道路・交通

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道路構造令の一節

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・・・<自転車は、地球と人に優しい>・・・

提案

自転車は車だそうだ。だから、車道を通らねばならない。
昭和30年代に作られた、道交法が定めている、文案は、すでに時代錯誤の条文になっているということを、はっきりしよう。
今時、車道を安全に走れると考えている、人がいるのだろうか。

車道を走らせるならば、こう付け加える。

<道路を走る自転車を認めたら、車は、徐行しなければならない。>

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道交法や道路構造令などを、下記に適合するように改正しよう!

1:自転車は、自転車専用道路を通行しなければならない。

2:国土交通省は、すべての道路に歩道と、自転車専用道路を造らねばならない。

3:10年以内に、完全に実行しなければならないが、一定期間内は、下記処理を行う。

4:2m以上ある歩道は、車道側の反対側から、2mのところに黄線を引き、歩行者専用道路とする。
  車道側は自転車専用道路とする。

5:道路の両側に歩道がある道路は、片側を、歩行者専用道路、反対側を自転車専用道路とする。

6:歩行者が自転車専用道路を横切るなど通る場合は、自転車は、徐行し、自転車を降りて、通行しなけ  ればならない。

7:自転車が、歩行者専用道路を横切り、万やむを得ず通行するときは、徐行し、歩行者を目視したら、  自転車を降りて、押して歩かねばならない。

8:歩道に設置してある電信柱などは、10年以内に地中に埋没するか、路側帯の上に収納しなければな  らない。

9:歩道がない車道については、自転車は、歩行者を目視したら徐行し、自転車から降りて通行しなけれ  ばならない。

10:以上罰則は、▲万円とする。

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1. 車道通行の原則
 道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

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私の地域では、自転車は歩道を走っています。
それに対する罰則、指導の通達があるにもかかわらず、無法地帯が、おそらく、横浜中でもまかり通っているでしょう。
横浜市も、横浜市議も、自転車運転者も、歩行者も、警察官も、上記の<車道通行の原則>をほとんどが知らないし、守っていない、守らせていないのだろうと思います。

どうにかしなくてはと考えている人もいるし、国も、自転車専用道路の設置を考え始めたようです。しかし、このままでは100年掛かるかもしれません。

守れない規則は、捨てて、新しいルールを作りましょう!
それとも、3人乗りのママチャリの母親を、車道を走らせますか。
70歳以上の高貴高齢者に、車道を走れと言えますか!




<<地球に優しく、人間にも優しい自転車を・・・・・>>

自転車専用道路の造り方を提案します
議論に加わってください・・・

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車道を走っていますが、右側通行です・・・

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自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用

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神奈川県警察本部長
神奈川県知事
横浜市長
国会議員のみなさん・・・

ママチャリに子供二人を乗せている母親に、車道を走れといえますか!?

70歳以上の高貴高齢者に、車道を走れといえますか!?




規則が現実に追いついていないのか、間違っているのか、どう考えますか!!

よって、提案します!
自動車専用道路を造りましょう!!


次回に提案内容を・・・

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この標識も、よくわからない!?


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このような、すばらしい通達に対して、どう対処しているのだろうか。


地域住民の要望や地域の実情を踏まえた自転車のルール遵守を図る街頭活動等の強化について

詳しくは下記を・・・
http://www.npa.go.jp/bicycle/

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2自転車の交通違反に対する効果的な指導取締りの推進

重点地区等以外の地域においても、
地域の実情に応じた

無灯火運転、
二人乗り運転等の一斉取締り日を設けるなどして、
自転車利用者のルール遵守徹底に資する指導取締りを推進すること。


なお、その他通常の警察活動においても、
自転車の悪質、危険な交通違反を現認した場合は、
看過することなく指導警告措置を講じること。

3自転車安全利用五則を活用した自転車の通行ルールの周知

重点地区等における街頭での指導・啓発活動のほか、

運転免許の更新時講習等の各種講習、
交通安全教育・
イベント、

高齢者宅訪問活動等

あらゆる機会を活用して、
チラシ等により「自転車安全利用五則を
幅広い国民層に対して周知すること。

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写真は、放置自転車で、本文とは関係ない。しかし、問題は??!!

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警察庁の通達・その2(省略してある。全文は下記URLを)
http://www.npa.go.jp/bicycle/

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地域住民の要望や地域の実情を踏まえた自転車のルール遵守を図る街頭活動等の強化について

1自転車指導啓発重点地区・路線の選定及び推進すべき活動

ア=重点地区等の選定に当たっては、

実施した点検の結果のほか、

自転車の通行に関する住民の苦情・要望の状況、

自転車と歩行者との交通事故の発生状況、

地域における住民の自発的な活動の状況等を踏まえ、

地域の実情に応じ、例えば以下のような地区・路線を選定すること。

○自転車の歩道通行が歩行者の多大な迷惑となっている駅周辺や商店街等

○中学生、高校生等による危険、迷惑な自転車の運転が問題となっている通学路等

○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する生活関連経路等で高齢者や障害者の歩行中の安全を確保する必要性が特に高い地区・路線

○勾配が急で自転車のスピードが出やすいなど、自転車と歩行者との重大事故の発生が懸念される地区・路線



(2)重点地区等においては、以下の活動を推進すること。

ア=地域の実情や地域住民の要望を踏まえ、
警察官と地域交通安全活動推進委員、
交通指導員等のボランティア、自治体、関係機関・団体、地域住民等が協働して、
自転車と歩行者の輻輳や交通事故が発生しやすい時間帯を中心に、
街頭での指導・啓発活動を実施するなど、目に見える改善に結びつく持続的な活動を推進すること。

イ=自転車利用者の特に悪質・危険な交通違反に対しては、積極的な検挙措置を講じること


ウ=歩道上における押し歩きを促す看板の設置、
放置自転車や立て看板の撤去等の環境整備が必要な場合には、
関係機関と連携して早急に措置すること。

続く・・・


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