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旅行業約款(5)

旅行管理者試験対策講座(33)――2.約 款(5)

2.約 款 【旅行業約款】(5)
<重要ポイント>

「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む)

1.旅行業者の責任(募/受共通)
・旅行業者又は手配代行者の故意又は過失により、旅行者に損害を与える
  ⇒旅行業者が損害賠償をしなければならない。

1.身体、精神的な損害における旅行者の通知期限と限度額
 ・海外・国内旅行ともに、損害発生の翌日から起算して2年以内、
  限度額の定めなし

2.手荷物の損害における旅行者の通知期限と限度額
 ・海外旅行?⇒
 ・国内旅行?⇒
 ・限度額?⇒

2.特別補償(募/受共通)
● 旅行中に、旅行者の生命、身体又は手荷物に一定の損害を被ったときは、
 その原因が旅行業者の故意又は過失があろうとも、なかろうとも、旅行業者
 は補償金及び見舞金(特別補償)を支払わなければならない。

*旅行業者(手配代行者)に故意又は過失があった場合の特別補償(見舞金を
 除く)と損害賠償金との関係
 ⇒補償金は損害賠償金とみなされ、補償金は損害賠償金の額だけ縮減される。

*旅行中に、企画旅行を実施した同旅行業者が、別途の旅行代金を収受した
 実施する募集型企画旅行については、当初の募集型企画旅行又は受注型企
 画旅行の内容の一部の扱い。

*⇒「別紙特別補償規程」参照

  − − − − − − − − − − − − − −

3.旅程保証(募/受共通)
● 別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、
 変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に
 支払わなければならない。

★支払いの対象とはならない場合
1.旅行業者(手配代行者を含む)に故意又は過失があるとき
(損害賠償金で解決し、変更補償金との二重払いはない)
2.天災地変等(条文で規定されるイ〜トの7つ)の場合(注2:免責事由)
3.解除以降の内容が変更となったとき

重要):(注1)「別表第2」および(注2)「免責事由」は暗記事項

★補償金額の制約
・旅行者1名につき、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を
 もって限度とする。
・旅行者1名に対し、旅行代金に所定の率を乗じた変更補償金額が
 1,000円未満のときは支払わない。

★変更補償金の支払い後に旅行業者の故意又は過失が判明したとき
・変更補償金は、旅行業者の故意又は過失によるときは支払わないため、
 その後支払うべき損害賠償金の額は、すでに支払った変更補償金を控除
(相殺)した額となる。

4.旅行者の責任(募/受共通)
・旅行者の故意又は過失で旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は
 損害賠償責任を負う。
・旅行者として、旅行業者が提供した情報を理解するよう 努めなけれ
 ばならない。
・旅行者は、現地において、契約書面と異なる旅行サービスと認識した
 ときは、速やかに旅行業者、手配代行者又は旅行サービスを提供する
 者に申し出なければならない。

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