|
「国際航空運送約款」 <総合管理者のみ> 国際航空約款: 以下の項目をチェック 1.定義 2.約款の適用 3.航空券 4.運賃及び経路 5.経路等の変更 6.予約 7.運送の拒否及び制限 8.手荷物 9.払戻し 10.運送人の責任 11.損害賠償 − − − − − − − − − − − − − − 「国内航空旅客運送約款」 国内航空約款: 1.定義 2.航空券 3.有効期間 4.座席の予約 5.運送の拒否及び制限 6.航空券の紛失 7.運賃及び料金 8.幼児の運賃 9.払戻し 10.旅客の都合以外の事由による取消変更 11.不正搭乗 12.引渡不能手荷物の処分 13.高価品 14.無料手荷物許容量 15.受託手荷物 16.持込手荷物 17.愛玩動物 18.超過手荷物料金 19.従価料金 20.責任 21.責任限度額 22.賠償請求期間 − − − − − − − − − − − − − − 「モデル宿泊約款」 宿泊約款: 1.宿泊契約の申込み 2.宿泊契約の成立等 3.特約 4.締結の拒否 5.契約解除権 6.宿泊の登録 7.客室の使用時間 8.料金の支払い 9.客室の提供ができないときの取扱 10.寄託物等の取扱い 11.手荷物又は携帯品の保管 12.駐車の責任 − − − − − − − − − − − − − − 「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」 <国内管理者のみ> 貸切バス約款: 1.運送の引受け及び継続の拒絶 2.運送契約の成立 3.運送契約の内容の変更等 4.乗車券の再発行 5.運賃及び料金 6.運賃の割引き及び割増し 7.運賃及び料金の支払時期 8.運送に関する経費 9.違約料 10.配車日時の旅客が乗車しない場合 11.運賃及び料金の精算 12.責任 13.旅行業者との関係 − − − − − − − − − − − − − − 「フェリー標準運送約款」 <国内管理者のみ> フェリー約款: 1.総則 2.運送の引受け 3.手回り品の持込み等 4.運航の中止等 5.運賃及び料金の額等 6.運賃及び料金の収受、変更 7.乗船券の通用期間 8.乗船変更 9.乗船券の紛失 10.払戻し及び払戻し手数料 11.賠償責任 12.受託手荷物及び小荷物 13.特殊手荷物 14.自動車航送 − − − − − − − − − − − − − − 「JR旅客営業規則」 <国内管理者のみ> JR約款: 1.用語の意義 2.乗車券類の種類 3.旅客の区分 4.割引運賃の種類 5.有効期間 6.乗車券類の発売日 7.途中下車 8.乗車券の変更 9.払戻し 10.事故・遅延など 11.紛失 【以上 約款終了】
|
約款
[ リスト | 詳細 ]
|
「渡航手続代行契約の部」 <総合管理者のみ> 1.適用範囲 ・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨 2.渡航手続代行契約を締結する旅行者 ・渡航手続代行契約を締結できる旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、 受注型企画旅行契約、手配旅行契約、その旅行業者が受託している他の旅行業 者が実施する募集型企画旅行契約を締結した旅行者に限る。 3.渡航手続代行契約の定義 ・旅券、査証、再入国許可、出入国手続などの関連書類の取得に関する手続。 4.契約の成立 ・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。 ・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付け ることがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立 する。 ・旅行業者は、契約成立後速やかに契約内容を記載した書面を交付する。ただし、 旅行者の承諾を得て、当該書面の記載事項を情報通信機器により送信すること ができる。 5.旅行者の義務 ・旅行者は旅行業者が定める期日までに、渡航手続代行料金、必要な資料を提出 しなければならない。 ・旅行者は、渡航手続代行料金とは別に官公署、在日外国公館に支払うべき手数 料、査証料などの費用及び郵送費、交通費などの実費を支払わなければならない。 6.契約の解除 ・旅行者はいつでも契約の一部又は全部が解除できるとともに、旅行業者におい ても所定の事由により契約を解除することができる。 ・このとき解除にあたり、旅行者は既に支払った査証料などの費用、郵送費及び 交通費の他、すでに行った業務までの渡航手続代行料金を支払うことになる。 7.旅行業者の責任 ・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損 害発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその 損害賠償責任を負う。 ・渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国 への出入国が許可されることを保証するものではない。 − − − − − − − − − − − − − − 「旅行相談契約の部」 1.適用範囲 ・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨 2.旅行相談契約の定義 ・旅行業務取扱料金(相談料金)を収受して以下のよう業務を引き受ける契約となる。 ・すなわち、旅行業者が実際に旅行サービスの手配を引き受けるものではない。 1.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 2.旅行の計画の作成 3.旅行に必要な見積もり 4.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 5.その他旅行に必要な助言及び情報提供 3.契約の成立 ・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。 ・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付ける ことがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。 ・旅行業者は、業務上の都合があるとき、相談内容が公序良俗に反している場合 や旅行地の法令に違反しているときは、契約の締結に応じないことがある。 4.相談料金 ・旅行者は業務を行った後の旅行業者が定める期日までに相談料金を支払わなけ ればならない。 5.旅行業者の責任 ・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損害 発生の翌日から起算して6カ月以内に通知した場合に限り、旅行業者はその損害 賠償責任を負う。 ・旅行業者は、旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可 能であることを保証するものではない。従って、満員、休業等により手配ができな かったとしても責任を負わない。 【以上 旅行業約款 終了】
|
|
「手配旅行契約の部」 ★「企画旅行契約との相違点」 1.総則 2)用語の定義 ・「手」とは? ・旅行代金とは? 3)手配債務の終了 ・旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、 その結果のいかんにかかわらず、旅行者は旅行業務取扱料金(取扱料金) を支払わなければならない。 2.契約の成立 2)契約締結の拒否 ・以下の2つの場合には、旅行業者は拒否することがある。 1.業務上の都合があるとき 2.通信契約を希望する際、そのクレジットカードが無効であるとき 4)契約成立の特則 ・書面による特約をもって、申込金を支払うことなく旅行業者による契約締結 の承諾により契約を成立させることがある。その際の契約成立時期は、その 書面の中で明らかにする。 5)乗車券及び宿泊券等の特則 ・運送サービス又は宿泊サービスのどちらか一方のみで、かつ、旅行代金と 引換えに権利書面(乗車券、航空券、宿泊ク-ポン券など)を交付する契約 については、口頭で申込みを受付けることがある。この口頭で受付けた際に は、旅行業者が契約締結を承諾した時に契約が成立する。 3.契約内容の変更 ・旅行者は、受注型企画旅行(募集型は不可)と同様、契約内容を変更する よう求めることができ、旅行業者は,可能な限りこれに応じる。 ・応じた場合の旅行者の費用は以下のとおり。 1.既に完了していた運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等か ら請求される取消料、違約料その他の費用 2.旅行業者所定の変更手続料金 3.旅行代金の増減 − − − − − − − − − − − − − − 4.契約の解除 1)旅行者による任意解除 ・旅行者はいつでも、契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、旅行業者に責任がない事由による解除は、すべて旅行者の任意解除となる。 ・解除した場合の旅行者の費用は以下のとおり。 1.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価(旅行開始後のとき) 2.未提供の運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等から請求される 取消料、違約料その他の費用 3.取消手続料金 4.旅行業者が得るはずであった取扱料金 2)旅行者の責に帰すべき事由による解除 ・旅行者が旅行代金を支払わない(通信契約であればカード決済ができない)ことに より、旅行業者が契約を解除する。 ・解除した場合の請求内容は以下のとおり。 なお、旅行代金は旅行開始前に支払うのが原則であるため、旅行者は、まだ旅行 サービスの提供を受けていない。 1.未提供の運送・宿泊機関等を取り消すために運送・宿泊業者等から請求される 取消料、違約料その他の費用 2.取消手続料金 3.旅行業者が得るはずであった取扱料金 3)旅行業者の責に帰すべき事由による解除 ・旅行業者の手配ミスにより旅行サービスの手配が不可能となったときは、旅行者 は旅行開始前・開始後に関係なく、手配旅行契約を解除することができる。 ・解除した場合、旅行代金より以下の費用を差し引いて返金する。 1.旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価 ・なお、旅行者として返金額とは別に、旅行業者に対し損害賠償請求権を行使する ことができる。 5.旅行代金 1)旅行代金 ・旅行開始前に残金を支払うのが原則。通信契約では伝票への旅行の署名は不要 であり、カード利用日は、旅行業者が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通 知した日となる。 ・旅行開始前に、大義名分(運賃・宿泊料金,為替相場の変動)があれば、旅行代金 が増減する。 2)旅行代金の精算 ・旅行開始前の旅行代金と旅行終了後の旅行代金(精算旅行代金という)の額が 異なれば、速やかに精算をする。精算とは、旅行業者が請求する場合もあれば、 返金する場合もあり得る。 6.団体・グループ手配 ・企画旅行契約とほぼ同趣旨であるが、注意すべき点は以下のとおりとなる。 1.契約責任者は、名簿の提出又は人数を通知。 2.申込金を支払うことなく契約が成立する特則が適用できる。 3.旅行業者は可能な限り契約内容の変更に応じ、これにより生じる旅行代金の 増減は構成者に帰属。 4.契約責任者からの求めにより、添乗員が同行することがある(有料)。 7.責任 1)旅行業者の責任 ・損害賠償責任は、企画旅行契約と同趣旨 ただし、特別補償、旅程保証は? (相違点のみ、番号は企画旅行と合致)
|
|
「募集型/受注型企画旅行契約の部」 「別紙・特別補償規程」 1.旅行業者の支払責任 ・企画旅行参加中、急激かつ偶然な外来の事故(怪我)により、規程の補償 金を支払う。 ・有毒ガスを偶然に吸入したときに急激に生ずる中毒症状が対象となる一方、 細菌性食物中毒は対象外。 2.用語の定義 ・企画旅行参加中の旅行者が補償の対象となるため、企画旅行の開始と終了 とともに、免責となる期間を整理することが重要。 1.最初の旅行サービス(注1)から最後の旅行サービス(注2)の間が企画旅行 参加中。したがって、あらかじめ定める自由行動日も参加中。 重要):(注1, 2)添乗員、代理人等が受付および解散の合図をしないときの、 開始時期/終了時期は暗記事項。 2.最初の旅行サービスから最後の旅行サービスの間が企画旅行参加中。 3.行程から離脱する場合(ただし復帰すること)、あらかじめ離脱時期と 復帰時期を届けていれば、その間は参加中。 3.補償金等を支払わない場合・その1 ・死亡補償金を受け取るべき者(法定相続人)の故意、旅行者の自殺行為、 無免許運転、飲酒運転、法令に違反する行為等を行っている間に生じた 事故など。 ・ただし、本人は支払いの対象とならないが、他の旅行者が巻き添えとなった 場合には、その旅行者には支払われる。 ・頸部症候群(むちうち症)、腰痛で他覚症状がないものは支払わない。 重要): 第3条第1項第1号〜12号の各号は暗記事項 4.補償金等を支払わない場合・その2 ・国内旅行における地震、噴火及び津波が起因するとき。 5.補償金等を支払わない場合・その3 ・危険な行為(別表第1の山岳登はん、スカイダイビング等その他)により生じ た傷害は免責であるが、あらかじめ日程に含まれるときや、同種の行為を 旅行日程外(自由行動日)により生じた場合には補償の対象となる。 − − − − − − − − − − − − − − 「別紙・特別補償規程」−2 6.補償金等の種類及び支払額 1)死亡補償金の支払い ・事故の日から180日以内に死亡することで、旅行者1名につき、国内旅行は 1,500万円、海外旅行2,500万円を法定相続人に支払う。 2)後遺障害補償金の支払い ・傷害を被り、180日以内に治らなかった結果に対して支払うもの。 3)入院見舞金 ・海外旅行、国内旅行と、入院期間に応じてその額が定められている。 ・入院見舞金+死亡補償金=合計額、入院見舞金+後遺障害補償金=合計額、 いずれも合計額で支払う。 4)通院見舞金の支払い ・海外旅行、国内旅行と、通院日数に応じてその額が定められている。 ・通院見舞金+死亡補償金=合計額、通院見舞金+後遺障害補償金=合計額、 いずれも合計額で支払う。 5)入院見舞金と通院見舞金の支払いに関する特則 ・入院見舞金と通院見舞金とが重複する場合には、以下の1.と2.を比較し、 いずれか金額の大きいものを支払う。 1.入院日数に対する入院見舞金 2.通院日数に入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、 その日数に対する通院見舞金 6)死亡の推定 7)傷害程度等に関する説明等の請求 8)代位 ・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又は相続人が旅行者の 被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に 移転しない。 − − − − − − − − − − − − − − 【携帯品損害補償】 ○特別補償規程では、身体の傷害に係る補償以外に、携帯品についても補償 することになっている。 1.旅行業者の支払責任 ・企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって所有の身の回り品に損害を 被ったときに支払うもの。 2.損害補償金を支払わない場合 ・旅行者の故意、無免許運転中、単なる外観の損傷、置き忘れ又は紛失等。 ・国内旅行における地震、噴火又は津波が起因するとき(海外旅行は支払う)。 重要): 第17条第1項第1号〜12号の各号は暗記事項 3.補償対象品及びその範囲 ・旅行者が携行する所有の身の回り品が対象 ・以下のものは、補償対象品とならない。 現金、小切手、航空券、パスポート、稿本(磁気テープ、CD−ROM等)、 コンタクトレンズ等 重要): 第18条第2項第1号〜8号の各号は暗記事項 4.損害額及び損害補償金の支払額 ・損害額(支払うべき額)は、補償対象品の地及び時における価額又は修繕費 のいずれか低い金額となる。 ・補償対象品の1個又は1対の損害額の限度は10万円。 ・旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円を限度。ただし、1回に事故につき、 3,000円を超えないときは支払わない。 5.保険契約がある場合
・旅行者が任意保険などに加入し、その保険で携帯品の損害が担保されたときは、 損害補償金を減額することがある。 6.代位 ・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者が被った損害について第三者 に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に移転する。 |
|
「受注型企画旅行契約の部」 ★募集型企画旅行との相違点 1.用語の定義 1.「募」とは? 2.「受」とは? 2.企画書面の交付(「受」のみ) ・依頼のあった旅行者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他の条件を記載した企画書面を交付。 ・企画書面に旅行代金の内訳として、企画料金を明示することがある。 3.締結の拒否(1.,2.は募のみ、3.〜5.は募/受共通) 1.旅行業者があらかじめ明示した参加条件と不一致(募のみ) 2.募集予定数に達した(満席)(募のみ) 3.他の旅行者に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがある 4.業務上の都合がある 5.通信契約により締結しようとする場合で、クレジットカードの無効等で 決済不可能 4.契約内容の変更 ・「受」:旅行者は、契約内容を変更するよう求めることができる。 このとき、旅行業者は可能な限りこれに応じる。 ・募/受共通:天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、運送機関 の遅延など、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑 な実施を図るためやむを得ないときは、あらかじめ関与し得ない理由および 因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。緊急でやむを得ない ときは、変更後に説明する。 − − − − − − − − − − − − − − 5.契約の解除 1) 旅行者の解除権(募/受共通) ・「受」に限り、取消料適用開始前であっても、企画料金を明示した場合には 旅行者は当該企画料金を支払う。 2)旅行業者の解除権/旅行開始前(1.と5.は募のみ。その他は募/受共通) 1. 旅行者があらかじめ旅行業者が明示した参加条件に不一致のとき(募のみ) 2. 〜4. (「募」参照) 5. 契約書面に記載した最少催行人員に未達のとき(募のみ) 6. 〜8. (「募」参照) 9. 旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないとき ⇒旅行者が記載された期日の翌日をもって解除したものとして扱い、 旅行業者は違約料(違約料率=取消料率)を請求する。 6.団体・グループ契約(1.〜5.は募/受共通、6.は受のみ) 1. 〜5. (「募」参照) 6. 契約成立の特則(受のみ)(重要) ・「受」に限り、申込金を旅行者が支払うことなく旅行業者の契約締結の承諾だけ で、契約を成立させることがある。 ・この特則を適用した場合には、旅行業者がその旨の書面を契約責任者に交付 した時に契約が成立する。 7.旅程保証(募/受共通) ・別表第2(注1)に記載される変更に該当した場合は、旅行業者は、変更補償金 を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に支払わなければならない。 重要):(注1)「別表第2」および「免責事由」は暗記事項
★変更補償金の支払いが必要となる変更のうち、「9.ツアータイトル中に 記載があった事項の変更」は、「募」のみ。 |






