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旅行業法(5)

旅行管理者試験対策講座(31)―1.法 令(5)

1.法 令 【旅行業法】(5)

1.旅行業法(5)

1.取引条件の説明(契約の締結前)(法・第12条の4)
・旅行業者及び旅行業者代理業者は、いかなる旅行契約についても契約の締結前に
 取引条件を説明しなければならない。
重要):
 国土交通省令で定める取引条件の説明事項(企画旅行契約、手配旅行契約、
 旅行相談契約)の暗記は重要。

2.書面の交付(契約の締結後)(法・第12条の5)
・契約締結後において旅行業者等は、国土交通省令で定める(契約)書面又は旅行
 サービスの提供を受けるための権利書面のいずれかを交付しなければならない。
・旅行相談契約を締結した場合には書面は不要となる。
・書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、「情報通信の技術を利用する方法」が
 認められている。
重要):
 国土交通省令で定める(契約)書面の記載事項(企画旅行契約、手配旅行契約)
 の暗記は重要。

3.取引条件説明書面、契約書面の相違点
重要):
・企画旅行と企画旅行以外の相違点を理解すること。
・取引条件説明書面と契約書面の記載事項の相違点を理解すること。

4.外務員に関する規定(法・第12条の6)
 ・営業所以外の場所で取引を場合は、いかなる者も国土交通省令で定める様式の
 「外務員証」を携帯し、旅行者の求めがあるか否かを問わず、外務員証の提示が
 必要となる。

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1.旅行業法(5)−2

1.広告についての規制
○募集型企画旅行の規制(法・第12条の7)
・募集型企画旅行の広告を出す場合には、国土交通省令により7つの事項を
 記載することが義務づけられている。(表示事項)
・募集型企画旅行の広告は、旅行業者に限らず旅行業者代理業者であっても
 出すことができるが、2つの点を遵守する必要がある。(表示方法)

○広告全般に関する誇大広告の禁止事項(法・第12条の8)
・募集型企画旅行の他旅行業者等が出すべての広告において、8つの禁止事項が
 定められている。

2.旅程管理業務(法・第12条の10)
・企画旅行契約では、旅行業者は安全かつ円滑な実施を運営する義務があり、
 そのために具体的な措置を行わなければならない。

3.旅程管理の主任となる者(通称、旅程管理主任者)
・前記の旅程管理のための措置を、旅行に帯同して行う場合がある。
 このうちリーダーとなる者については、旅程管理主任者としての資格が必要となる。

◎ 旅程管理主任者になるための条件
1.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条・第1項・第1号〜第5号)
2.旅程管理研修の課程を修了すること
3.実務の経験を要すること

4.受託契約に関する規則(法・第14条の2)
・旅行業者は他の旅行業者を代理して契約すること、旅行業者代理業者が
 その所属旅行業者以外の旅行業者を代理して契約することも禁止されているが、
 募集型企画旅行については、受託契約を締結することで他の旅行業者が実施する
 ものを実施旅行業者を代理して契約を締結することができる。

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