高橋巌ゼミブログ

農・食・地域・生活破壊の原発、TPP、改憲、全ての戦争策動、特定秘密保護法廃止!!311被災者支援を!【8.9万アクセス感謝】

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【写真左から1枚目:学科主任として初仕事。開会挨拶/2〜5枚目:打ち上げと表彰式。特別賞?の竹下ゼミとスポーツ女装?した竹下先生を表彰!/6枚目:少ない人数でよく頑張りました!】

  教員です。

 実は私こと、10月1日付けの人事で、食品ビジネス学科主任を仰せつかることになりました。
 突然のことで青天の霹靂でしたが、先輩方のご指導と学科内外の皆様のご協力を頂きながら、学科の学生に尽くし、学科の発展に尽力したいと思います。
 この場を借りて、皆様にもどうかよろしくお願いする次第です。

 さて、秋のゼミイベント報告の続きです。第2弾は、10月に行われた「学科球技大会」です。

 今年もバレーボールが行われましたが、やはりこの種目は経験がモノをいうといいますか、元バレー部の学生などがいるゼミは圧勝していきました。
 我々も奮闘しましたが、3年生の人数が少なく、またバレー部経験者も殆どいない中で、やや苦戦しました。何とか最下位と罰ゲームは免れたものの、数年連続でBクラスとなりました。
 
 何はともあれ楽しめたのは何より。私も試合に出させてもらい、足を引っ張るだけでしたが(汗)楽しめました。

 来年こそは、Aクラス入りを狙いたいものです!

    日大食品ビジネス学科:地域経済論研究室/高橋  巌

 

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【写真左から1〜3枚目:初日午後、まずは真面目に4年生の卒業研究中間発表。進捗状況は・・・/4枚目:夕食です/5〜9枚目:花火に宴会と盛り上がって夜は更けていきます/10〜15枚目:2日目もバーベキュー、フットサル、川遊びと充実した合宿でした。企画の3年生の皆さん、お疲れ様!】

  教員です。
 秋のゼミイベントの報告ですが、更新が遅くなりましたが報告していきます。

 まずは、例年どおり9月下旬に行われたゼミ合宿です。
 これまで、1年おきに本学部施設の下田と水上を後退で使ってきましたが、今年は幹事の3年生の発案で外の施設を使おうとなり、西丹沢に出かけました。学内施設より料金はちょっと高めですが、自然が豊かな割りには大学に近いので交通費が安く済むのがメリットでしょうか。3年生は下見にも行ってくれました。

 初日午後、集合してまずは、4年生と院生全員の卒業研究(学位論文)中間発表です。この時期ですから、学部学生には進捗に差があるのはやむを得ないのですが・・もう少し夏休みに調査などを頑張って欲しかったかなー。。という感じでした。これからピッチをあげてもらいたいものです、
 例年そうなのですが、4年生全員+院生3名の発表ですので、夕方まで目一杯掛かかってしまい、結構疲れるのですが、これからが本番!とばかりに、夕食、花火、宴会と深夜まで盛り上がるのは例年のこと!これぞ「我がゼミ」といういい感じで夜は更けていきます。

 翌日もいい天気!
 ゆっくり朝食を食べ、バーベキューの準備。河原が近いので、その間に川に入ったり、フットサルをやったり(私も参加しましたが・・学生に混じっての試合は疲れました!!)。そしてお腹をすかしてのバーベキューは最高でした!

 ということで、非常に充実したゼミ合宿でした。
 幹事の3年生の皆さん、発表に頑張った4年生、院生の皆さん、お疲れ様でした。

              日大食品ビジネス学科:地域経済論研究室/高橋  巌

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 教員です。

 後期週1回の非常勤出講も、今年度が一つの節目となりそうです。14年に及ぶ出講も、今年度が一段落かと思うと感慨もひとしおです。

 現在の非常勤出講先は、私の育った地域でもあります。広い意味で言えば「生まれ育った」地域ともいえます。

 このあたりは、なんと言っても、秋から冬にかけてが最高の季節。
 これまでも、このブログでも報告してきていますが・・ともかく寒くなるにつれ空気が澄んできて、大岳山から富士山までの西方の山々がくっきり見えてきます。日が経つにつれ、山の姿がよりくっきりしてくる。 緑が豊かなこの地ならではの素晴らしい光景です。
 そして、加治丘陵や奥武蔵に向かう山々が紅葉してきて、夕暮れ時には向こう側の山に日が沈んでいく瞬間が、なんと言っても最高です。

 加治丘陵から南に行った狭山ヶ原の茶畑からは、防霜ファンや高圧線で、昔と違ってすっきりと山が見えなくはなりましたが、それでもこの地の山々の光景は、本当に心が和みます。

 素人のスナップ写真ですが、ご覧いただければ幸いです。

    日大食品ビジネス学科:地域経済論研究室/高橋  巌

教員です。

 今国会で突如審議が始まった「特定秘密保護法案」。

 この法案の問題点は、すでに各所で指摘されていますが、日本経済新聞までもが反対を表明するほどメディアの自由を奪うだけではなく、一般国民までスパイ容疑者で検挙されかねない、「現代の治安維持法」ともいうべき、極めて恐ろしいものです。
 何が秘密かも分からない、行政長(官僚)の判断でいくらでも恣意的運用ができる。それであらゆる国民が逮捕・投獄される可能性がある。そんな法律は日本国憲法違反です。もちろん、ほとんど全ての法曹関係者は反対していますが、異常きわまる自公政権はこの法案の成立を強行する構えです。
 
 10万人を超える原発・震災被災者の多くが帰宅も果たせず、仮説状態の住居で苦しんでいるのを放置して、このような法案の成立に血道を上げるとは、およそまともな「先進国」の行為とは言えない、常軌を逸した異常な、ナチスか独裁政権ばりの所業です。しかも、あらゆる団体が反対しているのを押し切って、自公政権は今週中にも強行採決に踏み切ろうとしています。国会で審議もつくさず強行採決しようとしているのです。
 かかる自公政権(及びその補完政党)の蛮行は、もはや「先進国」どころか近代法治国家の体をなしておらず、断固とした抗議の声をあげざるを得ません。
 

 ここに、日本弁護士連合会のホームページより、再度の反対声明と、国際的な基準である「ツワネ原則」を転載します。
 日本政府は、もはや国際(法)違反ともいうべき異常な状態にある。このことを多くの人に知ってもらいたいと考えます。

 -------------ここから↓---------------------------

特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に則して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html

国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきものである。「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を広くかつ曖昧に設定し、かつ、運用の実態は第三者がチェックできない一方で、このような情報にアクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者などのアクセスを重罰規定によって牽制するもので、まさに行政機関による情報支配ともいうべき事態である。


当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」を、同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。当連合会の相次ぐ意見表明に対して、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネットニュースなどがこぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、多くの国民が法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず早急な成立を望まない声が日増しに強くなっている。このような国民の意向を受けて、政府及び国会には、法案の慎重審議が強く求められている。

ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころかむしろ短期間で成立させようとしている様子さえ窺える。政府及び与党が我が国における法案の重要性を強く認識するのであれば、尚更のこと、国民の理解と納得を得られるよう、法案の内容を検討し直すべきである。

「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務的ガイドラインとして作成されたものであり、本年6月、南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたものである。

当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める。

以下、ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。

1 ツワネ原則1、4は国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務であるとしている。しかし、法案にこの原則が明示されていない。

2 ツワネ原則10は、政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有、環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報が列挙されている。国民の知る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。しかし、法案には、このような規定がない。

3 ツワネ原則16は、情報は、必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべきであり、政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきであるとしている。しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、30年経過時のチェックにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており、第三者によるチェックになっていない。

4 ツワネ原則17は、市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められるべきであるとしている。これは恣意的な秘密指定を無効にする上で有意義である。しかし、法案はこのような手続規定がない。

5 ツワネ原則6、31、32、33は、安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきであり、この機関は、実効的な監視を行うために必要な全ての情報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。しかし、法案には、このような監視機関に関する規定がない。

6 ツワネ原則43、46は、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には、報復を受けるべきでなく、情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、現実的で確認可能な重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。しかし、法案では、この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が漏えい罪によって処罰される危険が極めて高い。

7 ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし、また、情報流出の調査において、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかすることを強制されるべきではないとしている。しかし、法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。

この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のような著名な国際人権団体だけでなく、国際法律家連盟のような法曹団体、安全保障に関する国際団体など22の団体や学術機関が名前を連ねている。この原則には、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われている地域における努力が反映されている。起草後、欧州評議会の議員会議において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。

当連合会は、政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間、秘密とする必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が侵害されるべきではない。

法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、政府は、法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。

   

2013年(平成25年)11月15日
  日本弁護士連合会
  会長 山岸 憲司

 -------------ここまで↑---------------------------

       日大食品ビジネス学科:地域経済論研究室/高橋  巌

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【写真左から1〜6枚目:見事に実った水田で。手刈りの分はハザ掛けします。天日干しで美味しいご飯が待ち遠しい!今年もお疲れ様!/7枚目:大学の中に田んぼがあることの幸せ!/8枚目:今年もお疲れ様!】

 夏の実習の興奮冷めやらぬ中、田植えから4か月弱の10月5日、土曜午前のコマを利用して、稲刈実習が行われました。

 私たちの主食である米づくりの入口と出口を体験するというのは、「食」を学ぶ上で大変重要な体験であると思われます。私たちの実習が、稲刈りまで実施し完結することの意味は大きいと思われます。

 田植時はまずますの天気でしたが、稲刈りの時は雨模様。本実習も雨が降りましたので、今年は強力な雨男か雨女がいたようです(笑)。しかし、私たちが植えた区画は殆ど倒伏もせず、まずまずの出来といったところ。苦労して植えただけに、立派なお米が育ち感無量です。

 まずは、手刈りに挑戦。予定した分の作業は順調かつ軽快に進みます。コンバインが雨では入れず、我々が植えたところ全ての刈り取りができなかったのが残念ですが、手刈りの分はハザ掛けし、天日干しの美味しいお米となるので、試食が楽しみです。予定どおり、昼過ぎには作業を終了できました。
 全ての実習を終えた満足感と充実感に包まれ、学生諸君の表情も実に爽やかでした。

 農場・食品加工実習所の方々には本当にお世話になりました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。

                 日大食品ビジネス学科:地域経済論研究室/高橋  巌


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