株への移行期限迫る
―1000株単位の会社も2018年10月までには100株へ―
2016年11月2日発行
株式の売買単位を100株とする移行期限を2018年10月1日とすることが昨年12月に示され、いよいよ移行期限まであと2年となりました。株式の売買単位は長らく1000株が主流で、そのほか100株、1株、500株、10株などが混在しており、取引の円滑化の観点から、全国証券取引所が2007年11月に「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、100株への移行が進められてきました。各社の取組みによって100株単位の上場会社の比率・社数は79.1%(2774社)に達し(東証調べ)、1000株単位の会社もいよいよ2割程度となりました。
1000株単位の会社が100株単位へ移行するには、単元株式数の減少(1000→100)手続きを行う必要があります。単元株式数は定款記載事項ですので、定款変更が必要ですが、通常は株主総会の特別決議が必要となる定款変更も、単に1000株を100株に減少する単元株式数の減少については取締役会決議で可能です(会社法195①)。なお、単元株式数の減少は、投資単位の減少にもつながりますので、でき上がりの投資単位をどう考えるかも検討が必要です。東証では、個人投資家が投資しやすい環境を整備するために、望ましい投資単位として5万円以上50万円未満という水準を明示しています。たとえば現在の投資単位が30万円の会社の場合、単元株式数を1000株から100株に変更するだけでは投資単位が10分の1となり、望ましい単位の水準としている5万円を下回ることとなります。このような投資単位の低下を抑制するために、単元株式数を1000株から100株に変更すると同時に10株を1株とする株式併合を行えば、理論上、現在の投資単位(30万円)をそのままにして、単元株式数の変更が可能となります。株式併合の実施には株主総会の特別決議が必要ですので、3月決算会社が定時株主総会で当該決議を行うには、2017年と2018年のあと2回しか機会がありません。このため、株式併合を伴う単元株式数の減少は、2017年定時株主総会での決議を念頭に検討する会社が多いと思われます。なお、投資単位の増減は、個人株主数の増減にも影響を及ぼすため、株式併合の実施や株式併合の割合は、自社の個人株主戦略への影響も考慮した上で検討する必要があります。
2018年10月の移行期限を控え、単元株式数の100株への統一も待ったなしとなりました。これを機会に個人株主戦略における投資単位のあり方について、再検討する動きも出てくるでしょう。単元株式数の変更や、個人株主戦略についてお問い合わせなどございましたら、弊社営業担当までお気軽にお声掛けください。
単元株式数が1000株の会社は、100株への移行に向けて早めの検討が必要です
【投資単位別移行手続き】
現状の投資単位
100株単位への移行手続き
会社法上の手続き
備考
50万円以上
単元株式数の減少(1000→100)のみ実施
取締役会決議
投資単位は10分の1
単元株式数の減少(1000→100)と同時に株式併合を実施
株主総会特別決議
投資単位の維持・調整が可能
50万円未満
単元株式数の減少(1000→100)のみ実施
取締役会決議
投資単位は10分の1(注)
単元株式数の減少(1000→100)と同時に株式併合を実施
株主総会特別決議
投資単位の水準を維持する場合
(注)投資単位が5万円未満となることにも留意が必要ですが、東証

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