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旅行業約款(7)

旅行管理者試験対策講座(35)――2.約 款(7)

2.約 款 【旅行業約款】(7)
<重要ポイント>

「募集型/受注型企画旅行契約の部」

「別紙・特別補償規程」

1.旅行業者の支払責任
・企画旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故(怪我)により、規程の補償
 金を支払う。
・有毒ガスを偶然に吸入したときに急激に生ずる中毒症状が対象となる一方、
 細菌性食物中毒は対象外。

2.用語の定義
・企画旅行参加中の旅行者が補償の対象となるため、企画旅行の開始と終了
 とともに、免責となる期間を整理することが重要。
1.最初の旅行サービス(注1)から最後の旅行サービス(注2)の間が企画旅行
 参加中。したがって、あらかじめ定める自由行動日も参加中。
 
重要):(注1, 2)添乗員、代理人等が受付および解散の合図をしないときの、
     開始時期/終了時期は暗記事項。

2.最初の旅行サービスから最後の旅行サービスの間が企画旅行参加中。
3.行程から離脱する場合(ただし復帰すること)、あらかじめ離脱時期と
 復帰時期を届けていれば、その間は参加中。

3.補償金等を支払わない場合・その1
・死亡補償金を受け取るべき者(法定相続人)の故意、旅行者の自殺行為、
 無免許運転、飲酒運転、法令に違反する行為等を行っている間に生じた
 事故など。
・ただし、本人は支払いの対象とならないが、他の旅行者が巻き添えとなった
 場合には、その旅行者には支払われる。
・頸部症候群(むちうち症)、腰痛で他覚症状がないものは支払わない。

重要): 第3条第1項第1号〜12号の各号は暗記事項

4.補償金等を支払わない場合・その2
・国内旅行における地震、噴火及び津波が起因するとき。

5.補償金等を支払わない場合・その3
・危険な行為(別表第1の山岳登はん、スカイダイビング等その他)により生じ
 た傷害は免責であるが、あらかじめ日程に含まれるときや、同種の行為を
 旅行日程外(自由行動日)により生じた場合には補償の対象となる。

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「別紙・特別補償規程」−2

6.補償金等の種類及び支払額
1)死亡補償金の支払い
・事故の日から180日以内に死亡することで、旅行者1名につき、国内旅行は
 1,500万円、海外旅行2,500万円を法定相続人に支払う。

2)後遺障害補償金の支払い
・傷害を被り、180日以内に治らなかった結果に対して支払うもの。

3)入院見舞金
・海外旅行、国内旅行と、入院期間に応じてその額が定められている。
・入院見舞金+死亡補償金=合計額、入院見舞金+後遺障害補償金=合計額、
 いずれも合計額で支払う。

4)通院見舞金の支払い
・海外旅行、国内旅行と、通院日数に応じてその額が定められている。
・通院見舞金+死亡補償金=合計額、通院見舞金+後遺障害補償金=合計額、
 いずれも合計額で支払う。

5)入院見舞金と通院見舞金の支払いに関する特則
・入院見舞金と通院見舞金とが重複する場合には、以下の1.と2.を比較し、
 いずれか金額の大きいものを支払う。
1.入院日数に対する入院見舞金
2.通院日数に入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、
 その日数に対する通院見舞金

6)死亡の推定

7)傷害程度等に関する説明等の請求

8)代位
・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又は相続人が旅行者の
 被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に
 移転しない。

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「別紙・特別補償規程」−3

【携帯品損害補償】

○特別補償規程では、身体の傷害に係る補償以外に、携帯品についても補償
 することになっている。

1.旅行業者の支払責任
・企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって所有の身の回り品に損害を
 被ったときに支払うもの。

2.損害補償金を支払わない場合
・旅行者の故意、無免許運転中、単なる外観の損傷、置き忘れ又は紛失等。
・国内旅行における地震、噴火又は津波が起因するとき(海外旅行は支払う)。

重要): 第17条第1項第1号〜12号の各号は暗記事項

3.補償対象品及びその範囲
・旅行者が携行する所有の身の回り品が対象
・以下のものは、補償対象品とならない。
 現金、小切手、航空券、パスポート、稿本(磁気テープ、CD−ROM等)、
 コンタクトレンズ等

重要): 第18条第2項第1号〜8号の各号は暗記事項

4.損害額及び損害補償金の支払額
・損害額(支払うべき額)は、補償対象品の地及び時における価額又は修繕費
 のいずれか低い金額となる。
・補償対象品の1個又は1対の損害額の限度は10万円。
・旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円を限度。ただし、1回に事故につき、
 3,000円を超えないときは支払わない。

5.保険契約がある場合
・旅行者が任意保険などに加入し、その保険で携帯品の損害が担保されたときは、
 損害補償金を減額することがある。
  
6.代位
・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者が被った損害について第三者
 に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に移転する。

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