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出入国法令(4)

旅行管理者試験対策講座(30)―4.出入国法令(4)

4.海外旅行実務 【出入国法令】(4)

1.税関関係法

1.税関関係法

1. 入国
(1). 旅具通関
1. 旅具通関の範囲
・「旅具通関」とは?
・旅具通関が認められるものは? <重要>
2. 申告手続
・口頭申告
・「携帯品・別送品申告書」を提出する場合とは?
3. 検査台の選択
・免税範囲内の場合?
・免税範囲を超える場合、わからない場合?

(2). 免税範囲
1. 携帯品等については表の範囲で免税となる。
・個人的な使用に供するものに限られる。
・表は成人1人当たりの数量。
・円貨換算は「入国の日の前々週の平均レート」として税関長が公示したレート。
2. 未成年者の取扱い
・未成年者の酒、たばこは課税の上通関できる。
・6歳未満の者は明らかに本人用と認められるものに限り免税となる。
3. 無条件免税
・身の回り品、再輸入貨物、職業用具、引越貨物
・その他「免税表」 <重要>

(3). 課税通関
1. 海外市価とは?
2. 課税価格とは?
3. 簡易税率
 ・簡易税率とは?
 ・簡易税率表 <重要>
4. 簡易税率が適用されないもの
5. 消費税のみが課税されるもの

(4). 別送品の申告
・別送品とは?
・「携帯品・別送品申告書」
・その他手続き

(5). 輸入が禁止又は規制されている品物
1. 輸入禁止品
2. 輸入規制品
3. ワシントン条約対象品
・正式名は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。
 主な対象動植物は、テキスト等参照。
・原則的には輸入持込禁止。持ち込むには、輸出国の輸出許可書や経産省の
 輸入割当承認書が必要となる。

 注):表、資料等は全てテキスト等参照

    − − − − − − − − − −

2.動植物検疫

1.植物検疫
1. 「植物防疫法」により、植物を輸入する場合には、税関検査に先立ち、
 植物検疫カウンターに、現物と輸出国政府の検査証明書(輸出検疫証明書)
 を提出する。
2. 地域を問わず輸入が禁止されている植物
 ・検疫有害動植物
 ・土又は土の付着する植物
 ・上記のものを入れた容器、包装
3. 植物検疫の対象とならない植物

2.動物検疫
1. 「家畜伝染病予防法」により、動物を輸入する場合には、税関検査に先立ち、
 動物検疫カウンターに、現物と輸出国政府の検査証明書(輸出検疫証明書)
 を提出する。
2. 指定検疫物
 ・指定検疫物及び狂犬病予防法により検疫の対象となる動物
3. 動物検疫の対象とならないもの
 ・魚介類
 ・乳製品
 注):表、資料等は全てテキスト等参照

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