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長い間、ご愛顧いただきありがとうございました。

ここで書いていくのは、今日が最後となります。

アメブロの方に引越ししました。

アメブロでは、

「税理士・ITコーディネータ佐伯祐司のよもやま話」

http://ameblo.jp/saekizeirishijimusyo/

ジャンルは、「会社経営」と「資格とキャリア」です。

今後ともよろしくお願いいたします。

 最近、5年以上前からヤフオクをしていて、確定申告をし
 ていない方のところに、税務署から「事業内容等について
 のお尋ね」がいっているようです。
 
 税務署は、すでにデータも持っていて、署内で申告者を突
 き合わせをしてもないというので、お尋ね書を送っている
 のです。
 
 実際、ヤフーオークションには400万人が参加している
 そうです。
 売ったり買ったりと多くの人は、簡単になさって収入を得
 ているのでしょう。
 
 最初のうちは小遣い程度と思っていても、上手に売れ出す
 と、ついつい回数や出展数も多くなり、金額も大きくなる
 のでしょう。
 
 この時点で、所得税の確定申告をしないといけないと思う
 のでしょうが、税務署からも何もいってこないのでわから
 ないのだろうと無申告を続けるのでしょう。
 
 今回のお尋ね書が来て、初めて無申告であることの重大さ
 を身にしみるのであります。
 
 もし、主婦の方が、ご主人に内緒でなさっていたらどうで
 しょう。
 ご主人は会社で年末調整のとき、配偶者控除を受けること
 でしょう。
 
 すると奥さんに過去から所得があったことがわかると、税
 務署はご主人の会社に、所得税の配偶者控除の取り消しを
 するように通知してきます。
 
 ご主人は、当然会社に呼び出され、どういうことか聞かれ
 ます。
 ご主人は自宅に帰って、奥さんに詰問します。
 
 ご主人の会社での立場が悪くなりもするでしょう。
 もし、ひどい場合は、いじめにあうかもしれません。
 
 へそくりをと始めたヤフオクが命取りにもなりかねません。
 
 今だけではないのです。
 
 これからずっと、税務署は見張り続けます。
 
 今年は大丈夫だったから、また無申告ということは、限度
 があります。
 
 それを私の友人がまとめてくれた無料のレポートがありま
 す。
 
 ぜひ、お心覚えのある方は、以下のサイトからお申し込み
 ください。
 http://affiliate.yousense.info/
 

開く トラックバック(17)

 今日、12月1日より、フロンティアビッグアフィリ
 エイトセンターでは、

 一足はやい、「クリスマスプレゼント」を行います。

 登録をいただいていない方は、今すぐ以下よりご登録
 ください。

 http://affiliate.yousense.info/

 今日から22日の間では、まず、2ティア報酬をどの
 商品も2倍にしました。
 
 そして、2ティアのアフィリエイターの獲得者の3位
 までの方に
 
 これから話題になる、ゴルフクラブ、ブラック塗装の
 サンドウェッジ(時価1万5千円相当)を24日、
 クリスマスプレゼントさせていただきます。
 
 
 さらに、佐伯税理士事務所が10名の方に経理処理か
 ら申告書作成までをいたします。
 
 また、新商材としましては、クリスマスが終われば、
 お正月です。
 
 「1年の計は元旦にあり」で来年1年の経営戦略をた
 ててもらいましょう。
 ということで、大学でも大手のITベンダさんでもセリ
 ングツールにお使いのソフトをダウンロードでの商品
 化をいたしました。
 
 これなどは、一般企業の方や経営者にも使っていただ
 けますので、ぜひとも人気ブログをお持ちでしたら話
 題にしていただければと思います。

 http://affiliate.yousense.info/

開く トラックバック(11)

収入は複数で得る時代

 サラリーマンってどうなんでしょう。
 難関を突破して入った会社。
 右を見ても左を見ても“内部告発”で偽装ばかり。
 
 会社は一体どうなるのでしょう。
 
 今こそ、ご自身やご家族の今後を真剣に見つめる時で
 はないでしょうか?
 
 収入を得る手段はいくつも持つことが必要な時代にな
 ったと“時代を読む”べきです。
 
 インターネットの魅力に取り付かれることが、副業収
 入を得る最適なものだと思えます。
 
 世界で1秒足らずに1個のブログが出来上がります。
 
 
 そのブログにはアマゾンやアドセンスなどをよく見か
 けませんか?
 
 ネットで長期的に安定した収入を得るには、もっとも
 良いのは“アドセンス”です。
 
 アドセンスは10月より携帯でのサービスも開始しま
 した。
 
 インターネット広告は雑誌広告を抜き、ラジオ広告を
 も抜く勢いですし、今後も右肩上がりは間違いないこ
 とです。
 
 しかもアドセンスはグーグルの商品ですので、競合は
 現われてもなくなることはないでしょう。
 
 時間がないサラリーマンだからこそ、アドセンスで副
 収入を稼ぐのがもってこいだと思います。
 
 実は、私もここに目をつけ次の塾に入りました。
 
 ぜひご一緒に勉強していきませんか?
 http://yousense.info/fwd/toko
 
 

 年金払いの生命保険は、毎年「雑所得」として、確定
 申告をしなければならないことになっています。
 
 ところが、夫から相続時点で課税されたものであり、
 毎年受け取る年金に課税されるのは二重課税と一審の
 長崎地裁は、国の訴えをしりぞけました。
 
 国は控訴しておりました。
 
 その福岡高裁の二審判決が出て、国の主張を認める一
 審の判決がくつがえったのです。
 
 最高裁に上告されたそうです。
 
 私どもでも今年相続税の申告をした妻が相続税を払い、
 年金をもらうようになっています。
 
 一審で、雑所得の申告は、大丈夫と思っていたのに、
 残念です。
  
 (同訴訟内容)
 
 同訴訟は、妻が夫の死亡時に受け取った一時払いの保
 険金4000万円と年230万円を10年間受け取れる特約年金
 の受給権(評価額約1380万円)分の相続税を支払った
 ところ、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」
 にあたるとして所得税を課したことから、妻が所得税
 分の課税取り消しを求めたものです。特約年金の受給
 権と受給額の両方に課税することが二重課税にあたる
 かどうかが問われていた裁判です。
 
 一審の長崎地裁は、これについて「保険金の受給権と
 実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資
 産に二重課税は許されない」と課税取り消しを命じま
 したが、国はこれを不服として控訴していました。
 
 今回の控訴審(福岡高裁)の適法判断は、妻が受け取
 る年金を夫の死亡後に発生した「支分権」に基づくも
 のと認定したことによるものです。保険金の受給権に
 は「基本権」と「支分権」の二つがあり、基本権は年
 金を受け取ることができる権利、支分権は各支給期月
 に実際に年金の支給を受ける権利のことをいいます。
 
  つまり、相続税が課税された年金受給権は基本権に
 基づくもの、受け取った年金は支分権に基づくものだ
 から、両者は法的に異なるもので個々に課税すること
 が適法であるという判断です。特約年金の受給権と受
 給額について「実質的には同じ」とした一審の判断を
 真っ向から覆したわけです。
 
 しかも、受け取った年金は夫の「死亡後に発生した」
 支分権に基づくものなので、相続税の対象である保険
 金ではなく、所得税の課税対象としての年金にあたる
 ということです。
  
 また、福岡高裁は加えて、年金払いの死亡保険金に所
 得税を課すことが立法当時に予定されていた(昭和38
 年の税制調査会答申)ことも、受け取った年金に所得
 税を課税することが適法とされる一つの理由だと判示
 しています。

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