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1.旅行業者代理業者(法・第14条の3) 重要): 1.所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。 2.旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び 旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 3.その所属旅行業者を誤認させるような表示、広告等をしてはならない。 4.登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると 誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべき ことを命ずることができる。 5.所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を 賠償しなければならない。 2.旅行業協会に関する規定 ・旅行業法第1条で定める目的を達成するための手段のうちの1つであり、 旅行業者及び旅行業者代理業者だけが加入することができる。 加入した旅行業者又は旅行業者代理業者は「社員」とよぶ。 ・社員の資格 3.旅行業協会の法定業務(1) 1.苦情の解決 2.旅行業者等の従業員に対する研修 3.弁済業務 4.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導 5.旅行業務の取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業者の健全な発達を 図るための調査、研究及び広報 4.旅行業協会の法定業務(2) ○1.苦情の解決 ・旅行業協会が和解をさせたり、裁定を下すことではなく、必要な助言などを 行うことになる。 ・苦情解決の申し出ができるのは、旅行者、旅行業者及び旅行業者代理業者 (社員、非社員を問わない)、旅行サービスを提供する者。 ・旅行業協会は苦情を発生させた旅行業者等に文章、資料などの提出を求める ことができるが、社員にあっては正当な理由がなければ提出を拒むことができない。 ・旅行業協会は、苦情解決の結果について社員全員に知らせなければならない。 ○3.弁済業務 ・営業保証金の代替制度。旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付した 旅行業者を「保証社員」とよび、旅行業協会に加入する旅行業者は、必ず 弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 − − − − − − − − − − − − 1.旅行業法(6)−2 1.禁止行為(法・第13条、第14条) ・1.〜7.の禁止事項となっており、旅行業者等の他その代理人、使用人なども 禁止されている。 ・名義利用の禁止 旅行業者等の名義を、家族、親族を含め第三者に利用させること及び営業の 貸渡しは禁止。 2.業務改善命令(法・第18条の3) ・登録行政庁は、以下の6つの改善命令を発出することがある。 1.旅行業務取扱管理者の解任(資格の剥奪ではない) 2.旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行の対価の変更 3.旅行業約款変更 4.企画旅行の旅程管理の措置を確実に実施 5.旅行者に生じた損害を賠償すべき保険を締結すること 6.業務の運営の改善に必要な措置 3.その他(参考) ○報告徴収及び立入検査 登録行政庁は、営業所への立入検査の権限があるが、犯罪捜査のための ものではない。 ○罰則 100万円〜30万円以下の罰金。20万円以下の過料。両罰規定 【旅行業法 終了】
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