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年金払いの生命保険は、毎年「雑所得」として、確定
申告をしなければならないことになっています。
ところが、夫から相続時点で課税されたものであり、
毎年受け取る年金に課税されるのは二重課税と一審の
長崎地裁は、国の訴えをしりぞけました。
国は控訴しておりました。
その福岡高裁の二審判決が出て、国の主張を認める一
審の判決がくつがえったのです。
最高裁に上告されたそうです。
私どもでも今年相続税の申告をした妻が相続税を払い、
年金をもらうようになっています。
一審で、雑所得の申告は、大丈夫と思っていたのに、
残念です。
(同訴訟内容)
同訴訟は、妻が夫の死亡時に受け取った一時払いの保
険金4000万円と年230万円を10年間受け取れる特約年金
の受給権(評価額約1380万円)分の相続税を支払った
ところ、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」
にあたるとして所得税を課したことから、妻が所得税
分の課税取り消しを求めたものです。特約年金の受給
権と受給額の両方に課税することが二重課税にあたる
かどうかが問われていた裁判です。
一審の長崎地裁は、これについて「保険金の受給権と
実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資
産に二重課税は許されない」と課税取り消しを命じま
したが、国はこれを不服として控訴していました。
今回の控訴審(福岡高裁)の適法判断は、妻が受け取
る年金を夫の死亡後に発生した「支分権」に基づくも
のと認定したことによるものです。保険金の受給権に
は「基本権」と「支分権」の二つがあり、基本権は年
金を受け取ることができる権利、支分権は各支給期月
に実際に年金の支給を受ける権利のことをいいます。
つまり、相続税が課税された年金受給権は基本権に
基づくもの、受け取った年金は支分権に基づくものだ
から、両者は法的に異なるもので個々に課税すること
が適法であるという判断です。特約年金の受給権と受
給額について「実質的には同じ」とした一審の判断を
真っ向から覆したわけです。
しかも、受け取った年金は夫の「死亡後に発生した」
支分権に基づくものなので、相続税の対象である保険
金ではなく、所得税の課税対象としての年金にあたる
ということです。
また、福岡高裁は加えて、年金払いの死亡保険金に所
得税を課すことが立法当時に予定されていた(昭和38
年の税制調査会答申)ことも、受け取った年金に所得
税を課税することが適法とされる一つの理由だと判示
しています。
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難しすぎておいちゃんには理解できませんでした。
最低限の知識はもっていないと国にむしり取られてしましますから
今からでも少しでも知識を増やそうと思います
2008/8/13(水) 午後 5:05 [ oityan ]