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旅行業約款(6)

旅行管理者試験対策講座(34)――2.約 款(6)

2.約 款 【旅行業約款】(6)
<重要ポイント>

「受注型企画旅行契約の部」

★募集型企画旅行との相違点

1.用語の定義
1.「募」とは?
2.「受」とは?

2.企画書面の交付(「受」のみ)
・依頼のあった旅行者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金
 その他の条件を記載した企画書面を交付。
・企画書面に旅行代金の内訳として、企画料金を明示することがある。

3.締結の拒否(1.,2.は募のみ、3.〜5.は募/受共通)
1.旅行業者があらかじめ明示した参加条件と不一致(募のみ)
2.募集予定数に達した(満席)(募のみ)
3.他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがある
4.業務上の都合がある
5.通信契約により締結しようとする場合で、クレジットカードの無効等で
 決済不可能

4.契約内容の変更
・「受」:旅行者は、契約内容を変更するよう求めることができる。
 このとき、旅行業者は可能な限りこれに応じる。
・募/受共通:天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、運送機関
 の遅延など、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑
 な実施を図るためやむを得ないときは、あらかじめ関与し得ない理由および
 因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。緊急でやむを得ない
 ときは、変更後に説明する。

  − − − − − − − − − − − − − −

5.契約の解除
1) 旅行者の解除権(募/受共通)
・「受」に限り、取消料適用開始前であっても、企画料金を明示した場合には
 旅行者は当該企画料金を支払う。

2)旅行業者の解除権/旅行開始前(1.と5.は募のみ。その他は募/受共通)
1. 旅行者があらかじめ旅行業者が明示した参加条件に不一致のとき(募のみ)
2. 〜4. (「募」参照)
5. 契約書面に記載した最少催行人員に未達のとき(募のみ)
6. 〜8. (「募」参照)
9. 旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないとき
  ⇒旅行者が記載された期日の翌日をもって解除したものとして扱い、
   旅行業者は違約料(違約料率=取消料率)を請求する。

6.団体・グループ契約(1.〜5.は募/受共通、6.は受のみ)
1. 〜5. (「募」参照)
6. 契約成立の特則(受のみ)(重要)
・「受」に限り、申込金を旅行者が支払うことなく旅行業者の契約締結の承諾だけ
 で、契約を成立させることがある。
・この特則を適用した場合には、旅行業者がその旨の書面を契約責任者に交付
 した時に契約が成立する。

7.旅程保証(募/受共通)
・別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、変更補償金
 を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に支払わなければならない。

重要):(注1)「別表第2」および「免責事由」は暗記事項
 ★変更補償金の支払いが必要となる変更のうち、「9.ツアータイトル中に
  記載があった事項の変更」は、「募」のみ。

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