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1.税関関係法 1. 入国 (1). 旅具通関 1. 旅具通関の範囲 ・「旅具通関」とは? ・旅具通関が認められるものは? <重要> 2. 申告手続 ・口頭申告 ・「携帯品・別送品申告書」を提出する場合とは? 3. 検査台の選択 ・免税範囲内の場合? ・免税範囲を超える場合、わからない場合? (2). 免税範囲 1. 携帯品等については表の範囲で免税となる。 ・個人的な使用に供するものに限られる。 ・表は成人1人当たりの数量。 ・円貨換算は「入国の日の前々週の平均レート」として税関長が公示したレート。 2. 未成年者の取扱い ・未成年者の酒、たばこは課税の上通関できる。 ・6歳未満の者は明らかに本人用と認められるものに限り免税となる。 3. 無条件免税 ・身の回り品、再輸入貨物、職業用具、引越貨物 ・その他「免税表」 <重要> (3). 課税通関 1. 海外市価とは? 2. 課税価格とは? 3. 簡易税率 ・簡易税率とは? ・簡易税率表 <重要> 4. 簡易税率が適用されないもの 5. 消費税のみが課税されるもの (4). 別送品の申告 ・別送品とは? ・「携帯品・別送品申告書」 ・その他手続き (5). 輸入が禁止又は規制されている品物 1. 輸入禁止品 2. 輸入規制品 3. ワシントン条約対象品 ・正式名は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。 主な対象動植物は、テキスト等参照。 ・原則的には輸入持込禁止。持ち込むには、輸出国の輸出許可書や経産省の 輸入割当承認書が必要となる。 注):表、資料等は全てテキスト等参照 − − − − − − − − − − 2.動植物検疫 1.植物検疫 1. 「植物防疫法」により、植物を輸入する場合には、税関検査に先立ち、 植物検疫カウンターに、現物と輸出国政府の検査証明書(輸出検疫証明書) を提出する。 2. 地域を問わず輸入が禁止されている植物 ・検疫有害動植物 ・土又は土の付着する植物 ・上記のものを入れた容器、包装 3. 植物検疫の対象とならない植物 2.動物検疫
1. 「家畜伝染病予防法」により、動物を輸入する場合には、税関検査に先立ち、 動物検疫カウンターに、現物と輸出国政府の検査証明書(輸出検疫証明書) を提出する。 2. 指定検疫物 ・指定検疫物及び狂犬病予防法により検疫の対象となる動物 3. 動物検疫の対象とならないもの ・魚介類 ・乳製品 注):表、資料等は全てテキスト等参照 |
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