道路・交通

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共存できればよいが????
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下記のような立派な通達が、出ている。

どう実施しているのか、確認しよう・・・

(略してある)
<緑区酒天牛>
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原議保存期間1年
(平成20年12月31日まで)
各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長警察庁丁交企発第224号、丁交指発第171号
警視庁交通部長殿丁規発第74号、丁運発第124号
各道府県警察本部長平成19年10月24日
警察庁交通局交通企画課長
警察庁交通局交通指導課長
警察庁交通局交通規制課長
警察庁交通局運転免許課長

地域住民の要望や地域の実情を踏まえた自転車のルール遵守を図る街頭活動等の強化について

自転車の交通秩序の整序化を図るため、各都道府県警察においては
「自転車の交通秩、序整序化に向けた総合対策の推進について各種の対策が推進されているところであるが、
依然として自転車と歩行者との交通事故が増加傾向にあるほか、
自転車利用者のルール遵守を求める地域住民の要望も強いところである。

そこで、平成20年の自転車利用者対策に係る道路交通法の一部を改正する法律の施行をにらみつつ、
自転車利用者に対しルール遵守の一層の徹底を図るため、
下記のとおり地域の実情、要望を踏まえた重点的な街頭活動等を強化することとしたので、

各都道府県警察においては、関係機関・団体等と連携し、効果的な活動を推進されたい。


続く・・・

下記、参照
http://www.npa.go.jp/bicycle/#07

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横浜市の自転車道ネットワークの構築!

横浜市の「中期政策プラン」における主な事業
都市環境や市民のニーズに対する事業(5項目)を積極的に実施してゆきます・・・と

●自転車道ネットワークの構築
●人にやさしい歩行空間ネットワークの整備
●スムーズ交差点プランの推進
●すず風舗装の推進
●ハマロード・サポーターの推進

*横浜市は「自転車道の整備・構築」の市民のニーズを知っている
*「自転車道ネットワークの構築」の実現を見届けたい!!

一兵卒

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自転車の安全利用の推進(警察庁)

自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用

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このルールが完全に施行されることを望みますが・・・
自転車利用者は、いかがなものだろうか!!

やはりやるべきことは・・・

自転車専用道路を造ろう


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歩道を走っています。車が止まっています。

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〜 自転車の乗り方について 〜

1.安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2.夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金

3.酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

4.二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

5.並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

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警察庁HPは下記をご覧ください。

http://www.npa.go.jp/bicycle/

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自転車の通行方法等に関する主なルール


1.車道通行の原則
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。


【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金





2.歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。




【罰則】2万円以下の罰金又は科料


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罰則が、こうなっています、の例なので、詳しくは下記を・・・


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