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「渡航手続代行契約の部」 <総合管理者のみ> 1.適用範囲 ・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨 2.渡航手続代行契約を締結する旅行者 ・渡航手続代行契約を締結できる旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、 受注型企画旅行契約、手配旅行契約、その旅行業者が受託している他の旅行業 者が実施する募集型企画旅行契約を締結した旅行者に限る。 3.渡航手続代行契約の定義 ・旅券、査証、再入国許可、出入国手続などの関連書類の取得に関する手続。 4.契約の成立 ・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。 ・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付け ることがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立 する。 ・旅行業者は、契約成立後速やかに契約内容を記載した書面を交付する。ただし、 旅行者の承諾を得て、当該書面の記載事項を情報通信機器により送信すること ができる。 5.旅行者の義務 ・旅行者は旅行業者が定める期日までに、渡航手続代行料金、必要な資料を提出 しなければならない。 ・旅行者は、渡航手続代行料金とは別に官公署、在日外国公館に支払うべき手数 料、査証料などの費用及び郵送費、交通費などの実費を支払わなければならない。 6.契約の解除 ・旅行者はいつでも契約の一部又は全部が解除できるとともに、旅行業者におい ても所定の事由により契約を解除することができる。 ・このとき解除にあたり、旅行者は既に支払った査証料などの費用、郵送費及び 交通費の他、すでに行った業務までの渡航手続代行料金を支払うことになる。 7.旅行業者の責任 ・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損 害発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその 損害賠償責任を負う。 ・渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国 への出入国が許可されることを保証するものではない。 − − − − − − − − − − − − − − 「旅行相談契約の部」 1.適用範囲 ・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨 2.旅行相談契約の定義 ・旅行業務取扱料金(相談料金)を収受して以下のよう業務を引き受ける契約となる。 ・すなわち、旅行業者が実際に旅行サービスの手配を引き受けるものではない。 1.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 2.旅行の計画の作成 3.旅行に必要な見積もり 4.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 5.その他旅行に必要な助言及び情報提供 3.契約の成立 ・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。 ・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付ける ことがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。 ・旅行業者は、業務上の都合があるとき、相談内容が公序良俗に反している場合 や旅行地の法令に違反しているときは、契約の締結に応じないことがある。 4.相談料金 ・旅行者は業務を行った後の旅行業者が定める期日までに相談料金を支払わなけ ればならない。 5.旅行業者の責任 ・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損害 発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその損害 賠償責任を負う。 ・旅行業者は、旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可 能であることを保証するものではない。従って、満員、休業等により手配ができな かったとしても責任を負わない。 【以上 旅行業約款 終了】
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