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「募集型企画旅行契約の部」(一部「受注型企画旅行契約の部」を含む) 1.旅行業者の責任(募/受共通) ・旅行業者又は手配代行者の故意又は過失により、旅行者に損害を与える ⇒旅行業者が損害賠償をしなければならない。 1.身体、精神的な損害における旅行者の通知期限と限度額 ・海外・国内旅行ともに、損害発生の翌日から起算して2年以内、 限度額の定めなし 2.手荷物の損害における旅行者の通知期限と限度額 ・海外旅行?⇒ ・国内旅行?⇒ ・限度額?⇒ 2.特別補償(募/受共通) ● 旅行中に、旅行者の生命、身体又は手荷物に一定の損害を被ったときは、 その原因が旅行業者の故意又は過失があろうとも、なかろうとも、旅行業者 は補償金及び見舞金(特別補償)を支払わなければならない。 *旅行業者(手配代行者)に故意又は過失があった場合の特別補償(見舞金を 除く)と損害賠償金との関係 ⇒補償金は損害賠償金とみなされ、補償金は損害賠償金の額だけ縮減される。 *旅行中に、企画旅行を実施した同旅行業者が、別途の旅行代金を収受した 実施する募集型企画旅行については、当初の募集型企画旅行又は受注型企 画旅行の内容の一部の扱い。 *⇒「別紙特別補償規程」参照 − − − − − − − − − − − − − − 3.旅程保証(募/受共通) ● 別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、 変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に 支払わなければならない。 ★支払いの対象とはならない場合 1.旅行業者(手配代行者を含む)に故意又は過失があるとき (損害賠償金で解決し、変更補償金との二重払いはない) 2.天災地変等(条文で規定されるイ〜トの7つ)の場合(注2:免責事由) 3.解除以降の内容が変更となったとき 重要):(注1)「別表第2」および(注2)「免責事由」は暗記事項 ★補償金額の制約 ・旅行者1名につき、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を もって限度とする。 ・旅行者1名に対し、旅行代金に所定の率を乗じた変更補償金額が 1,000円未満のときは支払わない。 ★変更補償金の支払い後に旅行業者の故意又は過失が判明したとき ・変更補償金は、旅行業者の故意又は過失によるときは支払わないため、 その後支払うべき損害賠償金の額は、すでに支払った変更補償金を控除 (相殺)した額となる。 4.旅行者の責任(募/受共通)
・旅行者の故意又は過失で旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は 損害賠償責任を負う。 ・旅行者として、旅行業者が提供した情報を理解するよう 努めなけれ ばならない。 ・旅行者は、現地において、契約書面と異なる旅行サービスと認識した ときは、速やかに旅行業者、手配代行者又は旅行サービスを提供する 者に申し出なければならない。 |
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