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 最近、5年以上前からヤフオクをしていて、確定申告をし
 ていない方のところに、税務署から「事業内容等について
 のお尋ね」がいっているようです。
 
 税務署は、すでにデータも持っていて、署内で申告者を突
 き合わせをしてもないというので、お尋ね書を送っている
 のです。
 
 実際、ヤフーオークションには400万人が参加している
 そうです。
 売ったり買ったりと多くの人は、簡単になさって収入を得
 ているのでしょう。
 
 最初のうちは小遣い程度と思っていても、上手に売れ出す
 と、ついつい回数や出展数も多くなり、金額も大きくなる
 のでしょう。
 
 この時点で、所得税の確定申告をしないといけないと思う
 のでしょうが、税務署からも何もいってこないのでわから
 ないのだろうと無申告を続けるのでしょう。
 
 今回のお尋ね書が来て、初めて無申告であることの重大さ
 を身にしみるのであります。
 
 もし、主婦の方が、ご主人に内緒でなさっていたらどうで
 しょう。
 ご主人は会社で年末調整のとき、配偶者控除を受けること
 でしょう。
 
 すると奥さんに過去から所得があったことがわかると、税
 務署はご主人の会社に、所得税の配偶者控除の取り消しを
 するように通知してきます。
 
 ご主人は、当然会社に呼び出され、どういうことか聞かれ
 ます。
 ご主人は自宅に帰って、奥さんに詰問します。
 
 ご主人の会社での立場が悪くなりもするでしょう。
 もし、ひどい場合は、いじめにあうかもしれません。
 
 へそくりをと始めたヤフオクが命取りにもなりかねません。
 
 今だけではないのです。
 
 これからずっと、税務署は見張り続けます。
 
 今年は大丈夫だったから、また無申告ということは、限度
 があります。
 
 それを私の友人がまとめてくれた無料のレポートがありま
 す。
 
 ぜひ、お心覚えのある方は、以下のサイトからお申し込み
 ください。
 http://affiliate.yousense.info/
 

開く トラックバック(17)

 年金払いの生命保険は、毎年「雑所得」として、確定
 申告をしなければならないことになっています。
 
 ところが、夫から相続時点で課税されたものであり、
 毎年受け取る年金に課税されるのは二重課税と一審の
 長崎地裁は、国の訴えをしりぞけました。
 
 国は控訴しておりました。
 
 その福岡高裁の二審判決が出て、国の主張を認める一
 審の判決がくつがえったのです。
 
 最高裁に上告されたそうです。
 
 私どもでも今年相続税の申告をした妻が相続税を払い、
 年金をもらうようになっています。
 
 一審で、雑所得の申告は、大丈夫と思っていたのに、
 残念です。
  
 (同訴訟内容)
 
 同訴訟は、妻が夫の死亡時に受け取った一時払いの保
 険金4000万円と年230万円を10年間受け取れる特約年金
 の受給権(評価額約1380万円)分の相続税を支払った
 ところ、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」
 にあたるとして所得税を課したことから、妻が所得税
 分の課税取り消しを求めたものです。特約年金の受給
 権と受給額の両方に課税することが二重課税にあたる
 かどうかが問われていた裁判です。
 
 一審の長崎地裁は、これについて「保険金の受給権と
 実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資
 産に二重課税は許されない」と課税取り消しを命じま
 したが、国はこれを不服として控訴していました。
 
 今回の控訴審(福岡高裁)の適法判断は、妻が受け取
 る年金を夫の死亡後に発生した「支分権」に基づくも
 のと認定したことによるものです。保険金の受給権に
 は「基本権」と「支分権」の二つがあり、基本権は年
 金を受け取ることができる権利、支分権は各支給期月
 に実際に年金の支給を受ける権利のことをいいます。
 
  つまり、相続税が課税された年金受給権は基本権に
 基づくもの、受け取った年金は支分権に基づくものだ
 から、両者は法的に異なるもので個々に課税すること
 が適法であるという判断です。特約年金の受給権と受
 給額について「実質的には同じ」とした一審の判断を
 真っ向から覆したわけです。
 
 しかも、受け取った年金は夫の「死亡後に発生した」
 支分権に基づくものなので、相続税の対象である保険
 金ではなく、所得税の課税対象としての年金にあたる
 ということです。
  
 また、福岡高裁は加えて、年金払いの死亡保険金に所
 得税を課すことが立法当時に予定されていた(昭和38
 年の税制調査会答申)ことも、受け取った年金に所得
 税を課税することが適法とされる一つの理由だと判示
 しています。

開く トラックバック(1)

 国税庁が「平成18事務年度における法人税の課税事績」
 によると、平成19年6月末現在の
 
 法人数は300万5千件(前年比100.9%)。

   300万も法人があるのですよ!

 このうち、今年6月までの1年間(平成18事務年度)
 に法人税の申告を行った法人は276万7千件(申告割合
 89.9%)

 申告所得金額57億828万円は、バブル絶頂期だった平成
 2事務年度を超えて過去最高額。

 ただ、平成2事務年度においては黒字申告をした法人
 の割合が約50%だったのに対し、平成18事務年度は同
 32.4%(前年比0.5%上昇)にとどまる。

   赤字法人は100万社近くあるのですよ!
   3分の1が今なお苦しんでいるのです。
 
 不正発見割合の高い業種では、ワースト1位からワー
 スト3位までは昨年と同じく「バー・クラブ」52.0%、
 「パチンコ」49.1%、「廃棄物処理」35.3%でした。
 また、活発化している土地取引の影響からか、「建売、
 土地売買」26.1%が圏外からワースト9位に入ってい
 ます。

 不正の常連の業種は、相変わらず、「バー・クラブ」
 「パチンコ」、「廃棄物処理」ですね。
 
 君子あやうきに近寄らず、ですよ。

 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6282/index.htm

e-Tax自分でできるの?

 来年の所得税確定申告では自分の電子証明書を添付し
 て電子申告した場合、5000円の税額控除が受けられます。

 だから、来年の確定申告時には、PRがすごいと思い
 ます。

 まず、ご自身でe-Taxで申告するとしますと、

 ・住基ネットに登録して住基カードの電子証明書をとる。
  千円から千5百円。有効期間3年。これが最も安い。

 ・税務署には、電子申告開始届出書を出す。

 ・国税庁のe-Taxのソフトが送られてくる。

 ・税務署から電子申告利用者識別番号の通知書が来る。

 ・暗証番号を1年以内に変更しないと無効になる。

 ・カード読み取り機を購入する。
  (2千円ぐらい)

 当然インターネットのできる環境が必要。

 これで初めて電子申告ができるようになります。


 実際に3月15日までには、住基カードをe-Taxに
 読み込んで決算書や申告書入力していきます。

 そうすると申告時には電子証明書があるので、5,000円
 の税額控除をうけることができるのです。

 どうですか?

 自分でできそうですか?

 しかも税額控除もあまり得になりませんね。

 専門家に任せるのがいいのではないでしょうか?

 国税や地方税の電子申告を行う際に利用する電子証明
 書のうち、もっとも利用率が高いのが住基カードです。
 
  
 電子申告に利用できる電子証明書を発行する機関は数
 多くありますが、その利用費用は1年あたりで5千円か
 ら1万5千円程度です。一方、住基カードの電子証明書
 はカード発行代込みで1千円から1千5百円という破格の
 安さ、しかも有効期間は3年です。これは、住基カー
 ドの普及のため、実際にかかる発行費用等の多くを国
 が補助しているためです。
 
 ところで、来年の所得税確定申告では自分の電子証明
 書を添付して電子申告した場合、5000円の税額控除が
 受けられます。これを機に、電子証明書を取得して電
 子申告を始めようという人も少なくないのではないで
 しょうか?

 ただし、カード読み取り機は買わないといけません。
 
 私の事務所では、原則的にすべての顧問先が電子申告
 を行っています。

 当然、かかる費用はなしです。

 住基ネットへの登録よりも良いですよね。
 

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