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1.旅行業者代理業者(法・第14条の3) 重要): 1.所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。 2.旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び 旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 3.その所属旅行業者を誤認させるような表示、広告等をしてはならない。 4.登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると 誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべき ことを命ずることができる。 5.所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を 賠償しなければならない。 2.旅行業協会に関する規定 ・旅行業法第1条で定める目的を達成するための手段のうちの1つであり、 旅行業者及び旅行業者代理業者だけが加入することができる。 加入した旅行業者又は旅行業者代理業者は「社員」とよぶ。 ・社員の資格 3.旅行業協会の法定業務(1) 1.苦情の解決 2.旅行業者等の従業員に対する研修 3.弁済業務 4.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導 5.旅行業務の取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業者の健全な発達を 図るための調査、研究及び広報 4.旅行業協会の法定業務(2) ○1.苦情の解決 ・旅行業協会が和解をさせたり、裁定を下すことではなく、必要な助言などを 行うことになる。 ・苦情解決の申し出ができるのは、旅行者、旅行業者及び旅行業者代理業者 (社員、非社員を問わない)、旅行サービスを提供する者。 ・旅行業協会は苦情を発生させた旅行業者等に文章、資料などの提出を求める ことができるが、社員にあっては正当な理由がなければ提出を拒むことができない。 ・旅行業協会は、苦情解決の結果について社員全員に知らせなければならない。 ○3.弁済業務 ・営業保証金の代替制度。旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付した 旅行業者を「保証社員」とよび、旅行業協会に加入する旅行業者は、必ず 弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 − − − − − − − − − − − − 1.旅行業法(6)−2 1.禁止行為(法・第13条、第14条) ・1.〜7.の禁止事項となっており、旅行業者等の他その代理人、使用人なども 禁止されている。 ・名義利用の禁止 旅行業者等の名義を、家族、親族を含め第三者に利用させること及び営業の 貸渡しは禁止。 2.業務改善命令(法・第18条の3) ・登録行政庁は、以下の6つの改善命令を発出することがある。 1.旅行業務取扱管理者の解任(資格の剥奪ではない) 2.旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行の対価の変更 3.旅行業約款変更 4.企画旅行の旅程管理の措置を確実に実施 5.旅行者に生じた損害を賠償すべき保険を締結すること 6.業務の運営の改善に必要な措置 3.その他(参考) ○報告徴収及び立入検査 登録行政庁は、営業所への立入検査の権限があるが、犯罪捜査のための ものではない。 ○罰則 100万円〜30万円以下の罰金。20万円以下の過料。両罰規定 【旅行業法 終了】
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1.取引条件の説明(契約の締結前)(法・第12条の4) ・旅行業者及び旅行業者代理業者は、いかなる旅行契約についても契約の締結前に 取引条件を説明しなければならない。 重要): 国土交通省令で定める取引条件の説明事項(企画旅行契約、手配旅行契約、 旅行相談契約)の暗記は重要。 2.書面の交付(契約の締結後)(法・第12条の5) ・契約締結後において旅行業者等は、国土交通省令で定める(契約)書面又は旅行 サービスの提供を受けるための権利書面のいずれかを交付しなければならない。 ・旅行相談契約を締結した場合には書面は不要となる。 ・書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、「情報通信の技術を利用する方法」が 認められている。 重要): 国土交通省令で定める(契約)書面の記載事項(企画旅行契約、手配旅行契約) の暗記は重要。 3.取引条件説明書面、契約書面の相違点 重要): ・企画旅行と企画旅行以外の相違点を理解すること。 ・取引条件説明書面と契約書面の記載事項の相違点を理解すること。 4.外務員に関する規定(法・第12条の6) ・営業所以外の場所で取引を場合は、いかなる者も国土交通省令で定める様式の 「外務員証」を携帯し、旅行者の求めがあるか否かを問わず、外務員証の提示が 必要となる。 − − − − − − − − − − − − 1.旅行業法(5)−2 1.広告についての規制 ○募集型企画旅行の規制(法・第12条の7) ・募集型企画旅行の広告を出す場合には、国土交通省令により7つの事項を 記載することが義務づけられている。(表示事項) ・募集型企画旅行の広告は、旅行業者に限らず旅行業者代理業者であっても 出すことができるが、2つの点を遵守する必要がある。(表示方法) ○広告全般に関する誇大広告の禁止事項(法・第12条の8) ・募集型企画旅行の他旅行業者等が出すべての広告において、8つの禁止事項が 定められている。 2.旅程管理業務(法・第12条の10) ・企画旅行契約では、旅行業者は安全かつ円滑な実施を運営する義務があり、 そのために具体的な措置を行わなければならない。 3.旅程管理の主任となる者(通称、旅程管理主任者) ・前記の旅程管理のための措置を、旅行に帯同して行う場合がある。 このうちリーダーとなる者については、旅程管理主任者としての資格が必要となる。 ◎ 旅程管理主任者になるための条件 1.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条・第1項・第1号〜第5号) 2.旅程管理研修の課程を修了すること 3.実務の経験を要すること 4.受託契約に関する規則(法・第14条の2)
・旅行業者は他の旅行業者を代理して契約すること、旅行業者代理業者が その所属旅行業者以外の旅行業者を代理して契約することも禁止されているが、 募集型企画旅行については、受託契約を締結することで他の旅行業者が実施する ものを実施旅行業者を代理して契約を締結することができる。 |
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1.営業保証金の供託(法・第7条) ・旅行業者は営業保証金または弁済業務保証金分担金のどちらかを必ず支払う。 1.目的: 旅行者の保護。 2.供託先: 供託所。 3.供託すべき事由: 新規登録、事業年度ごとの旅行者との取引額の増加、変更登録、 規則の改定、保証社員でなくなったときなど。 4.供託期限: 供託すべき事由により期限が異なる。 その旨を登録行政庁に届け出るまでの期限をいう。 5.供託者: 旅行業者のみ なお、旅行業者は、事業年度終了後100日以内に旅行者との取引額 (旅行業者代理業者の分も含めて)を報告しなければならない。 6.供託額: 第1種、第2種、第3種旅行業の最低額は? 7.供託物: 金銭、有価証券。 8.還付と充当金: 旅行者に、営業保証金で弁済されるのを還付という。 還付された場合には、その額を規定の期日以内に穴埋めをしなければ
ならない。これを還付充当という。
9.取戻し: 旅行業の登録を抹消、事業年度の取引額が減少、変更登録などにより、旅行業者は営業保証金を取戻すことができる。 その場合、公告をした後でなければ取戻すことができないこともある。 10.権利の承継: 6ヶ月以内に旅行業の登録を受けた者は、廃止した(個人登録で 死亡したときなど)旅行業者の営業保証金を引き継ぐことができる。 注):旅行業の登録は承継できない。 − − − − − − − − − − − − 1.旅行業法(4) 1.旅行業務取扱管理者の選任(法・第11条の2) ・各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任しなければならない。 ・全ての管理者が欠けることになったときは? ・「旅行業務取扱管理者証」の提示。 ・管理者の条件 1.営業所ごとの業務範囲に応じた管理者で事足りる。 2.一切、兼務することはできない。 3.旅行業等の登録の拒否に該当しない者(法・第6条第1項第1号〜第5号)。 ・旅行業務取扱管理者の職務 ・管理者は、9項目についての管理・監督する事務を行わなければならない。 2.料金の掲示(法・第12条) ・旅行業者は、企画旅行契約以外の旅行業務に関し、事業開始前までに「旅行業務の 取扱いの料金」を定め、営業所に掲示しなければならない。 重要): 1.料金の制定基準は、定率、定額など明確なものでなければならない。 2.企画旅行契約では、料金そのものの概念がない。 3.料金は、登録行政庁の認可及び届出は不要。 4.旅行業者代理業者は、所属旅行業者と同一のものを掲示しなければならない。 3.旅行業約款(法・第12条の2) ・旅行業者は、「旅行業約款」を定めて登録行政庁の認可を受け、これを掲示又は 閲覧できるように備置かなければならない。 また、この内容を変更しようとする場合も、例外を除き認可を必要とする。 重要): 1.旅行業約款の認可の基準とともに具体的な記載すべき事項が規定される。 2.国土交通大臣が公示した「標準旅業約款」と同一の旅行業約款を使用するとき。 3.旅行業者代理業者は? 4.受託契約の場合は? 4.標識の掲示(法・第12条の9)
・旅行業者及び旅行業者代理業者は、営業所ごとに「標識(登録票)」を公衆に 見やすいように掲示しなければならない。 ・標識は、全部で4様式あり、海外旅行を取り扱う営業所は青地の、国内旅行のみの 営業所は白地のものとなっている。 |
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1.法令 【旅行業法】(1) 1.科目概要 ○ 原則、四者択一で25問 4点×25問=100点 60点で合格 ○ 旅行業法と旅行業法施行規則(国交省令)が、原則的な出題範囲 ○ 数字は基本的に暗記する。 ○ 法の組立ては「条」→「項」→「号」の順 − − − − − − − − − − − − − − 2.旅行業法 <重要ポイント> 1.法・第1条(目的) 重要) 2.定義(第2条) (1)旅行業の定義 ⇒ 登録が必要 重要):旅行業に該当しないもの (2)旅行業者代理業者 (3)その他の旅行業務 (4)企画旅行と手配旅行の違い − − − − − − − − − − − − − − 1.法令 【旅行業法】(2) <重要ポイント> 1.登録(法・第3条) ・登録事項(記載事項6つ) 2.登録の申請先 ・国土交通大臣、都道府県知事 3.登録の申請(旅行業または旅行業者代理業) ・旅行業の種類:第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業の相違点は? 「登録業務範囲」とは? ・旅行業者代理業 との相違点は? 4.登録の基準(登録の拒否事由)(法・第6条) ・どういう場合に登録できないか? ・基準資産額とは? 5.旅行業の登録の有効期間と更新登録 ・旅行業の有効期間は? ・更新登録 6.変更登録と登録事項の変更の届出 ・変更登録とは? ・登録事項の変更の届出 7.登録の取消し等 8.事業の廃止等
・30日以内に届出。 |
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1.法令 【旅行業法】(1) 1.科目概要 ○ 原則、四者択一で25問 4点×25問=100点 60点で合格 ○ 旅行業法と旅行業法施行規則(国交省令)が、原則的な出題範囲 ○ 数字は基本的に暗記する。 ○ 法の組立ては「条」→「項」→「号」の順 − − − − − − − − − − − − − − 2.旅行業法 <重要ポイント> 1.法・第1条(目的) 重要) 2.定義(第2条) (1)旅行業の定義 ⇒ 登録が必要 重要):旅行業に該当しないもの (2)旅行業者代理業者 (3)その他の旅行業務 (4)企画旅行と手配旅行の違い − − − − − − − − − − − − − − 1.法令 【旅行業法】(2) <重要ポイント> 1.登録(法・第3条) ・登録事項(記載事項6つ) 2.登録の申請先 ・国土交通大臣、都道府県知事 3.登録の申請(旅行業または旅行業者代理業) ・旅行業の種類:第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業の相違点は? 「登録業務範囲」とは? ・旅行業者代理業 との相違点は? 4.登録の基準(登録の拒否事由)(法・第6条) ・どういう場合に登録できないか? ・基準資産額とは? 5.旅行業の登録の有効期間と更新登録 ・旅行業の有効期間は? ・更新登録 6.変更登録と登録事項の変更の届出 ・変更登録とは? ・登録事項の変更の届出 7.登録の取消し等 8.事業の廃止等
・30日以内に届出。 |
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